問題
母子保健法第6条に定める用語の定義に関する記述として、正しいものを一つ選びなさい。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は2です。母子保健法第6条は、「新生児」を「出生後二十八日を経過しない乳児」と定めています。ほかの用語も同じ条で定義されており、「妊産婦」は妊娠中又は出産後1年以内の女子、「乳児」は1歳に満たない者、「幼児」は満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者です。「未熟児」は体重の数字ではなく、身体の発育が未熟のまま出生し、正常児が出生時に持つ諸機能を得るに至るまでの乳児と定められています。
1 誤り 母子保健法第6条第1項は、「妊産婦」を「妊娠中又は出産後一年以内の女子」と定めています。6か月ではありません。
2 正しい 同条第5項は、「新生児」を「出生後二十八日を経過しない乳児」と定めています。新生児は乳児の一部であり、生まれてから28日を経過するまでの期間を指します。
3 誤り 同条第2項は、「乳児」を「一歳に満たない者」と定めています。
4 誤り 同条第3項は、「幼児」を「満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者」と定めています。「満6歳に達するまで」ではなく、小学校に入学する時期を区切りにしている点に注意します。
5 誤り 同条第6項は、「未熟児」を「身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのもの」と定めており、体重の数字では定義していません。2,500グラム未満という数字は、同法第18条の「低体重児の届出」に出てくる基準です。
第6条の定義の全体像 母子保健法第6条は、「妊産婦」「乳児」「幼児」「保護者」「新生児」「未熟児」の6つの用語を定義しています。年齢で区切る用語(乳児・幼児・新生児)と、状態で区切る用語(妊産婦・未熟児)があることを整理しておくと、混同を防げます。
- 妊産婦:妊娠中又は出産後1年以内の女子
- 乳児:1歳に満たない者
- 幼児:満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者
- 保護者:親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者
- 新生児:出生後28日を経過しない乳児
- 未熟児:身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのもの
誤りの肢の掘り下げ(肢4「満6歳に達するまで」) 「小学校就学の始期」がいつかは、学校教育法で読み取れます。同法第17条第1項は、保護者は子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから小学校等に就学させる義務を負うとし、学校教育法施行規則第59条は、小学校の学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終わるとしています。つまり、満6歳の誕生日を迎えた後も、次の4月1日に小学校に入学するまでは「幼児」です。たとえば年度の途中で6歳になった子どもは、6歳になった時点では「満6歳に達するまで」の範囲を外れますが、母子保健法の「幼児」には引き続き当たります。肢4の書き方では、この期間の子どもが幼児から外れてしまう点が誤りです。
ほかの法律との違い 「児童」「こども」といった言葉は、法律ごとに定義が異なります。児童福祉法の「児童」は満18歳に満たない者で、その中に乳児(満1歳に満たない者)・幼児(満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者)・少年が含まれます。こども基本法の「こども」は年齢で区切らず「心身の発達の過程にある者」とされています。母子保健法の乳児・幼児の区切りは児童福祉法と同じですが、母子保健法には「新生児」「未熟児」「妊産婦」という独自の用語がある点が特徴です。
- 母子保健法第6条e-Govで原文を読む
- 学校教育法e-Govで原文を読む
- 学校教育法施行規則第59条e-Govで原文を読む
- 児童福祉法e-Govで原文を読む
- こども基本法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条・第18条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
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