税その他42印紙税

宅建士 税その他 問42:印紙税

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

印紙税が課されない(非課税)文書に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • 国や地方公共団体が作成した不動産売買契約書には、印紙税は課されない。
  • 建物の賃貸借契約書(土地の賃貸借ではなく建物のみの賃貸)は、印紙税の課税文書ではないため印紙の貼付は不要である。正答
  • 5万円未満の金銭の受取証書(領収書)は非課税であるが、金額の記載がない受取証書にも印紙税は課されない。
  • 農地法に基づく農地の売買契約書には、農地は宅地でないため印紙税は課されない。
正答:建物の賃貸借契約書(土地の賃貸借ではなく建物のみの賃貸)は、印紙税の課税文書ではないため印紙の貼付は不要である。

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建物の賃貸借契約書(建物のみ)は印紙税の課税文書ではなく、印紙貼付は不要です(イ正答)。国・地方公共団体が作成した文書でも課税されます(ア誤り:非課税は国等が「保存する」場合のみ等、単純ではない)。5万円未満の領収書は非課税ですが、記載金額なしは200円課税(ウ誤り)。農地の売買契約書も第1号文書として課税対象(エ誤り)。

標準試験対策の基準レベル

建物の賃貸借契約書(建物のみ・土地の賃貸借を除く)は印紙税法別表第一の課税文書に列挙されていないため非課税です(イ正答)。ア(国・地方公共団体が作成した文書):印紙税法5条の非課税文書として「国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書」は非課税とされますが、相手方(民間)が作成・保存する文書は課税されます。単純に「国が作成したから非課税」ではなく状況による(ア誤り)。ウ(金額記載なしの領収書):金額の記載がない受取証書は第17号文書として税額200円が課されます(非課税ではない)(ウ誤り)。エ(農地売買契約書):農地は「不動産の売買」(第1号文書)に該当し、課税文書です(エ誤り)。

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印紙税の非課税文書は印紙税法5条・別表第二に規定されています。主なもの:①国・地方公共団体等が「自ら保存するために作成する」文書(ただし相手方保存分は課税)。②特定の法律に基づく特殊な文書(農業協同組合等が作成する一定の文書等)。③記載金額が1万円未満の第17号文書(5万円未満に引き上げられた平成元年改正後)。④営業に関しない受取書(個人間の私的な金銭受取等)。建物の賃貸借が非課税の実務的意味は大きく、住宅や事務所の賃貸借契約書には印紙不要のため、仲介業者が用意する重要書類の中で印紙なしで交付できます。ただし「店舗兼住宅で土地も含む」賃貸借の場合は第1号文書(土地の賃貸借)に該当する部分が生じうる点に注意が必要です。電子契約(電磁的記録)は「文書」でないため非課税扱いが実務で重要です(印紙税法基本通達第22条)。宅建試験では「建物賃貸借は非課税・土地賃貸借は課税」という対比が最頻出です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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