問題
次の文は、妊娠期の母子保健の制度に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正誤の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。 A 母子保健法は、妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を、都道府県知事が定めるものとしている。 B 市町村長は、新生児であって育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとされている。 C 国の「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」では、妊娠24週から妊娠35週までの妊婦健診は、2週間に1回が推奨されている。 D 国の「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」では、妊娠36週から出産までの妊婦健診は、4週間に1回が推奨されている。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
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正答は4(A× B○ C○ D×)です。妊婦健診の望ましい基準を定めるのは、都道府県知事ではなく内閣総理大臣です。新生児の家庭には、育児上必要があるとき、市町村長が保健師などを訪問させて指導を行わせます。妊婦健診は、国の基準で妊娠週数に応じた回数が推奨されており、妊娠初期から23週までは4週間に1回、24週から35週までは2週間に1回、36週から出産までは1週間に1回です。出産が近づくほど間隔が短くなると覚えておくと、Dの誤りに気づけます。
A 不適切 母子保健法第13条第2項は「内閣総理大臣は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるものとする」と定めています。基準を定めるのは都道府県知事ではなく内閣総理大臣です。
B 適切 同法第11条第1項は、市町村長は、当該乳児が新生児であって育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとすると定めています。
C 適切 こども家庭庁は、国の告示「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」により、妊娠24週から妊娠35週までは2週間に1回の受診が推奨されていると示しています。
D 不適切 同じ基準では、妊娠36週から出産までは1週間に1回とされています。4週間に1回は、妊娠初期から妊娠23週までの頻度です。
こども家庭庁は、これらを合わせると妊婦1人につき出産までに14回程度になると説明しています。
健康診査と基準(第13条) 第13条第1項は、市町村は必要に応じ妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないとし、第2項は、そのうち妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を内閣総理大臣が定めるものとしています。健康診査を行うのは市町村、基準を定めるのは内閣総理大臣、と主体が分かれています。
新生児の訪問指導(第11条) 訪問させるのは市町村長で、訪問するのは医師、保健師、助産師又はその他の職員です。ただし、その新生児について第19条の未熟児の訪問指導が行われるときは、この限りでないとされています(第1項ただし書)。また、新生児に対する訪問指導は、その子が新生児でなくなった後も継続することができます(第2項)。
妊婦健診の基準の中身 これを受けた告示(平成27年厚生労働省告示第226号)に基づき、こども家庭庁は頻度を次のように示しています。
- 妊娠初期から妊娠23週まで:4週間に1回
- 妊娠24週から妊娠35週まで:2週間に1回
- 妊娠36週から出産まで:1週間に1回
妊婦健診では、問診・診察に加えて体重測定、血圧測定、尿検査などの基本的な検査を行い、血液検査や超音波検査などの医学的検査も行われます。こども家庭庁は、貧血、妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病などが胎児の発育や母体の健康に大きな影響を与えるおそれがあるため、妊婦健診で早期に発見し対応することが大切だとしています。妊婦健診には市町村による公費助成もあります。
紛らわしい点 Aは、望ましい基準を定める主体を内閣総理大臣から都道府県知事に入れ替えた形です。上の告示は平成27年に厚生労働省告示として出されたものですが、令和8年4月1日現在の第13条第2項で基準を定めるとされているのは内閣総理大臣です。Bは、訪問指導を行わせる主体が市町村長であること、訪問する職員に保健師だけでなく医師・助産師なども挙がることを確かめる肢です。また、妊婦健診の頻度は「週数が進むほど短い間隔」になる点が要です。Dは初期の頻度と取り違えた誤りです。
- 母子保健法第13条・第11条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:母子保健法 第11条・第13条/妊婦に対する健康診査についての望ましい基準(平成27年厚生労働省告示第226号)/こども家庭庁「妊婦健診に関する取組み」条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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