宅建士 税その他 問48:地価公示法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
地価公示(地価公示法)と都道府県地価調査(基準地標準価格)の違いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア地価公示は国土交通大臣が毎年1月1日を基準日として実施し、都道府県地価調査は都道府県知事が毎年7月1日を基準日として実施する。正答
- イ地価公示と都道府県地価調査は、いずれも基準日が1月1日であり、公示・公表の時期のみが異なる。
- ウ都道府県地価調査(基準地標準価格)は不動産鑑定評価の基準としての利用が認められていないが、地価公示価格は認められている。
- エ地価公示(標準地)と都道府県地価調査(基準地)は、必ず別々の地点に設定されなければならない。
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地価公示は国土交通大臣・1月1日基準、都道府県地価調査は都道府県知事・7月1日基準です(ア正答)。基準日が同じではありません(イ誤り)。都道府県地価調査も不動産鑑定評価の基準として利用されます(ウ誤り)。同一地点に設定される「共通地点」があります(エ誤り)。
地価の公的評価制度には2系統あります。①地価公示(地価公示法):実施者=国土交通大臣、基準日=毎年1月1日、公示時期=3月下旬(ア正答の前半)、評価者=不動産鑑定士2名以上。②都道府県地価調査(国土利用計画法施行令・地価調査要領):実施者=都道府県知事、基準日=毎年7月1日(ア正答の後半)、公表時期=9月下旬、評価者=不動産鑑定士1名以上。イの「両者とも1月1日基準」は誤りです。ウの「都道府県地価調査は不動産鑑定評価基準に使えない」は誤りです(両者とも不動産鑑定評価基準上の規準として使用可)。エ(同一地点禁止):一部の地点は地価公示の標準地と都道府県地価調査の基準地が同一地点に設定される「共通地点」として活用され、年2回(1月1日・7月1日)の価格変動が把握できるよう設計されています(エ誤り)。
地価公示と都道府県地価調査の相互補完関係:地価公示(1月1日)と都道府県地価調査(7月1日)を組み合わせることで、半期ごとの地価動向が把握できます。共通地点(両方の評価が行われる地点)は約7,000〜8,000地点程度あり、地価変動の連続モニタリングに活用されます。都道府県地価調査の根拠法:国土利用計画法施行令ではなく、正確には「地価調査に関する法律」(昭和44年)→現在は国土交通省の「地価調査実施要領」に基づく行政上の調査として実施されています(法的根拠は国土利用計画法の地価情報収集規定等)。不動産鑑定評価基準(総論第8章):鑑定評価においては公示価格(1月1日基準)・都道府県地価調査の標準価格(7月1日基準)・収益価格・取引事例価格等を総合的に考慮することが求められます。宅建試験では「地価公示1月1日・国土交通大臣vs 都道府県地価調査7月1日・都道府県知事」の対比が最頻出です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。