問題
次の文は、「保育所保育指針」第3章「健康及び安全」の「1 子どもの健康支援」の一部である。(A)〜(C)にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 ・子どもの心身の状態等を観察し、不適切な養育の兆候が見られる場合には、市町村や関係機関と連携し、児童福祉法第25条に基づき、適切な対応を図ること。また、虐待が疑われる場合には、速やかに市町村又は(C)に通告し、適切な対応を図ること。 ・子どもの健康に関する(A)を(B)に基づいて作成し、全職員がそのねらいや内容を踏まえ、一人一人の子どもの健康の保持及び増進に努めていくこと。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は4です。保育所保育指針は、子どもの健康に関する「保健計画」を「全体的な計画」に基づいて作成し、全職員がそのねらいや内容を踏まえて子どもの健康の保持・増進に努めることを求めています。また、虐待が疑われる場合は、速やかに「市町村又は児童相談所」に通告するとしています。保健計画は保育所全体の計画である全体的な計画に位置づけられるもの、通告先は市町村か児童相談所、と押さえておきましょう。
(A)保健計画 第3章1(2)「健康増進」アは、子どもの健康に関する「保健計画」を作成するとしています。「安全計画」は事故防止などの安全の確保に関する計画で、ここでの語句ではありません。
(B)全体的な計画 保健計画は「全体的な計画に基づいて」作成します。全体的な計画は、保育所の保育の目標を達成するために、保育所保育の全体像を示す計画です。指導計画は全体的な計画に基づいて作る具体的な保育の計画で、保健計画の根拠となる計画ではありません。
(C)児童相談所 第3章1(1)ウは、虐待が疑われる場合には、速やかに市町村又は児童相談所に通告するとしています。保健所は感染症の発生時などに連絡・相談する機関で、虐待の通告先として指針に書かれているものではありません。
以上から、A 保健計画・B 全体的な計画・C 児童相談所 の4が正答です。
第3章「健康及び安全」の構成 保育所保育指針第3章は、1 子どもの健康支援、2 食育の推進、3 環境及び衛生管理並びに安全管理、4 災害への備え、の4つで構成されています。1 子どもの健康支援はさらに、(1)子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把握、(2)健康増進、(3)疾病等への対応、に分かれます。
(1) 健康状態等の把握 アでは、子どもの健康状態並びに発育及び発達状態について、定期的・継続的に、また必要に応じて随時把握することを求めています。イでは、保護者からの情報とともに登所時及び保育中を通じて子どもの状態を観察し、疾病が疑われる状態や傷害が認められた場合には保護者に連絡するとともに嘱託医と相談するなど適切な対応を図るとし、看護師等が配置されている場合にはその専門性を生かすとしています。ウが本問の不適切な養育・虐待への対応で、児童福祉法第25条(要保護児童発見者の通告義務)に基づく対応を求めています。
(2) 健康増進 アが本問の保健計画、イは嘱託医等による定期的な健康診断と、その結果を記録し保育に活用するとともに保護者が子どもの状態を理解し日常生活に活用できるようにすることを定めています。
紛らわしい点 指針には「全体的な計画」と「指導計画」の2つの計画が出てきます。指針第1章3(1)ウは、全体的な計画は保育所保育の全体像を包括的に示すものとし、これに基づく指導計画、保健計画、食育計画等を通じて、各保育所が創意工夫して保育できるよう作成されなければならないとしています。つまり指導計画と保健計画はどちらも全体的な計画に基づく「並び」の関係にあり、保健計画が指導計画に基づくわけではありません。また、通告先について、児童福祉法第25条は「市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所」を定めていますが、指針の本文は「市町村又は児童相談所」と書いています。空欄補充では指針の文言どおりに判断します。保健所は、指針第3章1(3)イで感染症の発生時に嘱託医、市町村とともに連絡する先として登場する機関です。
- 保育所保育指針・同解説こども家庭庁の公表ページ
- 児童福祉法第25条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)第3章 1(1)ウ・1(2)ア条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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