宅建士 税その他 問43:印紙税
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
印紙税の課税標準となる「記載金額」の判断に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア不動産の売買契約書で「売買代金3,000万円(消費税240万円を含む)」と記載された場合、記載金額は3,240万円となる。
- イ不動産の売買契約書で「売買代金3,000万円(消費税及び地方消費税を含む)」と記載された場合、消費税相当額240万円を除いた2,760万円が記載金額となる。
- ウ売買契約書に「売買代金3,000万円(消費税については別途請求)」と記載されている場合、3,000万円が記載金額となる。
- エ不動産の売買契約書の消費税は別途記載されており「本体価格2,760万円・消費税240万円」の場合、記載金額は本体価格2,760万円となる。正答
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印紙税の記載金額から消費税を除く条件は「消費税額が明確に区分記載されている場合」です。「3,000万円(消費税を含む)」と合算記載→全額3,000万円が記載金額(ア・イ誤り)。「本体2,760万円・消費税240万円」と区分記載→本体2,760万円が記載金額(エ正答)。「消費税別途請求」という記載は消費税額が不明→3,000万円が記載金額(ウ正しい内容だが確認必要)。
印紙税における「記載金額」への消費税の含め方(印紙税法基本通達別表第一第1号):消費税相当額が「明確に区分記載されている場合」は消費税額を除いた本体価格が課税標準となります。①「3,000万円(消費税240万円を含む)」と記載:消費税と本体価格が区分されておらず合算表示→記載金額は3,000万円(ア正しい内容・ただしイが「2,760万円」と記載しており誤り)。②「本体価格2,760万円・消費税240万円」と区分記載:消費税が明確に区分されているため記載金額は2,760万円(エ正答)。③「消費税は別途請求」:消費税額が不明→3,000万円が記載金額(ウ正しい内容ですがエが最も明確な正答)。本問はエが「本体と消費税が明確に区分記載→本体額が課税標準」という最も典型的なルールを示す正答です。
印紙税の課税標準における消費税の取り扱いは、消費税導入(1989年)後に通達改正により明確化されました。「区分記載」の要件として、例えば「売買価格2,760万円(別途消費税240万円)」や「2,760万円・消費税相当額240万円」という表示が区分記載に当たります。一方「税込価格3,000万円」や「3,000万円(うち消費税等240万円)」という記載は合算表示とみなされ、全額が課税標準となります。「うち消費税」という記載が区分記載か合算かは解釈の余地があり、実務では「内消費税○○円」と明示的に記載するよりも「本体価格と消費税を別行で記載」する方が明確です。この区分記載ルールは建設工事請負契約書(第2号文書)にも同様に適用されます。建設業界では「工事代金に消費税が含まれるか否か」が契約書上明確でない場合が多く、印紙税の課税標準を巡る実務上の問題が生じることがあります。宅建試験では「区分記載→本体価格・合算記載→全額」という判断基準の理解が求められます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。