保育士

保育士になるには資格の取り方・受験資格の区分と、養成施設ルート・試験ルート・登録まで

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

保育士資格の取り方を、児童福祉法と全国保育士養成協議会の案内で整理。指定保育士養成施設を卒業するルートと保育士試験に合格するルート、受験資格の区分(学歴・児童福祉施設での勤務・知事認定)、年齢制限、合格後に必要な保育士登録の手続きまでを、出典と確認日つきで解説します。

目次
  1. 保育士になる2つのルートと、登録が必要な理由
  2. 保育士試験の受験資格:区分の早見表
  3. 学歴(大学・短大・専門学校など)で受験できる場合
  4. 高校卒業後の実務(児童福祉施設での勤務)で受験できる場合
  5. 都道府県知事の認定が必要になる場合
  6. 経過措置(平成3年3月31日以前の卒業者など)と、判断に迷うとき
  7. 指定保育士養成施設を卒業する方法
  8. 合格しただけでは保育士になれない:登録の手順・費用・時期
  9. まとめ:自分のルートを決める手順
結論:保育士になる資格を得る主な方法は2つです(このほか、地域限定保育士として登録し3年を過ぎて一定の勤務をした人も対象になります:児童福祉法18条の6)。都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設(指定保育士養成施設)を卒業するか、保育士試験に合格するかです。試験を受けるには受験資格が必要で、主に、大学・短大・専修学校などの学歴か、児童福祉施設での勤務経験のどちらかを満たします。どちらの方法でも、保育士として働くには別に、都道府県の保育士登録簿への登録(登録申請)が必要です。受験の年齢の上限はありません。

保育士試験の受験資格は、児童福祉法施行規則第6条の9が定めており、細かな基準は協議会の受験資格のページに載っています。保育士試験は都道府県知事が行うもので(児童福祉法第18条の8第2項)、同法第18条の9は、都道府県知事が指定する指定試験機関に試験事務を行わせることができると定めています。協議会は、全都道府県知事から「指定試験機関」の指定を受け、保育士試験に関する全ての事務を実施していると説明しています(全国保育士養成協議会について・2026年10月11日確認)。この記事は、協議会(一般社団法人 全国保育士養成協議会)、登録事務処理センター、こども家庭庁と、e-Gov 法令検索の公表内容だけを根拠にまとめました。合格ナビは協議会とは関係のないサイトです。

保育士になる2つのルートと、登録が必要な理由

児童福祉法第18条の6は、次のいずれかに当たる者を「保育士となる資格を有する者」としています(e-Gov 法令検索:児童福祉法・2026年10月11日確認の現行条文)。

ルート条文の内容協議会の説明
養成施設ルート第1号:都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設(指定保育士養成施設)を卒業した者指定保育士養成施設で所定の課程・科目を履修し卒業する
試験ルート第2号:保育士試験に合格した者保育士試験に合格する

第3号には、地域限定保育士登録を受けた者が一定期間、地域限定保育士の業務に従事した場合の定めもあります。地域限定保育士試験の仕組みは、筆記9科目・科目免除・合格科目の有効期間・地域限定の記事にまとめています。

資格を得ることと、保育士になることは別です。児童福祉法第18条の4は、保育士を、保育士登録を受けたうえで「保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者」と定めています。保育士登録の手続きは、この記事の後半で説明します。「保育士免許」との違いや、国家資格としての位置づけ、正式名称は保育士資格とはにまとめています。

養成施設ルートは、学校に入って卒業する方法です。この記事の中心は、試験ルートで必要になる受験資格です。

保育士試験の受験資格:区分の早見表

協議会の受験資格詳細は、受験資格を(1)〜(3)の3つのまとまりに分けています。次の表では、(1)を学歴によるものと勤務経験によるものの2行に分けて示します。条件の数字は、この表の下の囲みにまとめます。

種類主な内容
(1) 学歴などで受験できる方大学に一定期間在学して所定の単位を修得した者、高等専門学校・短期大学・専修学校専門課程などを卒業した者(年度中の卒業見込みを含む)、外国で一定年数以上の学校教育を修了した者
(1) 高校卒業等+勤務経験高等学校卒業者等で、児童福祉施設で一定期間・一定時間以上、児童の保護に従事した者。高校卒業等の学歴がなくても、より長い期間・時間の勤務があれば受験できる
(2) 経過措置の方平成3年3月31日までの高校卒業者など
(3) 知事認定で受験できる方児童福祉施設以外の一定の施設等での勤務経験や、児童福祉施設での勤務の見込みについて、受験を希望する都道府県知事の認定を受けた方

どの区分でも、最初に受験申請するときは、受験資格を証明する書類(卒業証明書など)の提出が必要です。協議会のQ&Aによると、オンライン申請では、証明書を撮影してマイページからアップロードします。平成28年以降に受験申請したことがある方は、受験資格の証明書の再提出が要りません。

学歴(大学・短大・専門学校など)で受験できる場合

協議会の受験資格詳細が挙げる学歴の基準は、次のとおりです。

学歴で受験できる方の基準:学校教育法による大学に2年以上在学して62単位以上修得した者、または高等専門学校を卒業した者。大学に1年以上在学し、年度中に62単位以上修得することが見込まれると学校の長が認めた者。高等専門学校・短期大学の最終学年に在学し、年度中に卒業することが見込まれると学校の長が認めた者。高等学校の専攻科(修業年限2年以上)または特別支援学校の専攻科(修業年限2年以上)を卒業した者、または最終学年に在学し年度中に卒業見込みと学校の長が認めた者。専修学校の専門課程(修業年限2年以上)または各種学校(学校教育法第90条に規定する者を入学資格とする、修業年限2年以上のもの)を卒業した者、または最終学年に在学し年度中に卒業見込みと学校の長が認めた者。平成3年3月31日以前に専修学校の高等課程(修業年限3年以上)を卒業した者。外国において学校教育における14年以上の課程を修了した者。最終確認日:2026-10-11。出典:全国保育士養成協議会 受験資格詳細。

協議会のQ&Aは、学歴に関する次の質問に答えています(2026年10月11日確認)。

  • 保育とは全く関係のない大学・短期大学の学部、学科を卒業した場合:学校教育法による大学・短期大学であれば、学部、学科にかかわらず受験資格があります。
  • 4年制大学を中退した場合:2年以上在学し、62単位以上修得済であれば受験資格があります。
  • 4年制大学の通信課程に在学中の場合:学校教育法に基づいた大学の「大学通信教育設置基準」を満たす通信教育の課程であれば、大学の通学課程の受験資格と同様です。
  • 最終学歴が専門学校卒業の場合:学校教育法に基づく専修学校であること、かつ修業年限2年以上の専門課程の卒業であること(または平成3年3月31日以前に修業年限3年以上の高等課程を卒業していること)が条件です。学校に直接確認するよう案内されています。
  • 短期大学に2年以上在学し、62単位以上修得して中退した場合:保育士試験事務センターへの電話での問い合わせを案内しています。
  • 学校教育法に規定する学校以外(大学校等)や外国の学校を卒業した場合:協議会の受験資格のページで確認する案内です。

在学中の方が受験するときは、卒業や単位の修得が年度中に見込まれると学校の長が認める場合に限られます。Q&Aによると、4年制大学に2年以上在学中の方は「在学期間・単位修得証明書」(様式5)などを提出します。

高校卒業後の実務(児童福祉施設での勤務)で受験できる場合

学歴が高等学校卒業などの場合は、児童福祉施設での勤務経験で受験資格を得る方法があります。

勤務経験による受験資格:高等学校を卒業した者等(中等教育学校の卒業者、通常の課程による12年の学校教育の修了者、文部科学大臣が同等以上と認定した者を含む)で、児童福祉施設において、2年以上の勤務で、総勤務時間数が2,880時間以上、児童の保護に従事した者。または、学歴を問わず、児童福祉施設において、5年以上の勤務で、総勤務時間数が7,200時間以上、児童の保護に従事した者。最終確認日:2026-10-11。出典:全国保育士養成協議会 受験資格詳細。

この基準は、児童福祉法施行規則第6条の9の第2号(児童福祉施設において二年以上児童の保護に従事した者)と第3号(五年以上)に対応しています(e-Gov 法令検索:児童福祉法施行規則・2026年10月11日確認の現行条文)。協議会の受験資格詳細には、勤務の年数に加えて、総勤務時間数の基準(2,880時間以上・7,200時間以上)が示されています。

ここでいう児童福祉施設は、児童福祉法第7条が定める施設です。協議会のQ&Aは、次の種類を挙げています。

児童福祉施設の種類:児童福祉法第7条が定める13種類。助産施設・乳児院・母子生活支援施設・保育所(保育所型認定こども園を含む)・幼保連携型認定こども園・児童厚生施設(児童館)・児童養護施設・障害児入所施設・児童発達支援センター・児童心理治療施設・児童自立支援施設・児童家庭支援センター・里親支援センター(令和6年4月1日以降の勤務に限る)。最終確認日:2026-10-11。出典:全国保育士養成協議会 保育士試験Q&A。

認定こども園は、類型によって扱いが違います。協議会のQ&Aは、勤務先の類型が「幼保連携型」または「保育所型」の場合は上の勤務経験の基準で受験でき、「幼稚園型」または「地方裁量型」の場合は都道府県知事による受験資格認定が必要としています。

放課後等デイサービス・企業主導型保育事業・小規模保育所などで勤務している方が「児童福祉施設勤務証明書」(様式8)を使えるかという質問には、協議会は「使用できません。」と答えています。そのうえで、受験資格認定(知事認定)の手続きが必要で、都道府県知事が発行する「保育士試験受験資格認定証」が必要になると案内しています。自分の勤務先が上の13種類に当たるのかどうかが、最初に確認する点です。

都道府県知事の認定が必要になる場合

児童福祉施設以外の施設での勤務経験で受験するには、受験を希望する都道府県知事の認定を受けます。根拠は、児童福祉法施行規則第6条の9第4号で、こども家庭庁長官の定める基準に従い、都道府県知事が適当な資格を有すると認めた者が受験できると定められています。

協議会の受験資格詳細が示す認定の対象は、認定こども園・幼稚園・家庭的保育事業・小規模保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業・放課後児童健全育成事業・一時預かり事業・離島等の特例保育を実施する施設・小規模住居型児童養育事業・乳児等通園支援事業・障害児通所支援事業・一時保護施設・一定の障害者支援施設等・届出をした認可外保育施設などです。実際に認められる施設かどうかは、都道府県が判断します。

知事認定による受験の勤務基準:高等学校卒業者等で、対象の施設等において、2年以上かつ2,880時間以上、児童等の保護または援護に従事した者。学歴を問わず、5年以上かつ7,200時間以上従事した者。試験実施までに1年以上従事しており、試験の実施から1年以内に2年以上かつ2,880時間以上従事することが見込まれる者も含まれる。この見込みが満たされなかった場合は受験資格がなかったものとして、その試験の結果は無効になる。最終確認日:2026-10-11。出典:全国保育士養成協議会 受験資格詳細。

勤務の見込みで受験する「高等学校卒業+勤務見込」は、受験資格認定(知事認定)による受験です。協議会のQ&Aは、手続きと必要書類は受験を希望する都道府県へ問い合わせること、認められるかどうかは都道府県の判断であること、受験を希望する場合は必ず事前に都道府県へ問い合わせることを案内しています。

勤務見込みで受験する場合の目安:受験申請の時点で、9か月以上かつおおむね1,080時間以上、児童等の保護または援護に従事する勤務経験が必要。試験実施月から1年以内に、2年以上かつ2,880時間以上の勤務経験を満たす必要がある(例:令和8年後期の申請の場合、試験は10月なので令和9年9月までに満たす)。最終確認日:2026-10-11。出典:全国保育士養成協議会 保育士試験Q&A。

学童保育(放課後児童クラブ)や認可外保育施設で働いている方は、勤務先が「保育士試験受験資格認定基準」に該当すれば、知事認定の手続きを経て認定が下りた場合に受験できます。受験申請の前に手続きが必要なので、早めに都道府県へ連絡します。

経過措置(平成3年3月31日以前の卒業者など)と、判断に迷うとき

受験資格には、昔の制度の名残の経過措置もあります。平成3年4月1日から受験資格が短期大学卒業程度に引き上げられたため、それ以前の卒業者に受験資格を残したものです。

経過措置による受験資格:平成3年3月31日までに高等学校を卒業した者(旧中学校令による中学校を卒業した者を含む)等。平成8年3月31日までに高等学校の保育科を卒業した者。最終確認日:2026-10-11。出典:全国保育士養成協議会 受験資格詳細・全国保育士養成協議会 保育士試験Q&A。

最終学歴が平成3年4月以降(保育科の場合は平成8年4月以降)の高等学校卒業の方が、今後受験資格を得る方法も、Q&Aに書かれています。専門学校や短大に進学して卒業するか、児童福祉法に定められた児童福祉施設で2年以上の勤務かつ総勤務時間数2,880時間以上、児童の保護に従事する方法です。

判断に迷うときは、協議会の受験資格詳細で確認し、保育士試験事務センターへ電話で問い合わせます(Q&Aにも、電話での問い合わせを案内する項目があります)。ここでの説明は、2026年10月11日時点の公表内容の整理です。

指定保育士養成施設を卒業する方法

養成施設ルートは、都道府県知事が指定する学校その他の施設で、所定の課程・科目を履修して卒業する方法です。協議会のQ&Aは、指定保育士養成施設を、児童福祉法第18条の6第1号に規定する、都道府県知事が指定する保育士を養成する学校その他の施設と説明しています。

こども家庭庁は、指定保育士養成施設の一覧(令和7年4月1日現在)を公表しています。

指定保育士養成施設の数:令和7年4月1日現在、指定保育士養成施設は合計667か所(大学284か所・短期大学219か所・専修学校153か所・その他施設11か所)。最終確認日:2026-10-11。出典:こども家庭庁 保育士資格取得方法(PDF)。

自分が卒業した学校が指定保育士養成施設かどうか分からない場合、協議会は卒業した学校に確認するよう案内しています。指定保育士養成施設の一覧や、幼稚園教諭免許状を有する者の特例は、こども家庭庁の保育士のページから確認できます。どの学校がどのような課程を開いているかは学校ごとに異なるため、この記事では学校名を挙げません。

養成施設ルートと試験ルートは、どちらを選んでも、保育士となる資格を得たあとの登録は同じです。幼稚園教諭免許状や社会福祉士などの資格を持つ方が、試験の科目免除を受ける仕組みもあります。試験を受ける方は、筆記9科目・科目免除・合格科目の有効期間・地域限定の記事で確認できます。

合格しただけでは保育士になれない:登録の手順・費用・時期

資格を得た人が保育士となるには、児童福祉法第18条の18第1項により、保育士登録簿に氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければなりません。保育士登録簿は都道府県に備えられ(同条第2項)、登録をすると、都道府県知事は保育士登録証を交付します(同条第3項)。登録事務は、都道府県の委託を受けた登録事務処理センターが行っています。

登録事務処理センターは、「保育士として業務に就く予定のない方は、必ずしも登録申請手続きを行う必要はありません。」と案内しています。さらに「登録申請手続きを行わなかったことで、保育士となる資格を失うことはありません。」とも書いています。一方で、保育士として働くには、業務に就く前に登録申請手続きを行い、保育士証の交付を受ける必要があります。法第18条の23は、保育士でない者が保育士又はこれに紛らわしい名称を使用することを禁じています。

手続きは、登録事務処理センターから「保育士登録の手引き」を取り寄せ、同封の専用の払込用紙で手数料を郵便局の窓口から払い込み、保育士となる資格を証明する書類の原本(試験合格者は、都道府県知事印または協議会会長印のある保育士試験合格通知書)などを添えて、簡易書留で郵送する流れです。

保育士登録の費用と所要期間:登録手数料は登録1人当たり4,200円(郵送での新規登録の案内)。申請の受け付けから保育士登録証の交付までは、書類の不備や確認を要する事項がない場合で、おおよそ2か月程度。最終確認日:2026-10-11。出典:登録事務処理センター 保育士登録申請手続き(新規登録)。

令和8年後期の保育士試験に合格した方の合格通知書は、令和9年1月12日(火)にマイページで公開される予定です(予定の根拠と日程は試験の日程・申込み・合格発表の記事にあります)。登録申請にはこの合格通知書が必要なので、申請できるのはそれ以降です。申請の手順、必要書類、手引きの取り寄せ方、センターの受付締切日と保育士登録証の発送予定は、保育士登録の手続きの記事にまとめています。

登録できない場合(欠格事由)も決まっています。児童福祉法第18条の5は、次のいずれかに当たる者は保育士となることができないと定めています。

  • 心身の故障により保育士の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
  • 拘禁刑以上の刑に処せられた者
  • 児童の福祉に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
  • 保育士登録を取り消され、その取消しの日から起算して3年を経過しない者など

欠格事由の全体は、条文で確認してください。

まとめ:自分のルートを決める手順

保育士資格を取るまでの流れは、次の順に整理すると迷いにくくなります。

  • いまの学歴と在学状況を確認する:大学・短大・専門学校の卒業(見込み)か、大学での在学期間と修得単位かを、卒業証明書などで確かめる。
  • 学歴が足りない場合は、勤務先が児童福祉施設(13種類)か、知事認定の対象かを確認する。
  • 養成施設ルートを選ぶ場合は、入学を考える学校が指定保育士養成施設かどうかを、学校とこども家庭庁の一覧で確認する。
  • 試験ルートを選ぶ場合は、受験資格の証明書類を用意し、受験申請の期間を確認する。日程は試験の日程・申込み・合格発表の記事にまとめています。
  • 資格を得たら、保育士として働く前に、登録事務処理センターで保育士登録の手続きをする。

受験資格を満たすことが分かったら、試験の範囲を確かめます。合格ナビでは、保育士試験の筆記9科目を、オリジナル問題で科目別に解けます。解説は初級・標準・上級の3段階です。

筆記試験に合格したあとの実技試験は、実技試験の記事で、分野の選び方を整理しています。

よくある質問

Q保育士試験に、年齢の上限はありますか?

協議会のQ&Aは、受験の年齢の上限について「ありません。」と答え、受験資格を満たしている方であればどなたでも受験できるとしています(2026年10月11日確認)。年齢ではなく、学歴や児童福祉施設での勤務などの受験資格を満たしているかどうかが条件です。社会人や主婦の方の計画の立て方は、社会人・主婦から保育士資格を取る方法で扱っています。

Q保育や福祉と関係のない学部・学科を卒業していても、受験できますか?

学校教育法による大学・短期大学であれば、学部、学科にかかわらず受験資格があるとされています。専門学校の場合は、学校教育法に基づく専修学校であることと、修業年限2年以上の専門課程を卒業していること(または平成3年3月31日以前に修業年限3年以上の高等課程を卒業していること)の両方が満たされていれば、保育とは関係のない学校でも受験資格があります。卒業した学校が条件に当たるかどうかは、学校に直接確認するよう案内されています(協議会 保育士試験Q&A・2026年10月11日確認)。

Q保育士試験に合格すれば、そのまま「保育士」と名乗って働けますか?

合格しただけでは、保育士として働くことはできません。児童福祉法第18条の18第1項は、保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に登録を受けなければならないと定めています。また同法第18条の23は、保育士でない者は保育士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならないと定めています(e-Gov 法令検索の2026年10月11日確認の現行条文)。保育士として働く前に、都道府県知事への登録が必要です。

Q保育士登録の手続きをしないと、合格した資格は無効になりますか?

登録事務処理センターは、保育士として業務に就く予定のない方は必ずしも登録申請手続きを行う必要はないとしています。また、登録申請手続きを行わなかったことで保育士となる資格を失うことはなく、資格を証明する書類が無効になることも、養成施設に入り直したり試験を再受験したりする必要もないと案内しています(登録事務処理センター「保育士の定義」・2026年10月11日確認)。

Q高校卒業後に児童福祉施設で働いていますが、いつから受験できますか?

協議会の受験資格詳細では、高校卒業者等は、児童福祉施設で2年以上の勤務かつ総勤務時間数2,880時間以上、児童の保護に従事した場合に受験資格があります。ただし、勤務先が児童福祉法第7条の児童福祉施設に当たるかで扱いが変わります。学童保育(放課後児童クラブ)や認可外保育施設などは、都道府県知事による受験資格認定の手続きが必要になることがあります。自分の勤務先が当たるかは、協議会の受験資格のページで確認してください(2026年10月11日確認)。

Q高卒でも保育士になれますか?

なれます。ただし高校卒業だけでは受験資格になりません。協議会の受験資格詳細では、高校卒業者等は、児童福祉施設で2年以上の勤務かつ総勤務時間数2,880時間以上、児童の保護に従事すると受験できます。ほかに、短期大学や専修学校の専門課程(修業年限2年以上)などを卒業する方法や、指定保育士養成施設を卒業する方法があります(2026年10月14日確認)。

Q中卒でも保育士になれますか?

勤務経験で受験資格を得る方法があります。協議会の受験資格詳細には、学歴の条件をつけていない区分として、「児童福祉施設において、5年以上の勤務で、総勤務時間数が7,200時間以上、児童の保護に従事した者」が挙げられています(2026年10月14日確認)。児童福祉施設以外の一定の施設等で5年以上かつ7,200時間以上従事した場合は、都道府県知事の受験資格認定(知事認定)による受験になります。勤務先が児童福祉施設に当たるかは、記事内の「児童福祉施設の種類」で確認してください。

Q保育士資格がなくても、保育士として働けますか?

「保育士」と名乗って働くことはできません。児童福祉法第18条の23は、保育士でない者が保育士又はこれに紛らわしい名称を使用することを禁じています(e-Gov 法令検索の現行条文・2026年10月14日確認)。保育所の職員の基準でも、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条第1項は、保育所に「保育士」を置かなければならないと定め、同条第2項が保育士の数の基準を定めています。名称の決まりは保育士資格とは、数の基準は保育士の配置基準で扱っています。

Q保育士資格は、誰でも取れますか?

誰でも、というわけではありません。養成施設ルートは指定保育士養成施設を卒業すること、試験ルートは受験資格を満たして試験に合格することが必要です。年齢の上限や、保育に関係する学部・学科という条件はありません。また、保育士として登録するときには、児童福祉法第18条の5が定める欠格事由に当たらないことが条件になります(2026年10月14日確認)。

Q保育士になる最短ルートは、どれですか?

公的な資料に「最短」を決める定めはなく、自分の学歴と勤務経験で変わります。すでに大学に2年以上在学して62単位以上を修得しているなど、学歴で受験資格を満たしているなら、次の受験申請の期間に申し込めます(協議会の受験資格詳細・2026年10月14日確認)。試験は前期と後期があり、受けた科目は科目ごとに合格できるので、一度に9科目すべてに合格する必要はありません。学歴や勤務経験が足りない場合は、養成施設に入るか、勤務経験を積む期間が先に要ります。

この資格の問題を解く保育士 科目別問題集
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法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月14日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

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