保育士

社会人・主婦から保育士資格を取る方法働きながら受ける計画の立て方と年齢制限

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

仕事や家事をしながら保育士資格を取りたい社会人・主婦向けに、年齢制限の有無、受験資格、前期・後期の試験、筆記9科目、6割の合格基準、合格科目の有効期間(3年間と延長制度)、実技試験を、全国保育士養成協議会と児童福祉法施行規則の公表内容だけで整理しました。養成施設ルートとの違いも一段落で説明します。

目次
  1. 年齢の上限はあるか:法令と協議会の説明
  2. 受験資格:学歴がない・足りない場合は別の記事で
  3. 計画の土台になる公表数字:回数・科目・合格基準・有効期間・実技
  4. 合格科目の有効期間で、受験の回数を組み立てる
  5. 実技試験を計画に入れる
  6. 働きながら受けるときに使える、協議会の決まり
  7. 試験ルートと養成施設ルート:資格を得る2つの方法
  8. まとめ:自分の計画を作る手順
結論:保育士試験に、年齢の上限はありません。協議会のQ&Aは「ありません。受験資格を満たしている方であればどなたでも受験できます。」と答えています。児童福祉法施行規則第6条の9の受験資格にも、年齢の記載がありません(2026-10-12 時点)。仕事や家事をしながら資格を取る計画は、公表されている決まりで組み立てられます。試験は前期と後期に分かれて行われ(令和8年・令和9年の協議会の案内)、筆記試験は9科目で、各科目満点の6割以上で合格です。合格した科目は、合格した年を含めて3年間有効で、条件を満たすと最長5年まで延長できます。筆記試験の全科目に合格すると、実技試験に進みます。

社会人や主婦(主夫)の方が資格を取るときに気になるのは、年齢、受験資格、そして「1回で全部受からなくてもよいのか」という点です。このページは、その答えを協議会(全国保育士養成協議会)の公表内容と児童福祉法施行規則の条文で整理しました。計画の枠は、公表されている数字だけで作ります。合格ナビは協議会とは関係のない学習サイトです。

年齢の上限はあるか:法令と協議会の説明

年齢について、公表されているものは次の2つです。

  • 協議会のQ&A:「保育士試験を受験するのに年齢の上限はあるか。」という質問への答えが、「ありません。受験資格を満たしている方であればどなたでも受験できます。」です
  • 児童福祉法施行規則第6条の9:保育士試験を受けようとする人が満たすべき条件を4つの号で定めています(学歴、児童福祉施設での勤務、都道府県知事が認めた資格など)。この条文には、年齢の記載がありません(2026-10-12 時点)

条件になっているのは年齢ではなく、受験資格の区分に当たるかどうかです。協議会のQ&Aと受験資格詳細には、40代・50代の受験者向けの別の決まりの記載がありません(2026-10-12 時点)。年齢の扱いは、保育士資格の取り方と受験資格の記事でも整理しています。

受験資格:学歴がない・足りない場合は別の記事で

受験資格は、主に次の3つのまとまりに分かれます(協議会の受験資格詳細、児童福祉法施行規則第6条の9)。

まとまり内容(要点)
学歴で受験できる大学・短期大学・専修学校の専門課程などを、一定の条件で卒業または修了した人
児童福祉施設等での勤務で受験できる高校卒業などの人は一定期間、学歴を問わない場合はより長い期間、児童福祉施設で児童の保護に従事した人
都道府県知事の認定で受験できる児童福祉施設以外の一定の施設等での勤務について、受験を希望する都道府県知事の認定を受けた人

学歴や勤務の年数・時間数の細かい条件、認定こども園や学童保育など勤務先ごとの扱い、初めて受験するときに必要な証明書類は、保育士資格の取り方と受験資格の記事にまとめています。この記事では繰り返しません。自分が当てはまるまとまりが分からないときは、協議会の受験資格詳細で確認し、保育士試験事務センターに電話で問い合わせます。

計画の土台になる公表数字:回数・科目・合格基準・有効期間・実技

働きながら資格を取る計画は、公表されている数字を並べると組み立てやすくなります。次の表は、協議会の公表内容をそのまま整理したものです。

項目公表されている内容計画での見方
試験の回前期・後期(令和8年・令和9年の協議会の案内)受験の機会は前期と後期にあり、申込みの時期は回ごとに別
筆記試験の科目9科目(教育原理と社会的養護は別々の試験時間)受けたい科目だけを選んで受験できる
筆記試験の合格基準各科目、満点の6割以上科目ごとに合否が決まる
教育原理・社会的養護同じ回で両科目とも満点の6割以上片方だけでは合格にならず、持ち越しもできない
合格科目の有効期間合格した年を含めて3年間3年のうちに残りの科目に合格する
有効期間の延長対象施設での所定の勤務で、最長5年まで勤務先が対象かどうかで変わる
実技試験筆記試験の全科目合格者のみ。3分野から2分野を選ぶ筆記試験の有効期限内に受ける
保育士試験の年間日程:令和8年後期は、筆記試験が2026年10月24日(土)・25日(日)、実技試験が2026年12月13日(日)。令和9年前期は、筆記試験が令和9年4月17日(土)・18日(日)、実技試験が令和9年6月27日(日)。令和9年後期は、筆記試験が令和9年10月23日(土)・24日(日)、実技試験が令和9年12月12日(日)。受験申請の方法・期間は、令和9年前期が令和8年12月下旬頃、後期が令和9年6月下旬頃に掲載予定。最終確認日:2026-10-12。出典:協議会 令和9年・協議会 筆記試験(後期)概要・協議会 実技試験(後期)概要。
筆記試験の合格基準と科目:各科目において満点の6割以上得点した者を合格とする。教育原理と社会的養護は、同じ試験で両科目とも満点の6割以上得点した者を合格とする。令和8年後期の筆記試験は9科目で、教育原理と社会的養護が各50点、ほかの7科目が各100点。最終確認日:2026-10-12。出典:協議会 筆記試験(後期)概要。

試験の日程や申込みは、回ごとに協議会のページで案内されます。令和8年後期の筆記試験は、土曜日と日曜日の2日間です。申込みの期間や受験票の届く時期は、保育士試験の日程・申込みの記事にまとめています。

合格科目の有効期間で、受験の回数を組み立てる

筆記試験は、1回で全科目に合格しなくても構いません。協議会のQ&Aは、合格した筆記試験科目に有効期限があるかという質問に、「合格した年を含めて3年間有効です」と答えています。例として、令和8年に合格した場合は、令和9年・令和10年の試験で免除が有効と示されています。

協議会の免除制度のページには、前期と後期の違いも例で示されています。

合格した試験免除期間の終わり
令和7年後期令和9年後期まで
令和8年前期令和10年後期まで
合格した筆記試験科目の有効期間:合格した年を含めて3年間。例:令和8年に合格した科目は、令和9年・令和10年の試験で免除が有効。令和7年後期試験で合格した科目は令和9年後期まで、令和8年前期試験で合格した科目は令和10年後期までが免除期間。最終確認日:2026-10-12。出典:協議会 保育士試験Q&A・協議会 免除制度について。

2つの例はどちらも、合格した年から数えて3年目の後期試験までが免除期間です。また、同じ年の前期に合格した科目は、その年の後期では再受験できません(協議会のQ&A)。再受験や免除の細かい決まりは、筆記9科目と科目免除の記事にあります。

有効期間の延長について、協議会の延長制度のページは「最長5年まで延長できる制度です」と説明しています。通常3年間の有効期間を、対象施設で対象期間内に所定の勤務期間と勤務時間、児童等の保護に従事した場合に延長できる制度です。延長に必要な勤務期間と時間数は、受験する年ごとに変わります。勤務先が対象施設かどうかも含めて、条件は筆記9科目と科目免除の記事と、協議会の延長制度のページで確かめます。

合格科目の有効期間の延長:通常3年間の合格科目の有効期間を、対象施設において対象期間内に所定の勤務期間および勤務時間、児童等の保護に従事した場合、最長5年まで延長できる。最終確認日:2026-10-12。出典:協議会 合格科目免除期間延長制度について。

実技試験を計画に入れる

筆記試験の全科目に合格すると、実技試験に進みます。実技試験は、幼稚園教諭免許状所有者などの免除者を除いて、筆記試験の全科目合格者が受けます。

協議会の令和8年後期の実技試験の概要では、次のとおりです。

実技試験の分野と合格基準:音楽に関する技術、造形に関する技術、言語に関する技術の3分野から、必ず2分野を選択する。全て50点満点で、選択した2分野ともに満点の6割以上得点した者が合格。受験申請後の分野変更はできない。最終確認日:2026-10-12。出典:協議会 実技試験(後期)概要。

実技試験の分野の選び方、課題の内容、準備の考え方は、実技試験の記事にまとめています。計画に入れるときの要点は、協議会のQ&Aにあります。

  • 筆記試験の全科目合格の有効期限内なら、実技試験は何年かかって合格してもよい
  • 実技試験は、筆記試験と違う都道府県では受験できない(筆記試験と同一の都道府県で受験する)
  • 受験申請の時に、幼稚園教諭免許所有者以外の人は、実技試験の分野を必ず2分野選ぶ(まだ実技に進めない年でも同じ)

働きながら受けるときに使える、協議会の決まり

協議会のQ&Aには、仕事や家事の都合に関わる決まりがいくつもあります。

場面協議会のQ&Aの答え
受ける科目を絞りたい受験したい科目のみの受験でよく、欠席の連絡も不要
1日だけ受けたい1日目だけ、または2日目だけの受験も可能。受験しない科目の時間は会場に行く必要がない
住んでいる県と別の県で受けたいどの都道府県でも受験できる。受験都道府県は毎回変更できる。受験申請後に受験地を変えることはできない
申請の手間を減らしたいオンライン申請では受験申請の手引きの請求が不要で、郵便局へ行く必要がなく、申請状況や結果をマイページで確認できる
平成28年以降に受験申請したことがある受験資格の証明書(卒業証明書など)の再提出は不要(オンライン申請)

これらは、協議会が受験者全体に向けて案内している決まりです。社会人向け、主婦向けの特別な枠や手続きは、協議会のQ&Aと試験案内に記載がありません(2026-10-12 時点)。

試験ルートと養成施設ルート:資格を得る2つの方法

保育士になる資格を得る主な方法は、児童福祉法第18条の6の、指定保育士養成施設を卒業する方法(第1号)と、保育士試験に合格する方法(第2号)です(第3号は、地域限定保育士登録からの切り替えです)。試験ルートは、受験資格を満たしていれば、前期・後期の試験の機会のなかで、科目ごとに合格を積み上げられる点が特徴です。養成施設ルートは、都道府県知事が指定する学校その他の施設で所定の課程・科目を履修して卒業する方法で、どのような課程を開いているかは学校ごとに異なります。どちらのルートでも、保育士として働くには保育士登録が必要です。指定保育士養成施設の仕組みと選び方は、指定保育士養成施設の記事にまとめています。

まとめ:自分の計画を作る手順

  • 年齢の上限はありません。確かめるのは、受験資格の区分に当たるかどうかです
  • 受験資格は保育士資格の取り方と受験資格の記事で確認します
  • 試験は前期と後期にあり、筆記試験は受けたい科目だけを選べます。教育原理と社会的養護だけは、同じ回に両方で満点の6割以上が必要です
  • 合格した科目は合格した年を含めて3年間有効で、対象施設での勤務の条件を満たすと最長5年まで延長できます
  • 筆記試験の全科目に合格したら、有効期間内に実技試験の2分野を受けます

次にやることは、受けたい回を決めて、科目の問題を解き始めることです。

出典の一覧:協議会 保育士試験Q&A、協議会 免除制度について、協議会 合格科目免除期間延長制度について、協議会 令和9年、協議会 筆記試験(後期)概要、協議会 実技試験(後期)概要、協議会 受験資格詳細、e-Gov法令検索 児童福祉法、e-Gov法令検索 児童福祉法施行規則。数字は2026-10-12 時点のものです。

よくある質問

Q何年か前に受験したことがあります。卒業証明書などを、もう一度出す必要はありますか?

協議会のQ&Aは、平成28年以降に受験申請している場合、受験資格証明書(卒業証明書等)の提出は不要と答えています。オンライン申請では、結果通知書等のコピーも不要です。郵送で申請する場合は、平成28年以降の「筆記試験結果通知書(または一部科目合格通知書)」のコピーを添付するよう案内されています(2026-10-12 時点)。

Q筆記試験に合格した翌年以降に、実技試験だけを受けることはできますか?

協議会のQ&Aは、筆記試験の全科目合格の有効期限内であれば、実技試験は何年かかって合格してもよいと答えています。ただし、有効期限が過ぎた筆記試験の科目は無効になります。実技試験は、筆記試験と同じ都道府県で受験する決まりです(2026-10-12 時点)。

Q年齢別の受験者数や合格者数は、公表されていますか?

協議会の保育士試験Q&A、受験資格詳細、令和8年後期と令和9年の試験案内のページには、年齢別の受験者数や合格者数の記載がありません(2026-10-12 時点)。社会人向け、主婦向けといった区分の記載もありません。受験資格を満たしていれば、どなたでも同じ試験を受けます。

Q児童福祉施設で働いていると、試験の計画に有利な点はありますか?

勤務経験は、2つの場面で関係します。1つは受験資格で、学歴がない場合は児童福祉施設等での勤務が受験資格になることがあります。もう1つは合格科目の有効期間で、対象施設での勤務が所定の期間・時間に当たると、通常3年間の有効期間を最長5年まで延長できます。どちらも条件が細かく、勤務先が対象かどうかで変わります。受験資格は「保育士資格の取り方と受験資格」の記事、延長制度は「筆記9科目・科目免除」の記事で確認してください。

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法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月12日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

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