税その他47地価公示法

宅建士 税その他 問47:地価公示法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

地価公示の対象区域と標準地の要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • 地価公示の標準地は都市計画区域内のすべての土地から選定されるが、都市計画区域外の土地は対象とならない。
  • 地価公示の標準地は、都市計画区域内のほか、都市計画区域外の土地についても必要と認められる場合に設定される。正答
  • 地価公示の対象は更地のみであり、建物が建っている土地(底地)は標準地として選定されない。
  • 標準地の価格は、1㎡当たりの価格として公示され、単位は「円/坪」で表示される。
正答:地価公示の標準地は、都市計画区域内のほか、都市計画区域外の土地についても必要と認められる場合に設定される。

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地価公示の対象は都市計画区域内が基本ですが、必要と認められる場合は都市計画区域外の土地も対象となります(イ正答・ア誤り:「都市計画区域のみ」は誤り)。標準地は「更地」(又は更地に換算した価格)で評価されます(ウは原則正しい)。価格は「円/㎡」で表示されます(エ誤り:「円/坪」ではなく「円/㎡」)。

標準試験対策の基準レベル

地価公示の対象区域(地価公示法2条1項):「都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれる区域として国土交通省令で定める区域」と規定されており、都市計画区域内が主たる対象ですが、都市計画区域外でも必要と認められる地域は対象となります(イ正答・ア誤り)。標準地の評価(地価公示法2条2項):標準地の1㎡当たりの「正常な価格」を判定します。「正常な価格」は、土地に建物等の定着物がない更地として(ウの「更地のみ」という表現は実態に近い)、通常の市場条件のもとで成立すると認められる価格です(建物付き土地でも更地価格に換算して評価)。エの「円/坪」は誤りで正しくは「円/㎡」(平方メートル単位)です(地価公示法5条)。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

地価公示の対象が「都市計画区域外も含む」という規定は2001年(平成13年)の地価公示法改正で明確化されました。改正前は都市計画区域内が対象の中心でしたが、地方圏でも土地取引が行われる区域(都市計画区域に指定されていない市街地等)で公示価格の指標が必要との声から拡充されました。標準地の「正常な価格」の定義(地価公示法2条2項):「土地について、自由な取引が行われるとした場合においてその取引において通常成立すると認められる価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利がないものとして通常成立すると認められる価格)」。この「建物・権利なし」という前提が「更地評価」の意味です。建物付き土地でも「建物がないとした場合の価格」を評価するため、実際に更地でない土地も標準地として選定されます(ウの「更地のみが対象」は誤解を招く表現)。価格表示の「円/㎡」単位は国際標準(SI単位系)に合わせた選択であり、坪単価(3.3㎡当たり)による表示は不動産実務慣行ですが法令上は㎡単位です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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