読み方: ぷろばいだせきにんせいげんほう
1行定義
インターネット上の誹謗中傷・著作権侵害等の情報被害に対するプロバイダの損害賠償責任の範囲と、発信者情報開示請求の手続きを定めた法律。
詳細解説
プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)は2002年施行の法律で、①プロバイダ(ISP・SNS運営者等)の損害賠償責任の制限と②被害者からの発信者情報開示請求の手続きを定めています。被害者側の保護として「発信者情報開示請求制度」があり、ネット上で誹謗中傷を受けた被害者がプロバイダに対して投稿者のIPアドレス・氏名・住所等の開示を求めることができます。2021年の改正(2022年施行)で、従来は2段階の裁判手続き(仮処分→通常訴訟)が必要だった発信者情報開示を「新・発信者情報開示命令制度」により1回の裁判手続きで迅速に行える仕組みが整備されました。プロバイダの免責条件は「情報の送信が他人の権利を侵害していることを知らず、かつ知ることができなかった場合」です。ただし被害の拡大防止措置(違法投稿の削除)を怠れば責任を問われる場合があります。ITパスポートでは「プロバイダ責任制限法の目的」「発信者情報開示請求の仕組み」「ネット上の誹謗中傷事案への適用」が出題されます。
ITパスポートでの出題ポイント
- プロバイダが免責される条件(知らず、知ることができなかった場合)
- 発信者情報開示請求制度の仕組みと2021年改正のポイント
- ネット上の誹謗中傷・著作権侵害への適用
- プロバイダの削除対応義務と責任関係
関連用語
- 不正アクセス禁止法 法務
- サイバーセキュリティ基本法 法務
- 個人情報保護法 法務
- 著作権法 法務
- 電子署名法 法務
「プロバイダ責任制限法」の過去問を解いて理解を定着
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シラバス 6.5 準拠 / 最終更新: 2026-05-26
