保育士証(保育士登録証)の氏名や本籍地が変わったときの書換え交付、紛失や汚損のときの再交付、住所だけが変わったときの扱い、旧姓の併記を、登録事務処理センターの案内と児童福祉法施行令・施行規則の現行条文で整理します。手数料、必要書類、手引きの取り寄せ方、届くまでの期間を、出典と確認日つきで解説します。
目次
結論:保育士証(正式には保育士登録証)の手続きは、変わったことで分かれます。氏名や本籍地の都道府県が変わったときは「書換え交付」(手数料1,600円)、氏名と本籍地が変わらずに保育士証を紛失・汚損したときは「再交付」(手数料1,100円)です。引っ越しなどで現住所だけが変わったときは、手続きは必要ありません。旧姓は、申請して希望すれば氏名欄の下に併記できます(旧姓のみの登録はできません)。申請先はどれも、都道府県の委託を受けた登録事務処理センターで、書類が整っていれば、受け付けから届くまでおおよそ2か月程度です。
保育士登録の最初の申請は、保育士登録の手続きの記事で説明しています。この記事は、登録を済ませて保育士証を受け取ったあとの、変更と紛失の手続きです。資格と登録の違いは保育士資格とはの記事に、受験資格は保育士資格の取り方と受験資格・登録の記事にあります。
この記事の根拠は、登録事務処理センター(都道府県知事委託の保育士登録機関)、全国保育士養成協議会、e-Gov 法令検索の公表内容だけです。条文の確認日は 2026年10月12日で、確認した児童福祉法・児童福祉法施行令・児童福祉法施行規則は、令和8年10月1日施行の版です。合格ナビは、これらの機関とは関係のないサイトです。
早見表:何が変わったとき、どの手続きか
登録事務処理センターのトップページとQ&Aの案内を、状況別に並べると、次のとおりです。
| 状況 | 手続き | 窓口 |
|---|---|---|
| 氏名・本籍地の都道府県が変わった | 保育士登録証(保育士証)の書換え交付申請 | 登録事務処理センター(郵送) |
| 氏名・本籍地は変わらず、保育士証を紛失または汚損した | 保育士登録証(保育士証)の再交付申請 | 登録事務処理センター(郵送) |
| 保育士証を紛失していて、氏名または本籍地も変わった | 書換え交付申請だけ(再交付を同時に申請する必要はない) | 登録事務処理センター(郵送) |
| 現住所だけが変わった | 手続きは必要ない | - |
| 氏名・本籍地の変更がなく、旧姓の併記だけを希望する | 書換え交付申請(旧姓の併記を希望する旨を書く) | 登録事務処理センター(郵送) |
| 保育士登録されている方が亡くなった/保育士登録の欠格事由に当たった | 電話で問い合わせ(保育士資格喪失届) | 登録事務処理センター |
| 自分の登録状況が分からない | 電話で問い合わせ | 登録事務処理センター |
「氏名、本籍地」以外の変更については、必ず事前にセンターへ問い合わせるよう案内されています(取り寄せ手引きの種類についてのお知らせ)。一度登録を受けて保育士証が交付されれば、その後に更新を行う必要はありません。手続きが必要になるのは、上の表のような事情があったときです(登録事務処理センター「登録に関するQ&A」・2026年10月12日確認)。
なお、保育士試験の受験申請をしたあとに氏名や住所が変わった場合の手続きは、保育士証の手続きとは別です。協議会のQ&Aでは、オンラインで申請した方はマイページで改姓または住所変更の手続きを行い、郵送で申請した方は様式9「氏名・住所変更届」を保育士試験事務センターへ送付するよう案内しています(全国保育士養成協議会 保育士試験Q&A・2026年10月12日確認)。
法令の根拠:書換え交付と再交付の条文
手続きの根拠は、児童福祉法施行令に置かれています。次の条文は、e-Gov 法令検索:児童福祉法施行令の現行条文(令和8年10月1日施行の版・2026年10月12日確認)で読んだ内容です。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 第17条第1項 | 保育士は、保育士登録証の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、保育士登録証の書換え交付を申請しなければならない |
| 第17条第2項 | 申請するには、申請書に申請の原因となる事実を証する書類と保育士登録証を添え、保育士登録を行った都道府県知事に提出する |
| 第18条第1項 | 保育士は、保育士登録証を破り、汚し、又は失ったときは、再交付を申請することができる |
| 第18条第2項・第3項 | 申請書を保育士登録を行った都道府県知事に提出する。破り、又は汚した場合は、その保育士登録証を添える |
| 第18条第4項 | 再交付の申請をした後に、失った保育士登録証を発見したときは、速やかに、これを保育士登録を行った都道府県知事に返納する |
| 第19条 | 保育士登録を取り消されたときは、遅滞なく、保育士登録証を保育士登録を行った都道府県知事に返納する |
書換え交付は「申請しなければならない」と書かれ、再交付は「申請することができる」と書かれています。条文上の言い方が違う点に、注意してください。
手数料の額は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)の表に、保育士の登録の申請に対する審査4,200円、令第17条第1項の書換え交付1,600円、令第18条第1項の再交付1,100円と定められている金額と同じです(現行条文・2026年10月12日確認)。
申請書の様式は、児童福祉法施行規則第6条の33が定めています。書換え交付の申請書(令第17条第2項)は第七号様式、再交付の申請書(令第18条第2項)は第八号様式です。
同じ施行規則の第6条の33の2には、申請の原因となる事実を証する書類について、都道府県知事が住民基本台帳法やマイナンバー法に基づく情報の提供を受けるなどして確認できるときは、申請書に添えることを要しないという定めがあります。一方で、登録事務処理センターが案内する書換え交付の必要書類には、現在の戸籍抄本が入っています。実際に何を出すかは、センターの案内と手引きに従ってください。
登録されている事項(児童福祉法第18条の18第1項・施行規則第6条の30)は、氏名、生年月日、保育士登録番号、保育士登録年月日、本籍地都道府県名(日本国籍でない方は国籍等)、保育士となる資格の区分とその要件に該当するようになった年月などです。登録事務処理センターも、氏名、生年月日、本籍地都道府県名(外国籍の場合は国籍名)、登録番号、登録年月日、資格要件を挙げています。
住所が変わったとき:手続きは必要ありません
登録事務処理センターのトップページは、書換え交付と再交付の案内のどちらにも、「現住所のみが変更になった場合の手続きは必要ありません。」と注意書きをしています。
上の条文と合わせると、次のように整理できます。
- 令第17条が書換え交付を求めるのは、保育士登録証の記載事項に変更を生じたときです。
- 保育士登録証に記載されるのは、登録事項のうち内閣府令で定めるものです(児童福祉法第18条の18第3項)。
- 登録事項として条文に挙がっている項目に、住所はありません。
- センターも、住所のみが変わった場合の手続きは必要ないと案内しています。
なお、本籍地については、登録されるのは「本籍地都道府県名」です。同じ都道府県の中で本籍の場所が変わった場合に、書換えが必要かどうかについては、センターのページに記載がありません(2026年10月12日時点)。迷うときは、事前にセンターへ電話で問い合わせます。
登録事務処理センターの連絡先:電話 03-3262-1080(肉声案内は平日 9:00〜17:00。音声案内は終日)。〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-2 登録事務処理センター。窓口業務は行っていないため、申請書類は簡易書留で郵送する。最終確認日:2026-10-12。出典:登録事務処理センター 問い合わせ先。
氏名・本籍地が変わったとき:書換え交付の手順と費用
氏名や本籍地の都道府県が変わったときの手続きが、書換え交付です。結婚による姓の変更などが当たります。登録事務処理センターは、書換え交付の流れを次の5段階で案内しています(郵送申請)。
1. 「登録変更等の手引き(保育士証書換え交付申請用)」(書換え手引き)をセンターから取り寄せる。
2. 手引きに同封の専用払込用紙で、手数料を郵便局の窓口から払い込む。
3. 申請書、振替払込受付証明書、保育士登録証、戸籍抄本などを用意する。
4. 簡易書留でセンターへ郵送する。
5. 申請先の都道府県の審査と決定を経て、変更後の事項が保育士登録簿に記載されたあと、書換え交付された保育士登録証が簡易書留で届く。
書換え交付と再交付の手数料:書換え交付は1人当たり1,600円、再交付は1人当たり1,100円。手引きに同封の専用払込用紙を使い、郵便局の窓口で払い込む。ATMでの払込手続きはできない。専用払込用紙は人数分が必要で、1枚で複数人分は払い込めない。最終確認日:2026-10-12。出典:登録事務処理センター 書換え交付申請手続き・登録事務処理センター 再交付申請手続き。
書換え交付の申請に必要な書類は、センターのページに次のとおり書かれています。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 保育士登録証(保育士証)書換え交付申請書 | 書換え手引きに同封されています |
| 振替払込受付証明書 | 払込用紙の右端の部分を、申請書の裏面に全面のりづけします |
| お手元の保育士登録証(保育士証) | 紛失などで添付できないときは、申請書の下にその理由を書きます。この場合は書換え交付申請だけを行い、再交付申請を同時に行う必要はありません |
| 現在の戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書) | 保育士登録証に記載されている氏名・本籍地からの変更の経緯が確認できるもので、発行日が申請書を送る日から6か月以内のもの |
戸籍抄本について、センターのページに書かれている注意は次のとおりです。
- 現在の戸籍抄本だけで変更の経緯が分からないときは、経緯がすべて確認できる以前の戸籍の証明書(改製原戸籍や除籍抄本)も一緒に出します。
- 外国籍の方は、必要に応じて「住民票・外国人登録原票」を出します。外国人登録原票は、個人名が書かれた表紙(法務大臣名・印があるもの)も含めて、発行されたままの形で添付し、切り離すと受け付けられません。
- 以前に保育士登録証をセンターから届けたときに同封されていた青いバインダーは、申請書と一緒に送らないよう書かれています。送付されても返却されません。
保育士登録証を送ってしまうと、申請から書換え交付までの間は手元にありません。センターは、その間に就職活動などで保育士証が必要になるときは、申請前にコピーをとり、手元に保管するよう案内しています。
マイナンバー関係の書類については、センターが「保育士登録に係る各申請書様式」に項目が追加されたと案内し、2025年(令和7年)4月7日(月)の受付分からとしています(登録事務処理センター マイナンバー記入等について・2026年10月12日確認)。書換え交付や再交付の申請で、どの書類が必要になるかは、取り寄せた手引きで確かめます。同ページには、書換え交付と再交付の申請について個別に書いた記載がありません(2026年10月12日時点)。
紛失・汚損したとき:再交付の手順と費用
氏名・本籍地が変わらず、保育士証だけを紛失または汚損したときの手続きが、再交付です。手順は書換え交付と同じ5段階で、取り寄せる手引きが「登録変更等の手引き(保育士登録証再交付申請用)」(再交付手引き)になります。手数料は上の表のとおり、1人当たり1,100円です。
再交付の申請に必要な書類は、次のとおりです。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 保育士登録証(保育士証)再交付申請書 | 再交付手引きに同封されています |
| 振替払込受付証明書 | 払込用紙の右端の部分を、申請書の裏面に全面のりづけします |
| お手元の保育士登録証(保育士証) | 紛失以外の場合(汚損など)は添付します。紛失した場合は添付できません |
再交付の必要書類の一覧には、戸籍抄本がありません(2026年10月12日時点)。センターは、登録番号などが分からないときは、必ず事前にセンターへ問い合わせるよう案内しています(取り寄せ手引きの種類についてのお知らせ)。
再交付の申請をしたあとで、失った保育士証が見つかった場合は、令第18条第4項により、速やかに返納します。返納の方法は、センターのページに記載がありません(2026年10月12日時点)。
旧姓・通称名の併記
保育士証には、旧姓(外国籍の方は通称名)を併記できます。登録事務処理センターは、政府の規制改革実施計画に基づき、令和2年6月15日から次のように対応していると案内しています。
旧姓及び通称名の併記の開始日:登録事務処理センターは、令和2年(2020年)6月15日(月)から、保育士証の氏名欄への旧姓及び通称名の併記に対応している。最終確認日:2026-10-12。出典:登録事務処理センター 保育士証への旧姓及び通称名の併記について。
併記について、センターのページとQ&Aに書かれている内容は、次のとおりです。
- 日本国籍の方(旧姓のある方)は、申請の際に希望すると、氏名欄に旧姓を併記できます。「旧姓のみでの登録はできません。」と書かれています。
- 旧姓(旧氏)は、住民基本台帳法施行令にいう「過去に称していた氏であって、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又はその記録がされているもの」をいいます。旧姓が複数あるときは、戸籍に記載されている姓の中から、任意のものを1つ選んで併記できます。
- 併記される場所は、氏名欄の下の括弧内で、フルネームで記載されます。
- 名の改名は対象外です。併記の対象は旧姓(外国籍の方は通称名)に限られ、併記される場合の名は、改名後の名です。
- 外国籍の方は、氏名欄に本名を記載したうえで、希望すると住民票に記載されている申請当時の通称名を併記できます。通称名のみの記載はできません(Q&Aでは、改正省令の施行前に通称名を氏名として登録している方が再交付を申請する場合が例外とされています)。帰化前の通称名や本名は、併記の対象外です。
旧姓の併記を希望する手続きは、次のとおりです。
| 状況 | 手続き |
|---|---|
| これから保育士登録を申請する | 保育士登録申請書に、旧姓の併記を希望する旨と旧姓を書く |
| 登録済みで、氏名・本籍地に変更がない | 保育士証書換え交付申請を行い、併記を希望する旨と旧姓を書く |
| 登録済みで、氏名変更に伴って書換え交付を申請する | 書換え交付申請書に書く(併記されている旧姓を変更せずに使うか、氏名変更の直前の旧姓に変更するかを選べる) |
| 併記されている旧姓の変更や削除だけをしたい | 書換え交付申請を行う(削除するときは本人確認のため、戸籍抄本または外国籍の方は住民票を添付) |
併記を希望するときの追加書類は、申請の際の添付書類のほかに、申請当時の姓と、併記を希望する旧姓が旧姓として併記できることが確認できる戸籍の証明書(戸籍抄本、除籍抄本、改製原戸籍抄本)です。外国籍の方は、通称名が併記されている住民票を添付します。センターは、旧姓の併記に対応する前の手引きを取り寄せ済みの方に、対応した手引きを改めて取り寄せるよう案内しています。保育士証の再交付を考えている方は、再交付の案内ページにある旧姓の併記のお知らせを、先に確認するよう書かれています。
手引きの取り寄せと、種類を間違えないために
書換え手引き・再交付手引きの取り寄せ方法は、新規登録の手引きとほぼ同じです。返信用封筒(角形2号)と、送信用封筒を用意して、赤字で「書換え手引き○部」または「再交付手引き○部」と書いて郵送します。日本郵便での郵送のみで、宅配便会社のメール便は使えません。
書換え手引き・再交付手引きの取り寄せに必要な切手:返信用封筒(角形2号)に貼る切手は、1部で180円、2〜3部で320円、4〜7部で510円。速達での返送を希望する場合に基本料金へ加える額は、ページの表に示されている。送信用封筒は、定形サイズで50グラム以内なら110円、角形2号サイズで50グラム以内なら140円、100グラム以内なら180円。最終確認日:2026-10-12。出典:登録事務処理センター 書換え交付申請手続き。
センターは、手引きの取り寄せの誤りが増えていると、お知らせで注意しています。誤った手引き(申請書)での申請は不備になります。
- すでに登録が済んでいて、保育士証に記載されている氏名や本籍地に変更がある場合は、保育士証を紛失している場合も含めて、「書換えの手引き 1部」を請求します。
- すでに登録が済んでいて、紛失した保育士証に記載されている氏名や本籍地に変更がない場合は、「再交付の手引き 1部」を請求します。
別のお知らせ(2026年9月16日付)には、令和8年9月14日(月)に発送した書換え手引きに、誤って再交付用の手引きが入っていた件が載っています。同封の申請書が「保育士登録証再交付申請書」で、払込用紙の金額が1,100円になっている場合は、センターへ連絡するよう書かれています(書換え交付の払込用紙の金額は1,600円)。手元に届いた手引きの申請書名と払込用紙の金額が、自分の手続きと合っているかを、最初に確認します。
申請から届くまでの期間
書換え交付と再交付の所要期間:申請の受け付けから書換え交付または再交付まで、書類の不備や確認を要する事項がない場合で、おおよそ2か月程度。申請書類を郵送してから3か月以上たっても、保育士登録証が届かず、書類不備等の連絡もない場合は、センターの問い合わせ先へ連絡する(その際は書留郵便物受領書と振替払込請求書兼受領証を用意する)。最終確認日:2026-10-12。出典:登録事務処理センター 書換え交付申請手続き・登録事務処理センター 再交付申請手続き。
申請書類は簡易書留で郵送し、郵便局の窓口で渡される「書留郵便物受領書」は、保育士登録証が手元に届くまで保管します。不備があるとセンターから連絡があり、交付が遅れることがあります。郵送前に、記入漏れや添付書類の不足がないか、必ず確認するよう案内されています。
保育士証が必要になる時期が決まっている方は、早めの申請と、申請前のコピーの保管で備えます。
まとめ:手続きを選ぶ手順
- 氏名・本籍地の都道府県が変わった → 書換え交付(1,600円)。
- 氏名・本籍地は変わらず、保育士証を紛失または汚損した → 再交付(1,100円)。
- 保育士証を紛失していて、氏名か本籍地も変わった → 書換え交付だけ。
- 現住所だけが変わった → 手続きは必要ない。
- 旧姓の併記だけを希望する → 書換え交付申請に希望を書く。旧姓のみの登録はできない。
- 手引きは種類を確かめて取り寄せる。書類が整っていれば、申請から届くまでおおよそ2か月程度。
- 迷うとき、登録状況が分からないとき、「氏名、本籍地」以外の変更があるときは、事前に登録事務処理センターへ電話で問い合わせる。
これから試験を受ける方は、合格ナビの「オリジナル問題」で、筆記9科目を科目別に解けます。各問に初級・標準・上級の3段階の解説がつき、登録は不要です。
登録の最初の申請は、保育士登録の手続きの記事にまとめています。
よくある質問
Q引っ越しで住所だけが変わったとき、保育士証の手続きは必要ですか?
登録事務処理センターのトップページは、保育士証の書換え交付と再交付の案内に、「現住所のみが変更になった場合の手続きは必要ありません。」と書いています(2026年10月12日確認)。保育士登録簿に登録される事項(児童福祉法第18条の18第1項・児童福祉法施行規則第6条の30)は、氏名、生年月日、本籍地都道府県名、登録番号、登録年月日、資格要件などで、住所は挙がっていません。氏名と本籍地の都道府県以外の変更については、事前にセンターへ問い合わせるよう案内されています。
Q保育士証をなくしていて、同時に結婚で姓も変わりました。再交付と書換えのどちらを申請しますか?
登録事務処理センターは、保育士証を紛失していて保育士登録の内容に変更がある方は、書換え交付申請の手続きだけを行うよう案内しています。保育士証の再交付申請を同時に行う必要はありません(書換え交付の案内で、紛失などで申請書に添付できないときは、申請書の下に理由を記入するとされています)。氏名や本籍地に変更がなく、保育士証だけを紛失した場合が、再交付の対象です(2026年10月12日確認)。
Q再交付を申請したあとに、なくした保育士証が見つかったら、どうしますか?
児童福祉法施行令第18条第4項は、保育士が再交付の申請をした後、失った保育士登録証を発見したときは、速やかに、これを保育士登録を行った都道府県知事に返納しなければならないと定めています(e-Gov 法令検索の現行条文・2026年10月12日確認)。返納の具体的な方法は、登録事務処理センターの案内に記載がなく(2026年10月12日時点)、センターに問い合わせます。
Q保育士証の氏名欄を、旧姓だけにすることはできますか?
登録事務処理センターは、旧姓の併記について、「旧姓のみでの登録はできません。」と案内しています。旧姓を併記する場合も、氏名欄には現在の氏名が入り、旧姓はその下に括弧つきでフルネームで記載されます。外国籍の方も、氏名欄には本名が記載され、通称名は希望により併記されます。通称名のみの記載はできません(登録事務処理センター「旧姓及び通称名の併記について」・2026年10月12日確認)。
Q申請してから保育士証が届くまでの間、保育士証が必要になったらどうしますか?
登録事務処理センターは、書換え交付までの間に就職活動などで保育士証が必要になる場合は、申請前にあらかじめコピーをとって、手元に保管するよう案内しています。書換え交付の申請には、お手元の保育士登録証(保育士証)を添付するためです。申請の受け付けから書換え交付までは、書類の不備などがない場合でおおよそ2か月程度とされています(2026年10月12日確認)。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月12日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

