宅建士 税その他 問44:印紙税
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
印紙税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ア印紙税は国税であり、課税文書1通ごとに課税される。
- イ売買契約書が2通作成された場合(売主用・買主用)、各1通ずつに印紙税が課される。
- ウ契約書の写し(コピー)は、原本と同じ内容であっても印紙税の課税文書とはならない。正答
- エ請負契約(建設工事)の変更契約書で、当初1億円→変更後1億2,000万円に増額された場合、変更契約書の記載金額は増額分の2,000万円となる。
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印紙税は「文書の作成」に課税されるため、写し(コピー)でも原本と同様の法的効力を持つものは課税対象となります(ウ誤り・正答)。売買契約書の2通は各々課税(イ正しい)。変更契約書は差額(増額分)が記載金額(エ正しい)。
本問は「誤っているもの」を選ぶ問題です。ア(印紙税は国税・1通ごと課税):正しい(印紙税法は国税の一種)。イ(2通作成→各1通に課税):正しい(それぞれが独立した課税文書)。ウ(写し・コピーは課税文書とならない):誤り(ウが正答)。写しでも「原本と同様の効力を有するもの」(証明の文言がある等)は課税文書となります。単なる「控え」と明記された写しは課税文書になりませんが、「この写しは原本と相違ない」等の文言がある場合は課税文書となります。エ(変更契約書:増額分2,000万円が記載金額):正しい(変更契約書は「変更後の金額」が記載されていれば変更後金額、「増額分のみ記載」なら増額分が課税標準)。
印紙税における「写し・コピー」の取り扱いは判断が難しい論点です。原則として写し(コピー)は「文書の作成」に当たらないため課税文書になりません。しかし①原本と相違ない旨の証明文言がある、②正本と同じ権利義務の内容を証する文書として交付される、といった場合には課税文書と判断されます。電子メールで送付した契約書のPDFは原本の電子的コピーとして取り扱いが分かれますが、一般的にPDF送付自体は課税文書の「作成」ではないと解されています。変更契約書の記載金額のルール:①変更後の金額全額を記載→全額が記載金額。②差額(増額分・減額分)のみを記載→差額が記載金額。③単に「変更した」旨だけ記載→記載金額なし(200円課税)。エの場合「増額分2,000万円」のみが記載されているため、課税標準は2,000万円→軽減税率では「500万円超〜1,000万円以下」に当たり1,000円の印紙税(軽減適用)となります。宅建試験では写し・コピーの原則非課税と例外を理解することが重要です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。