読み方: ふせいきょうそうぼうしほう
1行定義
営業秘密の不正取得・不正利用、商品の形態模倣、不正アクセス等の不正競争行為を規制し、公正な競争秩序を守る法律。
詳細解説
不正競争防止法は、企業間の公正な競争秩序を維持するために、特定の不正競争行為を禁止した法律です。IT・ビジネスの観点で特に重要な3つの規制があります。①営業秘密の保護:「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の3要件を満たす情報(技術・顧客情報・ノウハウ等)の不正取得・使用・開示を禁止します。退職した社員が顧客リストを持ち出して競合に転職するケースが代表的な違反行為です。②商品の形態模倣の禁止:他社の商品の形態を模倣した商品を販売することを、発売日から3年間禁止します。③限定提供データの保護:ID・パスワード等で管理して特定の相手に提供するデータの不正取得・使用も規制します(不正アクセス自体は不正アクセス禁止法の対象)。営業秘密侵害の罰則は「10年以下の拘禁刑または2,000万円以下の罰金(法人は5億円以下)」、海外使用目的などは罰金3,000万円以下(法人10億円以下)と重く設定されています。ITパスポートでは「営業秘密の3要件」「退職時の情報持ち出し問題」「知的財産権体系における位置づけ」が出題されます。
ITパスポートでの出題ポイント
- 営業秘密の3要件(秘密管理性・有用性・非公知性)
- 退職時の顧客情報持ち出しの違法性
- 商品形態模倣の禁止期間(3年)
- 罰則の重さ(法人最大10億円)
関連用語
- 著作権法 法務
- コンプライアンス 法務
- コーポレートガバナンス 法務
- 営業秘密 法務
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シラバス 6.5 準拠 / 最終更新: 2026-05-25
