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保育士試験の科目と科目免除筆記9科目・合格科目の有効期間・地域限定試験

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この記事でわかること

保育士試験の筆記9科目の一覧、合格した科目が免除になる有効期間(合格した年を含めて3年間)、延長制度、幼稚園教諭免許状・社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の免除、地域限定保育士試験の注意点を、協議会の案内にそって整理しました。

目次
  1. 筆記試験の9科目:満点と試験時間
  2. 合格した科目の有効期間:合格した年を含めて3年間
  3. 合格科目免除期間延長制度:最長5年まで
  4. 免除の種類:幼稚園教諭免許状・福祉士資格・指定保育士養成施設での科目履修
  5. 地域限定保育士試験:合格後の扱いに注意
  6. 免除の申請と、受験前に確認したいこと
  7. まとめ:科目と免除は、協議会の案内で確認してから使う
結論:保育士試験の筆記試験は9科目で、科目ごとに合格できます。合格した科目は、合格した年を含めて3年間有効です(協議会のQ&A)。幼稚園教諭免許状の所有者、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の資格所有者は、申請によって決まった科目が免除されます。地域限定保育士試験に合格すると、過去の合格科目の免除は使えなくなるので、受ける前に確認が必要です。

保育士試験は、1回で全部の科目に合格しなくても、合格した科目を次の試験へ持ち越せる仕組みです。このページでは、科目の一覧、合格科目の有効期間、免除の種類、地域限定保育士試験の注意点をまとめます。免除の条件や必要書類は変更されることがあるため、申請の前に、必ず協議会の案内で最新の内容を確認してください。試験の日程と申込みは保育士試験の日程・申込み、受験資格と登録は保育士資格の取り方と受験資格で扱っています。

筆記試験の9科目:満点と試験時間

令和8年後期の筆記試験は、次の9科目です。教育原理と社会的養護は各50点・30分、ほかの7科目は各100点・60分です。科目の名前から、合格ナビのオリジナル問題の科目ページに進めます。

日科目満点試験時間
1日目保育の心理学100点60分
1日目保育原理100点60分
1日目子ども家庭福祉100点60分
1日目社会福祉100点60分
2日目教育原理50点30分
2日目社会的養護50点30分
2日目子どもの保健100点60分
2日目子どもの食と栄養100点60分
2日目保育実習理論100点60分
令和8年後期の筆記試験の日程と科目:2026年(令和8年)10月24日(土)・25日(日)。1日目は保育の心理学・保育原理・子ども家庭福祉・社会福祉(各100点・60分)、2日目は教育原理・社会的養護(各50点・30分)、子どもの保健・子どもの食と栄養・保育実習理論(各100点・60分)。最終確認日:2026-10-11。出典:協議会 筆記試験(後期)概要。

令和8年後期の時間割:入室時間と試験時間

科目ごとの入室時間と試験時間は、協議会の案内で次のように示されています。

日科目入室時間試験時間
10月24日(土)保育の心理学10:5011:00〜12:00
10月24日(土)保育原理12:5013:00〜14:00
10月24日(土)子ども家庭福祉14:2014:30〜15:30
10月24日(土)社会福祉15:5016:00〜17:00
10月25日(日)教育原理9:5010:00〜10:30
10月25日(日)社会的養護10:5011:00〜11:30
10月25日(日)子どもの保健11:5012:00〜13:00
10月25日(日)子どもの食と栄養13:5014:00〜15:00
10月25日(日)保育実習理論15:2015:30〜16:30
令和8年後期の筆記試験の時間割と入退室:上の表の入室時間と試験時間。会場への入場開始は、初日(土曜日)が午前10時、二日目(日曜日)が午前9時。試験開始10分前までに入室する。途中入室は試験開始後20分まで(教育原理・社会的養護は5分まで)、途中退室は試験開始後30分から終了5分前まで可能(教育原理・社会的養護は途中退室不可)。最終確認日:2026-10-14。出典:協議会 筆記試験(後期)概要。

この時間割は令和8年後期(10月24日・25日)の回のものです。次の回の入室時間と試験時間は、その回の協議会の筆記試験概要で確認してください。免除や持ち越しで受ける科目が少ない方は、自分が受ける科目の入室時間だけを確かめれば足ります。

児童福祉法施行規則第6条の10では、筆記試験の科目は8つに分けて書かれていて、「教育原理及び社会的養護」が1つの科目になっています(協議会の「保育士試験とは」のページにも同じ一覧があります)。実際の試験では、教育原理と社会的養護を別々の試験時間で受けます。合格の決まりは、科目ごとに満点の6割以上ですが、教育原理と社会的養護だけは2科目とも6割以上が必要です。合格基準の詳しい読み方は保育士試験の合格率と合格基準にまとめています。

受験する科目は、自分で選べます。協議会のQ&Aには、受験したい科目のみ受験すればよく、欠席の連絡も不要で、受験しない科目の時間は会場に行く必要がない、と書かれています。ただし、教育原理と社会的養護は、片方だけを受験して持ち越すことはできません。

合格した科目の有効期間:合格した年を含めて3年間

協議会のQ&Aには、合格した筆記試験科目に有効期限があり、「合格した年を含めて3年間有効です」と書かれています。たとえば令和8年に合格した科目は、令和9年・令和10年の試験で免除が有効です。

協議会の免除制度のページでは、前期と後期の区別も例で示されています。

  • 令和7年後期の試験で合格した科目は、令和9年後期までが免除期間です
  • 令和8年前期の試験で合格した科目は、令和10年後期までが免除期間です
合格した筆記試験科目の有効期間:合格した年を含めて3年間。最終確認日:2026-10-11。出典:協議会 保育士試験Q&A・協議会 免除制度について。

筆記試験の全科目に合格すると、実技試験に進みます。協議会のQ&Aでは、筆記試験の全科目合格の有効期限内であれば、実技試験は何年かかって合格してもよいとされています。ただし、免除期間が過ぎた科目は無効になります。たとえば、令和6年・令和7年・令和8年で筆記試験に全部合格し、令和8年前期の実技試験が不合格だった場合、令和8年後期の試験までは無効になりませんが、令和9年の試験では令和6年に合格した科目だけが無効になる、と説明されています。

合格科目免除期間延長制度:最長5年まで

通常3年間の合格科目の有効期間を、対象施設で所定の勤務期間と勤務時間、児童等の保護に従事した場合に、最長5年まで延長できる制度があります。対象施設は、児童福祉施設、認定こども園、幼稚園、家庭的保育事業、小規模保育事業、認可外保育施設のうち一定のものなど、協議会のページに一覧があります。勤務先が対象かどうかは、施設がある都道府県の保育主管課への確認が案内されています。

令和8年の受験申請(令和4年・令和5年に合格した科目)の条件は次のとおりです。

合格科目免除期間延長制度の勤務条件 令和8年の申請:令和4年に合格した科目は、令和4年4月から令和8年3月までの間に2年以上かつ2,880時間以上、令和5年に合格した科目は、令和5年4月から令和8年3月までの間に1年以上かつ1,440時間以上の勤務経験が必要。勤務期間と総勤務時間は複数施設の合算が可能。最終確認日:2026-10-11。出典:協議会 合格科目免除期間延長制度について。

受験年によって必要な勤務期間・勤務時間が変わるため、勤務証明書は毎年提出(オンライン申請はアップロード)する必要があります。協議会のQ&Aでは、令和4年に合格した科目は令和9年の試験でも免除申請できるか、という質問に「できません」と答え、令和9年の試験では令和5年と令和6年に合格した科目が免除申請できると説明しています。延長を使う場合は、受験する年ごとの条件を、その年の協議会の案内で確かめてください。

免除の種類:幼稚園教諭免許状・福祉士資格・指定保育士養成施設での科目履修

合格科目の持ち越しとは別に、持っている免許・資格で科目が免除される制度があります。協議会の免除制度のページとQ&Aでは、次のように整理されています。

対象免除になる科目申請に使う書類
幼稚園教諭免許状の所有者(臨時免許を除く)保育の心理学・教育原理・実技試験幼稚園教諭免許状(公印が写るもの)
幼稚園教諭免許状の所有者で、特例制度の対象施設での実務経験が3年以上かつ4,320時間以上ある方上の3つに加え、保育実習理論実務証明書など
社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の資格所有者社会的養護・子ども家庭福祉・社会福祉登録証のコピー
上の免許・資格の所有者で、指定保育士養成施設で筆記試験科目に対応する教科目を修得した方修得した教科目に対応する筆記試験科目(実技試験を含む場合もあります)指定保育士養成施設が発行する専修証明書
幼稚園教諭免許状所有者の特例制度の実務経験:特例制度対象施設で、幼稚園教諭免許状の取得後に3年以上かつ4,320時間以上。特例制度の実施期間は令和11年度末まで。最終確認日:2026-10-11。出典:協議会 特例制度について。
専修証明書の取扱い:指定保育士養成施設での修得による免除には、幼稚園教諭免許状(公印が写るもの)に加えて、「幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書」の原本が必要。単位修得証明書・成績証明書では免除申請できない。平成24年・令和2年の科目改正前の筆記試験科目で記載されている場合は免除できない。「筆記試験科目名に「令和4年まで有効」と記載、証明書の発行日が「令和2年3月以前」の場合も免除できません。」とも案内されている。最終確認日:2026-10-14。出典:協議会 幼稚園教諭免許状所有者の免除について。

免除の条件で、特に間違えやすい点は次のとおりです。

  • 幼稚園教諭免許状の「1種・2種・専修」で、免除される科目の違いはありません。取得見込みの証明書では免除申請できません
  • 社会福祉主事任用資格、小学校教諭免許、看護師資格などでは免除されません。免除の対象は、幼稚園教諭免許状の所有者と、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士のいずれかの資格所有者です
  • 福祉士資格の免除は、登録証のコピーで申請します。各福祉士試験の合格証書のコピーは、資格を証明する書類にならず受理されません
  • 免除を受けても、初めて受験する方は、受験資格を証明する書類(卒業証明書など)が別に必要です
  • 学校で筆記試験と同じ名前の科目を修得しても、幼稚園教諭免許状も福祉士資格も持っていない場合、免除される科目はありません

福祉士資格を持つ方は、社会的養護・子ども家庭福祉・社会福祉の3科目が免除になる一方で、それ以外の6科目は受験するか、指定保育士養成施設で対応する教科目を修得する必要があります。福祉士の試験対策は、当サイトの社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士のページに別にあります。

地域限定保育士試験:合格後の扱いに注意

地域限定保育士試験は、筆記試験と、自治体が行う保育実技講習会で実施され、合格して登録すると、合格した自治体でだけ保育士として働けます。仕組み、実施自治体の一覧、法律上の根拠は地域限定保育士の記事にまとめました。合格科目の免除に関わるのは、次の点です。地域限定保育士試験に合格したあとで通常の保育士試験を受けると、過去(通常、地域限定を含む)の筆記試験で合格した科目の免除は全て無効になり、初受験扱いになります。幼稚園教諭免許状の特例制度などによる免除申請は、合格後も使えます。

地域限定保育士試験に合格したあとの合格科目の扱い:地域限定保育士試験に合格したあとで通常の保育士試験を受ける場合、過去の筆記試験の合格科目の免除は全て無効となり、初受験扱いとなる。最終確認日:2026-10-12。出典:協議会 地域限定保育士試験について・協議会 保育士試験Q&A。

免除の申請と、受験前に確認したいこと

免除は、受験申請のときに申請します。オンライン申請では、前回までの合格科目の免除情報が管理ID(マイページ)から引き継がれるため、合格した科目を受験申請時に選ぶ手続きは必要ありません。合格した科目は、マイページの「筆記試験合格科目一覧」で確認できます。郵送で申請する場合は、平成28年以降の「筆記試験結果通知書」(または一部科目合格通知書)のコピーなどが必要です。

受験の前に、次の順で確認すると整理しやすくなります。

1. 自分の免除に当たる免許・資格があるか(幼稚園教諭免許状、福祉士資格)

2. 過去に合格した科目と、その合格した年(免除期間の最終年を計算する)

3. 免除期間が切れる科目と、勤務経験による延長の条件を満たすか

4. 地域限定保育士試験に合格したことがあるか(合格後は過去の合格科目の免除が使えません)

まとめ:科目と免除は、協議会の案内で確認してから使う

  • 筆記試験は9科目で、科目ごとに合格できます。教育原理と社会的養護は2科目とも6割以上が必要です
  • 合格科目の有効期間は、合格した年を含めて3年間です。対象施設での勤務の条件を満たせば、延長制度で最長5年まで延長できます
  • 幼稚園教諭免許状の所有者と福祉士資格の所有者には、決まった科目の免除があります。社会福祉主事任用資格や看護師資格などでは免除されません
  • 地域限定保育士試験に合格すると、過去の合格科目の免除は使えなくなります

次にやることは、免除にならない科目を確認して、問題を解き始めることです。

出典の一覧:協議会 保育士試験Q&A、協議会 免除制度について、協議会 合格科目免除期間延長制度について、協議会 幼稚園教諭免許状所有者の免除について、協議会 特例制度について、協議会 社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士資格所有者の免除について、協議会 地域限定保育士試験について、e-Gov法令検索 児童福祉法施行規則、協議会 保育士試験とは。数字は2026-10-11 時点のものです。

よくある質問

Q同じ年の前期に合格した科目を、後期にもう一度受けることはできますか?

同じ年に合格した科目は、再受験を希望しても受験できません。協議会のQ&Aでは、令和8年前期に合格した科目は令和8年後期では再受験できず、受験票には「免」と記載されると説明されています。合格した免除期間内の科目をもう一度受けることを「再受験」といい、受験票には「免再」と記載されます(2026-10-11 時点)。

Q免除になっている科目を再受験して、不合格だったら免除はなくなりますか?

協議会のQ&Aには、令和6年・令和7年に合格した科目を令和8年に再受験希望して不合格だった(または欠席した)場合、令和8年の試験は免除されると書かれています。同じ例で、再受験して合格した場合は、令和10年の試験まで有効になると説明されています。

Q教育原理か社会的養護の片方だけ合格した場合、その科目を次の試験に持ち越せますか?

持ち越せません。協議会のQ&Aでは、同一の試験で教育原理と社会的養護の両方で6割以上を得点しないと合格にならないため、片方だけ6割以上だった場合も、次の試験では両科目とも受験科目になると説明されています。

Q幼稚園教諭免許状は、1種・2種・専修で免除される科目が違いますか?

違いはありません。協議会のQ&Aと免除制度のページでは、免許の区分(1種、2種、専修)による違いはないとされています。免除申請に取得見込みの証明書は使えず、免許状が必要です。免許状の取得方法が大学・短期大学・専修学校等の卒業以外の場合は、受験申請の前に保育士試験事務センターへ連絡するよう案内されています。

Q幼稚園教諭免許状を持っています。「専修証明書」は何のために必要ですか?

免許状で免除される「保育の心理学」「教育原理」「実技試験」以外の科目も免除したいときに必要な書類です。協議会の案内では、指定保育士養成施設で筆記試験科目に対応する教科目を修得した場合に、「幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書」の原本を免許状とあわせて提出すると説明されています。単位修得証明書や成績証明書では免除申請できません。平成24年や令和2年の科目改正前の科目名が書かれた証明書も、免除に使えません(2026-10-14 時点)。

Q介護福祉士・社会福祉士・看護師の資格があると、保育士試験の科目は免除されますか?

社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士のいずれかの資格があれば、登録証のコピーを提出して、社会的養護・子ども家庭福祉・社会福祉の3科目が免除になります。看護師資格では、免除される科目はありません。協議会のQ&Aは、小学校教諭免許・看護師資格等で免除される科目はあるかという質問に「ありません。」と答え、免除の対象を、幼稚園教諭免許所有者と、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士のいずれかの資格所有者としています。各福祉士試験の合格証書のコピーは、資格を証明する書類にならず受理されません(2026-10-14 時点)。

Q保育士試験の「ニコイチ科目」とは、どの科目のことですか?

協議会の案内には「ニコイチ」という呼び方は出てきません(2026-10-14 時点)。ただし、2科目とも満点の6割以上でないと合格にならない決まりがあるのは、教育原理と社会的養護の2科目です。片方だけ6割以上でも合格とならず、次の試験では両方を受け直します。2科目は各10問・50点・30分で、令和8年後期の案内では、途中入室は試験開始後5分まで、途中退室は認められていません。

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