宅建士 税その他 問46:地価公示法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
地価公示法における公示価格の効力および土地取引への影響に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア土地の売買の当事者は、公示価格を規準として取引を行う法的義務があり、公示価格を下回る売買は禁止されている。
- イ土地の売買の当事者は、取引を行う際に公示価格を規準とする努力義務が課されている。正答
- ウ公示価格は、収用委員会が土地の収用価格を決定する際の参考にしかならず、法的拘束力はない。
- エ公示価格は、金融機関が担保評価を行う際の唯一の基準とされており、公示価格を超える融資は禁止されている。
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土地取引の当事者は公示価格を「規準とする努力義務」があります(イ正答)。「義務」ではなく「努力義務」です(ア誤り:禁止規定は存在しない)。収用委員会の裁決には公示価格が法的拘束力を持ちます(ウ誤り)。担保評価の唯一基準というルールはありません(エ誤り)。
地価公示法7条は「土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない」と規定しています(イ正答)。これは「努力義務」であり、公示価格と異なる価格での取引を禁止する法的義務ではありません(ア誤り)。収用委員会が土地収用の裁決価格を決定する場合、公示価格を基準として行わなければなりません(地価公示法9条)(ウ誤り:参考ではなく法的基準)。金融機関の担保評価については法律上の規制はなく(エ誤り)、実務では公示価格・路線価・固定資産税評価額・鑑定評価額等を総合的に参照します。
地価公示法7条の「努力義務」という設計は、取引の自由(私的自治)と適正価格形成政策の均衡を図るものです。公示価格を「義務」にすれば私的取引への過度な干渉になる一方、単なる参考値では価格形成への影響が薄れるため、「努力義務」という中間的な法的位置付けとなっています。公示価格の法的拘束力が認められる場面:①収用委員会の裁決(地価公示法9条・土地収用法71条):収用価格は公示価格を基準として算定しなければなりません。②国・地方公共団体による土地の取得・処分(地価公示法8条):公示価格を基準として時点修正・地域格差修正等を行って算定した価格を規準としなければなりません。公示価格の利用者側の整理:個人・民間事業者(努力義務)、国・地方公共団体(規準義務)、収用委員会(採決に法的拘束)という三層構造です。相続税路線価(国税庁)は公示価格の80%水準・固定資産税評価額は70%水準という「地価の多重体系」の頂点に公示価格があります。宅建試験では「一般取引は努力義務・収用は法的基準」という区別が重要です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。