問題
次のA〜Dは、児童福祉法第6条の2に定める小児慢性特定疾病に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 小児慢性特定疾病の対象となる「児童等」には、児童のほか、児童以外の満20歳に満たない者が含まれる。 B 小児慢性特定疾病は、当該疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであって、療養のために多額の費用を要するものとして定められる疾病である。 C 小児慢性特定疾病は、都道府県知事が地域の実情に応じて定める。 D 小児慢性特定疾病児童等が通い、又は入院する医療機関は、都道府県知事が指定する。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
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正答は1(A○ B○ C× D○)です。小児慢性特定疾病は、子どもが長い間治療を続ける必要があり、命に危険が及ぶおそれがあり、治療に多くの費用がかかる病気として、児童福祉法で定義されているものです。対象は児童(18歳未満)だけでなく、20歳未満の者まで含まれます。どの病気を対象にするかは都道府県知事ではなく、厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定めます。医療を受ける医療機関は都道府県知事が指定します。
A 適切 第6条の2第1項は、小児慢性特定疾病を「児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(以下「児童等」という。)が当該疾病にかかつていることにより…」と定めています。児童福祉法の「児童」は満18歳に満たない者ですが、この制度では満20歳に満たない者まで対象に含まれます。
B 適切 同項は「長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであつて、療養のために多額の費用を要するもの」と定めています。①長期の療養、②生命の危険、③多額の費用、の三つが要素です。
C 不適切 同項は、対象疾病を「厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める疾病」としています。都道府県知事が定めるのではありません。
D 適切 同条第2項第1号は「都道府県知事が指定する医療機関(以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。)」と定めています。
三つの用語 第6条の2は、次の三つの用語を定義しています。
- 小児慢性特定疾病(第1項):児童等が長期にわたり療養を必要とし、生命に危険が及ぶおそれがあり、療養のために多額の費用を要するものとして、厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める疾病
- 小児慢性特定疾病児童等(第2項):指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかっている児童(小児慢性特定疾病児童)と、児童以外の満20歳に満たない者で政令で定めるもの(成年患者)
- 小児慢性特定疾病医療支援(第3項):小児慢性特定疾病児童等で、疾病の状態が疾病ごとに厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対して行われる、その疾病に係る医療
所管の書き方に注意 保育所や母子保健の多くはこども家庭庁に移りましたが、この条文では、対象疾病を定めるのは引き続き「厚生労働大臣」と書かれています(令和8年4月1日現在)。「こども家庭庁の所管だから内閣総理大臣」と一律に置き換えないよう注意します。
保育所での対応 慢性疾患のある子どもを保育所で受け入れるときは、保育所保育指針第3章1(3)アにあるように、体調不良が起きた場合には保護者に連絡するとともに、適宜、嘱託医や子どものかかりつけ医等と相談し、適切な処置を行うことが求められます。看護師等が配置されている場合には、その専門性を生かした対応を図ります。
紛らわしい点 肢Cの「都道府県知事」は、肢Dで医療機関を指定する主体と取り違えさせる誤りです。「疾病を定めるのは厚生労働大臣、医療機関を指定するのは都道府県知事」と役割を分けて覚えます。また、肢Aの「満20歳に満たない者」は、児童福祉法の「児童」(満18歳に満たない者)より広い点が特徴です。
- 保育所保育指針・同解説こども家庭庁の公表ページ
- 児童福祉法第6条の2e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉法 第6条の2第1項〜第3項条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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