読み方: ぷらいばしーまーく
1行定義
個人情報の取り扱いが適切な事業者であると、第三者機関が認定した事業者に付与される標章制度
詳細解説
プライバシーマーク制度は、日本産業規格(JIS Q 15001)に基づいて個人情報を適切に取り扱う体制を整備している事業者を、民間の第三者機関が評価・認定し、その証として標章(プライバシーマーク)の使用を認める制度です。事業者は、個人情報保護の方針や規程の整備、従業員の教育、安全管理措置などの審査を受けます。認定を受けた事業者は、事業活動で標章を表示でき、取引先や消費者が、その事業者の個人情報の取り扱いに対する姿勢を判断する手がかりになります。認定は一定期間ごとの更新が必要です。なお、制度は法律そのものではなく、個人情報保護法を守ったうえで、さらに体制を整えるための自主的な取り組みです。情報セキュリティマネジメント全体を対象とするISMS認証とは、対象が個人情報に限られる点で異なります。シラバスでは「セキュリティ」の「個人情報保護」で、法律とともに取り組みの目的として示されています。
ITパスポートでの出題ポイント
- 個人情報の適切な取り扱いを第三者機関が認定する制度だと説明できるようにする
- 法律そのものではなく、事業者の自主的な取り組みであることを理解する
- ISMS認証(情報セキュリティ全般)との対象の違いを区別できるようにする
関連用語
- 個人情報保護法 法務
- ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム) サービスマネジメント
- マイナンバー制度 法務
「プライバシーマーク」の過去問を解いて理解を定着
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シラバス 6.5 準拠 / 最終更新: 2026-10-07
