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保育所保育指針とは告示の位置づけ・全5章の構成・改定の経緯と保育士試験との関係

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

保育所保育指針の法的な位置づけ(設備運営基準第35条・告示)、現行の版と改定の経緯、全5章の構成、5領域と「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」、原文と解説の入手先を、こども家庭庁と協議会の公表資料にそって整理しました。

目次
  1. 保育所保育指針とは:設備運営基準にもとづく告示
  2. 現行の版(最新版)と改定の経緯:昭和40年の策定から平成29年の告示まで
  3. 全5章の構成:何がどの章に書かれているか
  4. 第1章 総則:役割・目標・養護・計画と評価・幼児教育として共有する事項
  5. 第2章 保育の内容:年齢区分と5領域
  6. 第3章〜第5章:健康及び安全・子育て支援・職員の資質向上
  7. 原文と解説の入手先:こども家庭庁の保育のページ
  8. 保育士試験との関係:法令基準日と「保育原理」の範囲
  9. まとめ:指針は原文で確かめ、版と基準日を押さえる
結論:保育所保育指針は、保育所における保育の内容と、これに関連する運営について定めた告示です。現行は平成29年の告示で、平成30年4月1日から適用されています(こども家庭庁の公示通知)。全5章(総則・保育の内容・健康及び安全・子育て支援・職員の資質向上)で、原文と解説はこども家庭庁の保育のページから入手できます。保育士試験では、法令・保育所保育指針等は令和8年4月1日以前に施行されたものに基づくと、協議会が案内しています。

保育所保育指針は、保育士が日々の保育の拠りどころにする文書です。このページでは、まず指針の法的な位置づけと版の見分け方を確認し、続けて5つの章に何が書かれているかを、指針の原文とこども家庭庁が公表している解説にそって整理します。試験との関係は、最後の節で協議会の案内をもとに説明します。指針の本文はこども家庭庁が公開している原文が正本です。ここでは要点を紹介するだけなので、引用のない部分や細かな文言は、必ず原文で確認してください。

保育所保育指針とは:設備運営基準にもとづく告示

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(設備運営基準)第35条には、次の規定があります(e-Gov法令検索、令和8年4月1日施行の版)。

「保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、内閣総理大臣が定める指針に従う。」

指針の第1章の冒頭は、この指針が設備運営基準第35条の規定に基づくものであり、「保育所における保育の内容に関する事項及びこれに関連する運営に関する事項を定めるものである」と述べています。そのうえで、各保育所は、基本原則に関する事項等を踏まえて創意工夫を図り、「保育所の機能及び質の向上に努めなければならない」とされています。

解説の序章は、指針について「厚生労働大臣告示として定められたものであり、規範性を有する基準としての性格をもつ」と説明し、指針に書かれた事項を次の3つに区別しています。

  • 遵守しなければならないもの
  • 努力義務が課されるもの
  • 基本原則にとどめ、各保育所の創意や裁量を許容するもの、または各保育所での取組が奨励されることや保育の実施上の配慮にとどまるもの

なお、解説は設備運営基準第35条を「厚生労働大臣が定める指針に従う」と引用していますが、上に引いた条文は「内閣総理大臣が定める指針に従う」となっています。e-Gov法令検索の改正履歴では、この部分は令和5年厚生労働省令第48号(こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令)により、令和5年4月1日から「内閣総理大臣」に改められています。指針そのものは、平成29年に厚生労働大臣が告示したものです。古い資料に引用された条文は、現行の条文と見比べてください。

現行の版(最新版)と改定の経緯:昭和40年の策定から平成29年の告示まで

現行の保育所保育指針:平成29年厚生労働省告示第117号。平成30年4月1日から適用。こども家庭庁の保育のページでは「保育所保育指針(平成30年度~)」として掲載されている。最終確認日:2026-10-11。出典:こども家庭庁 保育所保育指針の公示について(通知)・こども家庭庁 保育。

こども家庭庁の保育のページ(2026-10-14 時点)の「保育所保育指針 等」の欄に載っている指針は「保育所保育指針(平成30年度~)」と、その解説だけで、現行の指針より新しい指針の公示や、次の改定の予定を知らせる記載はありません。新しい指針が公示されたかどうかは、同じ欄に現行の版のほかに新しい版が加わっていないかで確かめられます。

新しい指針の公示・改定予定の記載:こども家庭庁の保育のページの「保育所保育指針 等」の欄に載っている指針と解説は、「保育所保育指針(平成30年度~)」「保育所保育指針解説(平成30年度~)」だけで、新しい指針の公示や改定の予定を知らせる記載はない。最終確認日:2026-10-14。出典:こども家庭庁 保育。

解説は、これまでの経緯を次のように書いています。

「保育所保育指針は、昭和40年に策定され、平成2年、平成11年と2回の改訂を経た後、前回平成20年度の改定に際して告示化された。」

こども家庭庁の「過去の保育所保育指針」のページには、昭和40年・平成2年・平成11年・平成20年の各改訂版が、適用期間つきで掲載されています。平成20年の版は平成29年度末まで、現行の版は平成30年度からです。

平成29年の改定の背景として、解説は、子ども・子育て支援新制度が平成27年4月に施行されたこと、1、2歳児を中心に保育所の利用児童数が大幅に増えたことなど、保育をめぐる状況の変化を挙げています。そのうえで、社会保障審議会児童部会保育専門委員会の議論を踏まえ、次の5点を改定の基本的な方向性としています。

1. 「乳児・1歳以上3歳未満児の保育に関する記載の充実」

2. 「保育所保育における幼児教育の積極的な位置づけ」

3. 「子どもの育ちをめぐる環境の変化を踏まえた健康及び安全の記載の見直し」

4. 「保護者・家庭及び地域と連携した子育て支援の必要性」

5. 「職員の資質・専門性の向上」

全5章の構成:何がどの章に書かれているか

現行の指針は、次の5章でできています。目次の章名は原文のとおりです。

章章名主な内容
第1章総則保育所の役割と目標、養護に関する基本的事項、保育の計画及び評価、幼児教育を行う施設として共有すべき事項
第2章保育の内容乳児保育・1歳以上3歳未満児・3歳以上児のねらい及び内容、保育の実施に関して留意すべき事項
第3章健康及び安全子どもの健康支援、食育の推進、環境及び衛生管理並びに安全管理、災害への備え
第4章子育て支援保育所における子育て支援の基本、保育所を利用している保護者への支援、地域の保護者等への支援
第5章職員の資質向上職員に求められる専門性、施設長の責務、研修

解説は、改定前の指針にあった「保護者に対する支援」の章を「子育て支援」に改めたこと、養護に関する基本的事項と保育の計画及び評価を総則に置いたこと、災害への備えの節を新たに設けたことなど、主な変更点も整理しています。

第1章 総則:役割・目標・養護・計画と評価・幼児教育として共有する事項

保育所の役割。 保育所は、保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設で、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに「最もふさわしい生活の場でなければならない」とされています。保育の特性は、環境を通して養護及び教育を一体的に行うことです。保育所は、入所する子どもの保護者への支援と、地域の子育て家庭への支援も担います。保育士の職責は、児童福祉法第18条の4(保育士の定義)を踏まえて書かれています。

保育の目標。 保育は、子どもが「現在を最も良く生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培う」ために、6つの目標を目指して行うとされています。6つは、「生命の保持及び情緒の安定を図ること」、心身の健康の基礎、人に対する愛情と信頼感や人権を大切にする心(「道徳性の芽生えを培うこと」を含む)、生命・自然・社会の事象への興味や関心、「言葉の豊かさを養うこと」、「創造性の芽生えを培うこと」を含む豊かな感性や表現力です。

保育の方法と環境。 保育士等が留意する事項が6つ、保育の環境についての事項が4つ書かれています。環境は、「保育の環境には、保育士等や子どもなどの人的環境、施設や遊具などの物的環境、更には自然や社会の事象などがある。」と説明されています。保育所の社会的責任として、子どもの人権への配慮、地域社会への説明、個人情報の取扱いと苦情解決への努力が挙げられています。

養護に関する基本的事項。 保育における養護は「生命の保持」と「情緒の安定」の2つで、それぞれに「ねらい」と「内容」が示されています。

保育の計画及び評価。 保育所は、保育の目標を達成するために、全体的な計画を作成します。全体的な計画は「保育所保育の全体像を包括的に示すもの」とされ、これに基づいて指導計画、保健計画、食育計画等が作られます。指導計画は長期的なものと短期的なものがあり、保育士等の自己評価と保育所の自己評価を行って、結果を計画の改善につなげる流れが示されています。

幼児教育を行う施設として共有すべき事項。 次の2つが書かれています。

  • 育みたい資質・能力:「知識及び技能の基礎」「思考力、判断力、表現力等の基礎」「学びに向かう力、人間性等」
  • 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿:健康な心と体、自立心、協同性、道徳性・規範意識の芽生え、社会生活との関わり、思考力の芽生え、自然との関わり・生命尊重、数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚、言葉による伝え合い、豊かな感性と表現の10項目

指針は、10項目を、資質・能力が育まれている子どもの「小学校就学時の具体的な姿」であり、保育士等が指導を行う際に考慮するものと位置づけています。5領域と10の姿の関係は、5領域と10の姿で整理しています。

第2章 保育の内容:年齢区分と5領域

第2章は、子どもの年齢で3つに分けて、ねらい及び内容を示しています。

年齢区分まとめ方内容の取扱いの示し方
乳児保育3つの視点:「健やかに伸び伸びと育つ」「身近な人と気持ちが通じ合う」「身近なものと関わり感性が育つ」視点ごとにねらい・内容・内容の取扱い、そのほか保育の実施に関わる配慮事項
1歳以上3歳未満児5領域:「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」領域ごとにねらい・内容・内容の取扱い、そのほか保育の実施に関わる配慮事項
3歳以上児5領域:「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」領域ごとにねらい・内容・内容の取扱い、そのほか保育の実施に関わる配慮事項

章の冒頭では、「ねらい」は第1章の保育の目標をより具体化したもの、「内容」は「ねらい」を達成するために保育士等が適切に行う事項と、保育士等が援助して子どもが環境に関わって経験する事項、と説明されています。また、養護は「子どもの生命の保持及び情緒の安定を図るために保育士等が行う援助や関わり」、教育は「子どもが健やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるための発達の援助」で、実際の保育では養護と教育が一体となって展開されることに留意する、とされています。

乳児は発達の諸側面が未分化であるため、5領域ではなく3つの視点で整理されている、と解説に書かれています。章の最後には、「保育の実施に関して留意すべき事項」として、保育全般に関わる配慮事項、小学校との連携、家庭及び地域社会との連携が置かれています。

第3章〜第5章:健康及び安全・子育て支援・職員の資質向上

第3章 健康及び安全。 子どもの健康支援では、健康状態や発育・発達状態の把握、健康増進、疾病等への対応が書かれています。不適切な養育の兆候が見られる場合は市町村や関係機関と連携し、虐待が疑われる場合には「速やかに市町村又は児童相談所に通告し、適切な対応を図ること」とされています。食育の推進、環境及び衛生管理、事故防止及び安全対策も含まれ、事故防止の取組では、睡眠中、プール活動・水遊び中、食事中等の場面で「重大事故が発生しやすい」ことを踏まえるよう示されています。アレルギー疾患のある子どもの保育は、「保護者と連携し、医師の診断及び指示に基づき、適切な対応を行うこと」とされています。災害への備えの節には、施設・設備等の安全確保、災害発生時の対応体制及び避難への備え、地域の関係機関等との連携が置かれています。

第4章 子育て支援。 保護者の気持ちを受け止め、相互の信頼関係を基本に、保護者の自己決定を尊重することが基本として書かれています。保育所を利用している保護者への支援(相互理解、個別の支援、不適切な養育等が疑われる家庭への支援)と、地域の保護者等への支援が続きます。地域への支援は児童福祉法第48条の4を根拠としており、同条には、保育所が地域の住民に保育に関する情報の提供を行わなければならないこと、保育に支障がない限り保育に関する相談に応じ助言を行うよう努めることが書かれています(令和8年4月1日施行の版)。

第5章 職員の資質向上。 職員に求められる専門性、施設長の責務と研修機会の確保、職場内の研修と外部研修、体系的な研修計画の作成などが示されています。

子どもの虐待の通告や保護者支援の制度は、子ども家庭福祉の範囲と学び方で、法律の側から整理しています。

原文と解説の入手先:こども家庭庁の保育のページ

指針と解説の掲載場所:こども家庭庁「保育」のページに、「保育所保育指針(平成30年度~)」「保育所保育指針解説(平成30年度~)」、解説の分割版、「保育所保育指針の公示について(通知)」「過去の保育所保育指針」への案内が掲載されている。最終確認日:2026-10-11。出典:こども家庭庁 保育。

分割版は、解説[1]が第1章、[2]が第2章の1〜2、[3]が第2章の3〜4、[4]が第3章から第5章です(こども家庭庁 保育指針解説(分割版)のページ、2026-10-14 時点)。読みたい章だけを開くときに使えます。解説の紙の冊子の購入先を案内する記載は、こども家庭庁の保育のページにはありません(2026-10-14 時点)。

指針の本文と解説は、役割が違います。指針は、遵守する事項や努める事項を定め、解説は趣旨や補足、保育の留意点を説明します。文言を引用するときは、指針の本文から引き、解説の文章を指針の規定として扱わないようにしてください。

保育士試験との関係:法令基準日と「保育原理」の範囲

筆記試験の法令・保育所保育指針の基準:令和8年4月1日以前に施行されたものに基づいて出題すると、協議会が案内している。最終確認日:2026-10-11。出典:協議会 筆記試験(後期)概要。

協議会の案内には、次の1文があります。

「筆記試験における法令・保育所保育指針等については、令和8年4月1日以前に施行されたものに基づいて出題します。」

本ページが引いた指針の版は、この基準日より前の平成30年4月1日から適用されているものです。

出題範囲を示した協議会の文書(出題範囲)には、保育原理の出題の基本方針として、次の1文があります。

「保育の意義並びに保育の内容及び方法について体系的に理解しているかを問うことを基本とする。」

同じ文書の「出題上の留意事項」にも、「保育所保育指針の内容と保育の実際との関連を重視した出題が望ましい。」と書かれています。保育原理の教科目の教授内容(目標)には、「保育所保育指針における保育の基本について理解する。」があり、内容の「保育所保育指針における保育の基本」には、次の7項目が挙げられています。

1. 保育所保育指針

2. 保育所保育に関する基本原則

3. 保育における養護

4. 保育の目標

5. 保育の内容

6. 保育の環境・方法

7. 子どもの理解に基づく保育の過程(計画・実践・記録・省察・評価・改善)とその循環

協議会の出題範囲には、保育原理の出題上の留意事項として「教育原理、子ども家庭福祉、社会福祉及び社会的養護の出題と十分関連をとって出題する。」ともあります。科目ごとの配点・免除は保育士試験の科目と科目免除、勉強の進め方は独学の勉強法で扱っています。

当サイトの保育原理と保育実習理論には、指針の内容にそって作った「合格ナビのオリジナル問題」があります。

まとめ:指針は原文で確かめ、版と基準日を押さえる

  • 保育所保育指針は、設備運営基準第35条にもとづく告示で、現行は平成29年の告示(平成30年4月1日適用)です
  • 全5章で、総則・保育の内容・健康及び安全・子育て支援・職員の資質向上が書かれています。第2章は、乳児は3つの視点、1歳以上は5領域で整理されています
  • 原文と解説はこども家庭庁の保育のページにあり、引用は指針の本文から行います
  • 保育士試験では、法令・保育所保育指針等は令和8年4月1日以前に施行されたものに基づくと案内されています

次にやることは、指針の第1章と第2章を原文で一度通して読み、気になった箇所を解説で確かめることです。

出典の一覧:こども家庭庁 保育、保育所保育指針、保育所保育指針解説、保育所保育指針の公示について(通知)、過去の保育所保育指針、e-Gov法令検索 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、e-Gov法令検索 児童福祉法、協議会 筆記試験(後期)概要、協議会 保育士試験出題範囲、協議会 教科目の教授内容。数字と日付は2026-10-11 時点のものです。

よくある質問

Q保育所保育指針と「解説」は、何が違いますか?

保育所保育指針は告示として定められた基準そのもので、解説は、その内容の解説や補足説明、保育を行う上での留意点などをまとめた資料です。こども家庭庁の保育のページには、「保育所保育指針」と「保育所保育指針解説」が別のPDFとして並んでいます(2026-10-11 時点)。解説の序章では、指針について「規範性を有する基準としての性格をもつ」と説明されています。

Q保育所保育指針は、幼稚園教育要領や認定こども園の教育・保育要領と同じものですか?

別の文書です。ただし、平成29年の改定では、教育に関わる側面のねらい及び内容について、幼保連携型認定こども園教育・保育要領及び幼稚園教育要領との整合性を図ったと解説に書かれています。第2章は、幼保連携型認定こども園及び幼稚園と構成の共通化を図り、「健康・人間関係・環境・言葉・表現」の各領域で示されています。細かい違いは、それぞれの原文で確かめてください。

Q保育所以外の施設でも、保育所保育指針は使われますか?

解説の序章には、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準と、認可外保育施設に対する指導監督の実施についての通知により、小規模保育や家庭的保育等の地域型保育事業及び認可外保育施設でも、保育所保育指針の内容に準じて保育を行うことが定められていると書かれています。こども家庭庁の公示通知にも、保育所のみならず家庭的保育事業等や認可外保育施設などでも指針が参照されるものである、と書かれています。

Q「養護」と「教育」は、指針ではどう説明されていますか?

第2章の冒頭で、養護は「子どもの生命の保持及び情緒の安定を図るために保育士等が行う援助や関わり」、教育は「子どもが健やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるための発達の援助」と説明され、実際の保育では養護と教育が一体となって展開されることに留意する、とされています。

Q「保育所保育士指針」と書いても間違いではありませんか?

誤りです。文書の名前は「保育所保育指針」で、「保育士」ではなく「保育」の指針です。こども家庭庁の保育のページも「保育所保育指針(平成30年度~)」として掲載しており、「保育所保育士指針」という名前の文書は載っていません(2026-10-14 時点)。「保育園保育指針」も正式な名前ではなく、児童福祉法第39条第1項が定める施設の名前は「保育所」です。レポートや試験では「保育所保育指針」と書いてください。

Q保育所保育指針の解説書は、どこで入手できますか?PDFはありますか?

こども家庭庁の「保育」のページに、「保育所保育指針解説(平成30年度~)」のPDFが掲載されています。ページ数が多いため、章ごとの分割版もあり、第1章、第2章(1・2と3・4の2分割)、第3章から第5章の4つに分かれています。同ページには、紙の冊子の購入先を案内する記載はありません(2026-10-14 時点)。

Q保育所保育指針の第4章「子育て支援」には、何が書かれていますか?

第4章は3つに分かれています。「保育所における子育て支援に関する基本的事項」「保育所を利用している保護者に対する子育て支援」「地域の保護者等に対する子育て支援」です。基本的事項には、保護者の自己決定を尊重することや、子どもの利益に反しない限りプライバシーを保護し、知り得た事柄の秘密を保持することが書かれています。虐待が疑われる場合は、速やかに市町村または児童相談所に通告するとされています(2026-10-14 時点)。

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法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月14日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

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