宅建士
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

宅建士 税その他 問59|景品表示法の景品類の定義・措置命令・不実証広告規制・課徴金

問題

宅建士 | 税その他 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-10-12

不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

キーボード:1〜4で選択・Enterで次へ

タップするとすぐ答え合わせ

答え合わせ

正解は ウ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)

解説

景品表示法では、表示が「著しく優良」に当たるかを判断するために、内閣総理大臣が根拠資料の提出を求めることができます。出さなければ、措置命令との関係ではその表示は不当表示とみなされます(7条2項)。ウが正答です。景品類の定義の「取引」には不動産の取引も含まれます(ア誤り)。措置命令は違反行為がなくなった後でもできます(イ誤り)。課徴金は売上額の100分の3で、150万円未満なら命じられません(エ誤り)。

ア:2条3項は景品類を、事業者が「自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するもの」と定めており、不動産取引は明文で含まれる→誤り。イ:7条1項は、4条の制限・禁止又は5条に違反する行為があるときに措置命令ができると定めたうえで、「その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても」、違反行為をした事業者等に対してすることができるとしている→誤り。ウ:7条2項は、措置命令に関し、表示が5条1号(いわゆる優良誤認表示)に該当するかを判断するため必要があるときは、期間を定めて「表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる」とし、資料を提出しないときは措置命令の規定の適用について「同号に該当する表示とみなす」と定める→正答。エ:8条1項は、課徴金を売上額に「百分の三」を乗じた額としており、ただし書で「その額が百五十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない」と定める→誤り。

景品表示法は、「不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止する」ため、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為を制限・禁止し、一般消費者の利益を保護することを目的としています(1条)。規制の柱は二つで、景品類については内閣総理大臣が最高額・総額・種類・提供方法などを制限し、又は提供を禁止することができ(4条)、表示については事業者に5条各号の不当な表示を禁じています。5条1号はいわゆる優良誤認表示(品質・規格その他の内容を実際より著しく優良と示す表示)、2号は有利誤認表示(価格その他の取引条件を著しく有利と誤認される表示)、3号は内閣総理大臣が指定するその他の誤認表示です。不動産の広告では、物件の内容を実際より良く見せる表示が1号、価格や取引条件を有利に見せる表示が2号の問題になります。違反への対応として、7条1項の措置命令は、違反行為の差止めや再発防止に必要な事項、その公示などを命ずるもので、違反行為が既になくなっていても、違反した事業者のほか合併・分割・事業譲渡で事業を承継した者にもすることができます。7条2項は、優良誤認表示かどうかの判断のため合理的な根拠を示す資料の提出を求め、提出がなければ措置命令の適用上は優良誤認表示と「みなす」仕組みです(いわゆる不実証広告規制)。同じ資料要求は課徴金納付命令にもありますが、8条3項では提出しないときは優良誤認表示と「推定する」とされ、「みなす」の7条2項と効果の書き方が異なります。課徴金(8条1項)は、5条1号・2号の表示(3号を除く)について、売上額に100分の3を乗じた額の納付を命ずるもので、違反行為の期間を通じて表示がこれらに該当することを知らず、かつ知らないことにつき相当の注意を怠った者でないと認められるときや、額が150万円未満のときは命ずることができません。過去10年以内に確定した課徴金納付命令を受けた事業者の繰返しの違反では、割合が100分の4.5に引き上げられます(8条5項)。条文ごとに「できる」「しなければならない」「みなす」「推定する」の違いを押さえると、肢の正誤を判断しやすくなります。

この問題の根拠出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映しています(数値確認日 2026-10-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

この問題の関連トピック

  • 景品表示法の景品類の定義・措置命令・不実証広告規制・課徴金

関連する問題

ページの先頭へ