保育士

保育士の配置基準年齢別の人数と、令和6年度の見直し・1歳児の扱い(認定こども園・小規模保育も)

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この記事でわかること

保育所の保育士の配置基準(保育士1人あたりの子どもの人数)を、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の現行条文で年齢別に整理。令和6年度の見直しと経過措置、1歳児の配置が基準の改正ではなく公定価格上の加算で進んでいる点、幼保連携型認定こども園と小規模保育の基準、保育士試験の範囲との関係を、出典と確認日つきで解説します。

目次
  1. 配置基準とは:「最低の線」である基準と、加算は別のもの
  2. 保育所の保育士の数:年齢別の本則(第33条第2項)
  3. 令和6年度の見直し:3歳児と4歳以上児の改善、そして経過措置
  4. 1歳児の職員配置:基準ではなく加算で進めている
  5. 幼保連携型認定こども園の職員配置
  6. 小規模保育・家庭的保育の職員配置
  7. 保育士試験との関係:どの科目で、どこまで
  8. まとめ:確かめる順番と次にやること
結論:保育所の保育士の数(職員配置基準)は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の第33条第2項が、年齢区分ごとに「保育士1人あたりおおむね何人」という形で定めています。年齢が上がるほど、1人あたりの人数は多くなります。令和6年度の改正で3歳児と4歳以上児の区分が改善されましたが、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、改正前の数による運営を認める経過措置が付いています。1歳児の「5対1」は、基準の改正ではなく、公定価格上の加算で進められています。
保育所の保育士の数:乳児(0歳児)はおおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児(1歳児・2歳児)はおおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児(3歳児)はおおむね15人につき1人以上、満4歳以上の幼児(4歳児・5歳児など)はおおむね25人につき1人以上。ただし、保育所1か所につき2人を下ることはできない。最終確認日:2026-10-12。出典:e-Gov 法令検索 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第33条第2項(令和8年4月1日施行の現行版)。

条文は e-Gov 法令検索の現行版、改正の経緯と加算の内容は、こども家庭庁の基礎資料と保育のページに基づきます。決まっていること(条文に書かれていること)と、検討中のこと(資料が「検討」と書いていること)を分けて示します。合格ナビは、こども家庭庁や全国保育士養成協議会とは関係のないサイトです。

配置基準とは:「最低の線」である基準と、加算は別のもの

配置基準は、保育所などの施設に置かなければならない保育士などの最低の人数を定めたルールです。根拠は、児童福祉法に基づく内閣府令の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(以下、設備運営基準)です。e-Gov 法令検索の現行版でも、名称は「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」で、法令番号は昭和23年厚生省令第63号のままです。基準を改める改正は、内閣府令(令和8年内閣府令第10号など)の形で行われています(2026年10月12日確認)。

設備運営基準の第1条は、保育所の保育士の数を定める第33条(第1項から第3項まで)を、都道府県が条例を定めるときに「従うべき基準」の側に置いています。こども家庭庁の保育所の基礎資料は、国の基準に従って都道府県、指定都市、中核市が条例で定めること、そして「従うべき基準であっても地方自治体がこれを上回る基準を定めることは可能である。」と書いています。国の基準は全国共通の下限で、実際に適用されるのは自治体の条例です。

設備運営基準の第4条第1項は、基準を満たすだけで終わりにしないよう求めています。

  • 「児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。」

ここで混同しやすいのが、基準と、公定価格上の加算の違いです。次の表のように、位置づけが違います。

項目配置基準(設備運営基準)公定価格上の加算
位置づけ施設が守る最低の線基準より手厚い配置に対して、経費の差額を加える措置
改正の形内閣府令(最低基準等の改正)告示の改正(基礎資料の表現)
例保育士の数(第33条第2項)3歳児配置改善加算、4歳以上児配置改善加算、1歳児配置改善加算
確かめる場所e-Gov 法令検索、自治体の条例こども家庭庁の基礎資料

こども家庭庁の基礎資料は、「最低基準等の改正」は内閣府令等の改正、「公定価格上の加算措置」は告示の改正と整理しています。基準を満たしていることと、加算を受けていることは、別の話です。

保育所の保育士の数:年齢別の本則(第33条第2項)

第33条第2項は、次のように書かれています。

  • 「保育士の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね十五人につき一人以上、満四歳以上の幼児おおむね二十五人につき一人以上とする。」
  • 「保育所一につき二人を下ることはできない。」

最初の囲みの数は、この条文の内容です。押さえておく点は4つです。

  • 区分は「乳児」「満1歳以上満3歳未満」「満3歳以上満4歳未満」「満4歳以上」の4つで、1歳児と2歳児は同じ区分です。
  • 数は「おおむね」の基準で、保育所1か所につき保育士は2人を下ることができません(ただし書)。
  • 第33条第1項は、保育所に、保育士、嘱託医、調理員を置くことを定めています。調理業務の全部を委託する施設は、調理員を置かないことができます。
  • 年齢の数え方(どの日の年齢で区分するか)は、第33条第2項には記載がありません(2026-10-12 時点)。実際の算定は、自治体の運用で確かめてください。

条文には、数の算定についての例外も置かれています。

保育士の数の算定の例外:第33条第3項は、保育所に勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員、または障害児の療育の指導に5年以上従事した経験を有する者などで、子育てに関する知識及び経験を有する者(特定理学療法士等)を、1人に限り保育士とみなすことができると定める。附則第94条は、保育の需要に応ずる保育所等が不足していることに鑑み、当分の間、第33条第2項ただし書(保育士2人を下らない)を適用しないことができ、その場合に必要な保育士が1人となるときは、都道府県知事(指定都市・中核市は市長)が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を加えて置くと定める。附則第95条は、当分の間、幼稚園教諭・小学校教諭・養護教諭の普通免許状を有する者を保育士とみなすことができると定める。附則第97条は、附則第95条・第96条を適用する場合でも、保育士(みなし保育士を除く)を、これらの規定がないものとして算定した数の3分の2以上置くことを求める。最終確認日:2026-10-12。出典:e-Gov 法令検索 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第33条第3項・附則(令和8年4月1日施行の現行版)。

こども家庭庁の保育のページには、この特定理学療法士等の配置に関する通知(令和8年4月8日付け、こども家庭庁成育局長及び文部科学省初等中等教育局長の連名通知)が掲載されています。取扱いの詳細は、通知で確かめます(こども家庭庁 保育のページ・2026年10月12日確認)。

令和6年度の見直し:3歳児と4歳以上児の改善、そして経過措置

令和6年度の見直しは、本則の数を改め、あわせて経過措置を置く形で行われました。こども家庭庁の基礎資料(令和8年3月版)は、令和6年度に、こども未来戦略(加速化プラン)に基づいて4・5歳児の職員配置基準を改善し、3歳児の基準もあわせて改善したと説明しています。

令和6年度の見直し:施行日は令和6年4月1日。3歳児は20対1から15対1へ、4歳以上児(4・5歳児)は30対1から25対1へ改められた。改正は内閣府令(令和6年3月13日内閣府令第18号)で行われた。最終確認日:2026-10-12。出典:こども家庭庁 基礎資料 保育提供体制の強化(職員配置基準の改善等)(令和8年3月版)・e-Gov 法令検索 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 附則。

経過措置は、改正府令の附則にあります。条文の書き方は、「保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは」、改正後の数を適用せず、改正前の規定がなお効力を有する、という形です。

令和6年度改正の経過措置:3歳児(満3歳以上満4歳に満たない児童)の区分は、令和10年3月31日(令和9年度末)までの間、4歳以上児の区分は、当分の間、それぞれ改正後の数(15対1・25対1)を適用せず、改正前の規定(20対1・30対1)がなお効力を有する。同じ附則が、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の対応する条(第29条第2項、第31条第2項、第44条第2項、第47条第2項)にも同じ経過措置を置いている。最終確認日:2026-10-12。出典:e-Gov 法令検索 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 附則(令和6年内閣府令第18号)・こども家庭庁 基礎資料(令和8年3月版)。

加算の側も、基準とは別に整備されています。

3歳児・4歳以上児の加算:3歳児は、平成27年度から「3歳児配置改善加算」が措置されている。4歳以上児は、令和6年度に「4歳以上児配置改善加算」が新設された。30対1の配置に要する経費と25対1の配置に要する経費との差額に相当する金額を加算する仕組みで、チーム保育推進加算やチーム保育加配加算を取得している施設は、既に25対1以上の配置が可能なため、引き続き当該加算のみを適用する。最終確認日:2026-10-12。出典:こども家庭庁 基礎資料(令和8年3月版)。

実際に改善が進んでいるかは、こども家庭庁が「特定教育・保育施設における職員の配置改善実態調査」で調べています。

配置改善の実施状況:特定教育・保育施設における職員の配置改善実態調査(令和7年7月1日時点・調査時期は令和7年9月中旬〜11月下旬)で、3歳児の15対1を満たす施設の割合は全体で97.2%(前年96.2%)、4・5歳児の25対1を満たす施設の割合は全体で93.9%(前年94.4%)。調査は幼稚園・保育所・認定こども園の全数調査で、有効回答は3歳児が34,514か所、4・5歳児が35,047か所。最終確認日:2026-10-12。出典:こども家庭庁 基礎資料(令和8年3月版)。

つまり、本則の数は改められた一方で、経過措置が残っているため、条文を読むときは「本則の数」と「附則の経過措置」をセットで見る必要があります。

1歳児の職員配置:基準ではなく加算で進めている

1歳児は、本則の数が6対1のままです。5対1への改善は、公定価格上の加算で進められています。

1歳児配置改善加算:令和7年4月から、1歳児の職員配置を5対1以上に改善した場合の加算として「1歳児配置改善加算」が措置されている(令和7年度予算の資料)。対象は、次の3つをすべて満たす事業所。(1)処遇改善等加算の区分1から3のすべてを取得している、(2)業務においてICTの活用を進めている、(3)施設・事業所の職員の平均経験年数が10年以上である。なお、配置基準がすでに5対1以上の小規模保育事業C型・家庭的保育・居宅訪問型保育は対象から除かれる。6対1の配置に要する経費と5対1の配置に要する経費との差額に相当する金額を加算する。最終確認日:2026-10-12。出典:こども家庭庁 基礎資料(令和8年3月版)。

基礎資料は、1歳児について「まずは基準の見直しではなく」、一定の要件を満たす事業所への加算措置で対応を進めたと説明しています。その理由として、1歳児は3歳児や4・5歳児の配置改善よりも多くの保育人材が必要になる点を挙げています。

1歳児の実施状況:特定教育・保育施設における職員の配置改善実態調査(令和7年7月1日時点)で、1歳児配置改善加算の取得率(取得予定を含む)は47.1%で、対象施設・事業所の約半分。1歳児を受け入れる施設・事業所のうち、職員配置を5対1に改善しているのは87.7%(有効回答36,612か所)。最終確認日:2026-10-12。出典:こども家庭庁 基礎資料(令和8年3月版)。

ここで、決まっていることと、検討中のことを分けておきます。

区分内容根拠
決まっている本則の数(乳児・1歳以上3歳未満・3歳・4歳以上)、3歳児と4歳以上児の改正と経過措置、1歳児配置改善加算(令和7年4月から)設備運営基準の現行条文と附則、基礎資料
方針として示されている1歳児を「早期に」6対1から5対1へ改善する(こども未来戦略)基礎資料が引用する閣議決定の抜粋
検討中と書かれている経過措置(従前の基準により運営することも妨げない)の取扱い、保育の質のための人員配置の在り方の研究基礎資料
記載がない1歳児の基準そのものを5対1に改める時期基礎資料には記載がありません(2026-10-12 時点)
検討中・方針として示されている事項:基礎資料は、4・5歳児・3歳児について、加算の取得等により改善を促進するとともに、改善の状況を確認しながら、「従前の基準により運営することも妨げない」としている経過措置の取扱いを検討すると書いている(3歳児は令和9年度末までとする見直しを令和7年度に実施した)。1歳児について、こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)の抜粋は、「2025年度以降、1歳児について、保育人材の確保等の関連する施策との関係も踏まえつつ、加速化プラン期間中の早期に6対1から5対1への改善を進める。」と書いている。職員配置基準の科学的検証の手法の検討とエビデンスの収集は、令和6年度から進められている。最終確認日:2026-10-12。出典:こども家庭庁 基礎資料(令和8年3月版)。

基礎資料(令和8年3月版)の1歳児配置改善加算の説明は、令和7年度予算等における対応としてのもので、令和8年度の要件や金額の記載はありません(2026-10-12 時点)。実際に加算を受けているかどうかは、園ごとに違います。

幼保連携型認定こども園の職員配置

幼保連携型認定こども園の職員配置は、設備運営基準ではなく、別の基準が定めています。名称は「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準」(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)です。

幼保連携型認定こども園の職員の数:園児の教育及び保育に直接従事する職員の数は、満4歳以上の園児おおむね25人につき1人、満3歳以上満4歳未満の園児おおむね15人につき1人、満1歳以上満3歳未満の園児おおむね6人につき1人、満1歳未満の園児おおむね3人につき1人以上。ただし、当該職員の数は、常時2人を下ってはならない。満3歳以上の園児は学級を編制し、1学級の園児数は30人以下を原則とし、各学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭又は保育教諭を1人以上置く。最終確認日:2026-10-12。出典:e-Gov 法令検索 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第4条・第5条(令和8年4月1日施行の現行版)。
幼保連携型認定こども園の経過措置:令和6年3月13日の内閣府・文部科学省令(第1号)の附則に、保育所と同じ形の経過措置がある。満4歳以上の園児の職員の数の基準は当分の間、満3歳以上満4歳未満の園児の職員の数の基準は令和10年3月31日までの間、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、改正後の基準を適用せず、改正前の基準がなお効力を有する。最終確認日:2026-10-12。出典:e-Gov 法令検索 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 附則。

数そのものは保育所の本則と同じですが、保育所が「保育士」の数を基準にしているのに対し、幼保連携型認定こども園は、学級ごとの担当者と、園児の教育及び保育に直接従事する職員の数の二本立てになっています。

幼稚園型・保育所型・地方裁量型の認定こども園など、幼保連携型以外の類型の職員配置は、この記事では扱いません。類型ごとに根拠となる基準や認定の条件が違うため、該当する基準や自治体の条例を、それぞれ確かめてください。

小規模保育・家庭的保育の職員配置

小規模保育事業と家庭的保育事業の基準は、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省令第61号)が定めています。この基準は、現行版でも、保育所と同じ4つの区分を使った職員配置を置いています(A型・B型)。

小規模保育・家庭的保育の職員配置:小規模保育事業A型の保育士の数は、乳児おおむね3人、満1歳以上満3歳未満おおむね6人、満3歳以上満4歳未満おおむね15人、満4歳以上おおむね25人につき各1人の合計数に1を加えた数以上(第29条第2項)。小規模保育事業B型の保育従事者の数も同じ区分の合計数に1を加えた数以上で、そのうち半数以上は保育士(第31条第2項)。3歳以上の区分は、児童福祉法第6条の3第10項第2号または第3号(B型は第2号)の規定に基づき受け入れる場合に限って適用されると条文に書かれている。小規模保育事業C型は、家庭的保育者1人が保育できる乳幼児の数は3人以下で、家庭的保育補助者とともに保育する場合は5人以下(第34条第2項)。家庭的保育事業も同じ(第23条第3項)。最終確認日:2026-10-12。出典:e-Gov 法令検索 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(令和8年4月1日施行の現行版)。

小規模保育事業のうち、A型・B型は保育所に近い構成で、C型と家庭的保育事業は家庭的保育者を中心にした構成です。居宅訪問型保育や事業所内保育の職員配置は、同じ基準の別の条にあります。この記事では、数は載せず、同基準の該当条文を確かめるよう案内するにとどめます。

保育士試験との関係:どの科目で、どこまで

協議会が公表している出題範囲(教科目の内容)のうち、この話題に関わる項目は次のとおりです。「配置基準」という語そのものは、出題範囲には記載がありません(2026-10-12 時点)。関わるのは、次の項目です。

科目出題範囲の項目この記事とのつながり
保育原理保育に関する法令及び制度(子ども・子育て支援新制度、保育の実施体系)保育所の基準が条例で定められること、基準と公定価格の関係
保育原理保育の現状と課題(日本の保育の現状と課題)配置改善の経緯
子ども家庭福祉子ども家庭福祉の制度と実施体系(児童福祉施設)保育所が児童福祉施設であること、設備運営基準の位置づけ

協議会は、筆記試験の法令・保育所保育指針等について、令和8年4月1日以前に施行されたものに基づいて出題すると案内しています。この基準日と、上の記述を比べると、次の整理になります。

令和8年後期の筆記試験の基準日と配置基準:筆記試験の法令・保育所保育指針等の基準日は令和8年4月1日(令和8年4月1日以前に施行されたものに基づいて出題される)。令和6年4月1日施行の本則の改正、令和7年4月からの1歳児配置改善加算は、いずれも基準日より前。3歳児の経過措置の終期(令和10年3月31日)は、基準日より後の日付。最終確認日:2026-10-12。出典:全国保育士養成協議会 筆記試験(後期)概要・e-Gov 法令検索 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 附則。

数字を丸暗記するより、次の3つを区別して覚えると、制度の全体が見えます。

  • 基準(最低の線)と、公定価格上の加算(手厚い配置への上乗せ)は別のものであること。
  • 本則の数と、附則の経過措置はセットで読むこと。
  • 保育所、幼保連携型認定こども園、小規模保育事業は、根拠となる基準が別であること。

保育所の仕組みや保育の実施体系は保育原理の範囲と学び方の記事に、児童福祉施設の種類と法体系は子ども家庭福祉の範囲と学び方の記事にまとめています。保育の内容の基本は保育所保育指針の記事で扱っています。

まとめ:確かめる順番と次にやること

配置基準を調べるときは、次の順に確かめると、数字の取り違えを防げます。

  • 施設の種類を決める:保育所、幼保連携型認定こども園、小規模保育など。根拠となる基準が違います。
  • 本則を e-Gov 法令検索の現行条文で確かめる:保育所は設備運営基準第33条第2項です。
  • 附則の経過措置を確かめる:3歳児と4歳以上児には、経過措置があります。
  • 公定価格上の加算は別に確かめる:1歳児配置改善加算など。基準の改正ではありません。
  • 実際の園や自治体の数は、条例と園の運営で確かめる:国の基準は下限で、上回る基準を定めることができます。

試験に向けては、配置基準の数字を単独で暗記するより、保育原理と子ども家庭福祉の範囲の中で、基準と加算、本則と経過措置の区別を押さえておくことが、制度の理解につながります。

よくある質問

Q保育所では、保育士1人あたり何人の子どもを受け持てますか?

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の第33条第2項は、乳児おおむね3人、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね15人、満4歳以上の幼児おおむね25人につき、それぞれ保育士1人以上と定めています。ただし、保育所1か所につき保育士2人を下ることはできません(e-Gov 法令検索の令和8年4月1日施行の現行版・2026年10月12日確認)。この数は最低の線で、実際の配置は、自治体の条例や園の運営によって、これより手厚いことがあります。

Q1歳児の保育士の配置は、5対1に変わったのですか?

基準そのものは、現行条文では6対1のままです(e-Gov 法令検索の令和8年4月1日施行の現行版・2026年10月12日確認)。5対1は、令和7年4月から、一定の要件を満たす施設・事業所に対する「1歳児配置改善加算」(公定価格上の加算)として進められています。こども家庭庁の基礎資料は、1歳児は「まずは基準の見直しではなく」加算で対応を進めたと書いています。基準を5対1に改める時期は、この資料には記載がありません(2026-10-12 時点)。

Q3歳児の15対1、4歳以上児の25対1は、すべての保育所で必ず守られているのですか?

本則の数は、令和6年4月1日施行の改正で改められました。ただし改正した府令の附則に経過措置があり、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、3歳児は令和10年3月31日まで、4歳以上児は当分の間、改正前の数(それぞれ20対1・30対1)がなお効力を持ちます。こども家庭庁の「特定教育・保育施設における職員の配置改善実態調査」では、令和7年7月1日時点で、3歳児の15対1を満たす施設の割合は97.2%、4・5歳児の25対1は93.9%でした(基礎資料 令和8年3月版・2026年10月12日確認)。

Q幼保連携型認定こども園の職員配置は、保育所と同じ数ですか?

幼保連携型認定こども園は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準ではなく、別の基準(幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準)が定めています。園児の年齢区分ごとの員数(0歳おおむね3人、1・2歳おおむね6人、3歳おおむね15人、4歳以上おおむね25人につき1人)は、保育所の第33条第2項と同じ数です。ただし、3歳以上の園児には学級を編制して担当の保育教諭等を置く仕組みがあり、保育所とは構成が異なります(e-Gov 法令検索の現行版・2026年10月12日確認)。

Q保育士試験の範囲に、配置基準は入っていますか?

協議会が公表している出題範囲には、「配置基準」という語の記載がありません(2026-10-12 時点)。範囲の中で関わるのは、保育原理の「子ども・子育て支援新制度」「保育の実施体系」「日本の保育の現状と課題」と、子ども家庭福祉の「児童福祉施設」です。配置基準の数字だけを切り離して覚えるより、基準と加算の違い、本則と経過措置の違いを整理すると、制度の理解につながります。

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法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月12日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

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