ITパスポート

下請法とは?ストラテジ系 ・ 法務

読み方: したうけほう

1行定義
旧称。2026年1月1日から「中小受託取引適正化法(取適法)」に改正・改称された法律の、改正前の呼び名。発注側(委託事業者)と受託側(中小受託事業者)の取引を規制し、受託側の利益を保護する。

詳細解説

下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、2026年1月1日から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法、取適法)に改正・改称されました(e-Gov法令検索で確認。令和7年法律第41号による改正)。この用語は、改正前の呼び名として残しています。ITパスポートのシラバスVer.6.5では「下請法」が削除され「中小受託取引適正化法」が追加されたため、現在の試験対策では新名称を押さえます。改正後は、発注側を「委託事業者」、受託側を「中小受託事業者」と呼びます(旧:親事業者・下請事業者)。委託事業者になる条件は、資本金の額による基準(たとえば、製造委託等で資本金3億円超の法人が、個人または資本金3億円以下の法人に委託する場合など)に加えて、常時使用する従業員の数による基準(製造委託等は300人超が300人以下に委託、情報成果物作成委託・役務提供委託は100人超が100人以下に委託)も条文に定められています。製造委託等代金の支払期日は、給付を受領した日から60日以内で、できる限り短い期間内に定めます。委託事業者がしてはならない行為には、受領拒否・支払遅延(手形払いなどを含む)・代金の減額・返品・買いたたき・購入や利用の強制・報復措置のほか、不当な経済上の利益の提供要請、不当なやり直しなどがあり、価格について協議を求められたのに応じず一方的に代金を決めることも禁止行為に加わりました(第5条)。IT業界ではシステム開発の外注時に関わります。

ITパスポートでの出題ポイント

  1. 下請法は2026年1月1日から中小受託取引適正化法(取適法)に改称されたこと
  2. 委託事業者・中小受託事業者という呼び方(旧:親事業者・下請事業者)
  3. 支払期日は給付の受領日から60日以内
  4. IT発注(ソフトウェア開発外注)への適用

関連用語

「下請法」の過去問を解いて理解を定着

合格ナビでは IPA 公式 600問 + 3段階の解説(初級・標準・上級) で「○○とは?」をその場で深掘りできます。

過去問を解く 用語集トップへ


シラバス 6.5 準拠 / 最終更新: 2026-10-29