宅建士 税その他 問49:不動産鑑定評価
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
不動産鑑定評価の3手法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア不動産鑑定評価の3手法とは「原価法」「取引事例比較法」「収益還元法」であり、これらを適宜選択して適用する。正答
- イ不動産鑑定評価では、必ず3手法すべてを適用し、それぞれの評価額の平均値を最終的な鑑定評価額とする。
- ウ取引事例比較法は、対象不動産と類似する不動産の取引事例をもとに価格を求める方法であり、これのみで評価を行うことが一般的である。
- エ収益還元法は、不動産が生み出す将来の収益を現在価値に還元する方法であり、居住用住宅の評価には適用されない。
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不動産鑑定評価の3手法は「原価法・取引事例比較法・収益還元法」です(ア正答)。3手法の平均値を採用するわけではなく、複数手法の結果を比較検討して評価額を決定します(イ誤り)。収益還元法は収益物件だけでなく、理論上は全ての不動産に適用可能です(エ誤り)。
不動産鑑定評価基準(国土交通省)に規定される3手法:①原価法(コスト・アプローチ):対象不動産を再調達するために必要なコストを求め、減価修正を行う。②取引事例比較法(マーケット・アプローチ):類似不動産の取引事例を収集・選択し、比較・修正して価格を導く。③収益還元法(インカム・アプローチ):対象不動産が生み出す収益を基に現在価値を算定(ア正答)。3手法の結果を「平均」するのではなく(イ誤り)、各手法の試算価格・比準価格・収益価格を基に、対象不動産の性質・評価目的・手法の信頼性等を総合的に判断して最終評価額(鑑定評価額)を決定します(調整・検証プロセス)(ウ誤り:取引事例比較法のみは不十分)。収益還元法は収益性が期待される不動産に有効ですが、居住用住宅でも家賃収入等を想定した収益価値の算定は可能です(エ誤り)。
不動産鑑定評価基準(国土交通省告示・最終改正2014年)は不動産鑑定の理論体系を規定しており、3手法の役割分担を以下のように整理しています。①原価法:新規性・費用性が重要な不動産(新築建物・特殊不動産)に有効。「積算価格」を求める。②取引事例比較法:市場取引が活発な不動産(住宅・商業地等)に有効。「比準価格」を求める。③収益還元法:収益性が重要な不動産(賃貸ビル・商業施設)に有効。「収益価格」を求める。「直接還元法」(年間純収益÷還元利回り)と「DCF法」(複数年の純収益を現在価値に割引)の2種類があります。DCF法(Discounted Cash Flow法)は複数年の収益予測とターミナルバリュー(最終年度の残存価値)を考慮するため、より精緻な評価が可能ですが予測の不確実性も高まります。鑑定評価額は3手法の試算結果を「関連付け」・「調整」することで決定します(単純平均ではなく重み付け判断)。宅建試験では「原価法・取引事例比較法・収益還元法の3手法の名称と概要」が頻出です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。