宅建士 税その他 問45:地価公示法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア地価公示は国土交通大臣が行い、不動産鑑定士が選定した標準地について毎年1月1日現在の正常な価格を判定して公示する。正答
- イ地価公示は総務省が管轄し、都市計画区域内の土地のうち一定の標準地について公示価格を定める。
- ウ地価公示の公示価格は、土地取引の際の指標や公共用地買収の基準として使用されるが、不動産鑑定評価の基準としては使用されない。
- エ地価公示における標準地の価格は、近傍類地の取引事例・収益・原価等の多角的観点から不動産鑑定士1名が鑑定評価を行い、国土交通大臣が決定する。
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地価公示は「国土交通大臣」が実施します(ア正答・イ誤り:総務省ではない)。公示価格は不動産鑑定評価の基準としても使用されます(ウ誤り)。標準地は不動産鑑定士2名以上の鑑定評価を基に決定されます(エ誤り:1名ではなく2名以上)。
地価公示法の概要:①実施機関:国土交通大臣(地価公示法2条)(ア正答・イ誤り)。②標準地の選定:国土交通大臣が選定。③鑑定評価:不動産鑑定士2名以上が各標準地を鑑定評価(エ誤り:1名ではなく2名以上)。④価格判定:国土交通大臣が2名以上の鑑定評価書を審査・比較して正常価格を判定。⑤公示日:毎年3月下旬(エ参照・公示日は3月下旬)。⑥基準日:毎年1月1日(ア正答に記載)。公示価格の利用:土地取引の指標・公共用地買収(収用)の算定基準・不動産鑑定評価の基準(ウ誤り:不動産鑑定評価の基準としても使用される)。
地価公示法の体系を整理します。地価公示は1969年(昭和44年)に制定された地価公示法に基づき、「一般の土地の取引価格に対して指標を与え、適正な地価の形成に寄与する」ことを目的とします(地価公示法1条)。標準地の要件(地価公示法2条):①土地鑑定委員会(国土交通省設置の委員会)が選定。②用途地域・近傍地域を代表する地点。③1,500〜3,000ヶ所程度が全国に設定(現在は約26,000地点程度に増加)。鑑定評価の手続き:①土地鑑定委員会が不動産鑑定士2名以上に依頼→②各鑑定士が独立して評価→③委員会が比較審査→④国土交通大臣が正常価格を判定・公示。公示価格の法的効力(地価公示法8条・9条):①収用委員会の採決における土地の評価基準として使用義務。②国・地方公共団体が不動産を取得・売却する場合の基準。③不動産鑑定評価における規準(不動産鑑定評価基準が公示価格水準との整合性を要求)。宅建試験では「国土交通大臣・1月1日基準・3月下旬公示・不動産鑑定士2名以上」の4点が頻出です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。