問題
次のA〜Dは、学校保健安全法施行規則第18条に定める「学校において予防すべき感染症の種類」に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A ジフテリアは、第一種の感染症である。 B 流行性角結膜炎は、第二種の感染症である。 C 腸管出血性大腸菌感染症は、第三種の感染症である。 D 結核は、第一種の感染症である。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
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答え合わせ
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- 4
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は2(A○ B× C○ D×)です。学校保健安全法施行規則第18条は、学校で予防すべき感染症を第一種・第二種・第三種に分けています。ジフテリアは第一種、腸管出血性大腸菌感染症は第三種です。流行性角結膜炎は第二種ではなく第三種、結核は第一種ではなく第二種です。保育所では、この規則に定める出席停止の期間の基準に準じて、あらかじめ登園のめやすを確認しておくことが求められています。
A 適切 第18条第1項第1号(第一種)には、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、特定鳥インフルエンザが挙げられています。
B 不適切 流行性角結膜炎は、同項第3号(第三種)に挙げられています。第三種には、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症が含まれます。
C 適切 腸管出血性大腸菌感染症は第三種です。
D 不適切 結核は、同項第2号(第二種)に挙げられています。第二種には、インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎が含まれます。
種類と出席停止の基準の対応 第19条は、種類ごとに出席停止の期間の基準を定めています。
- 第一種:治癒するまで
- 第二種(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く):感染症ごとに期間を定める(例:インフルエンザは発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで)。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない
- 結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
結核は第二種に入っていますが、出席停止の基準は第三種と同じ「医師が感染のおそれがないと認めるまで」です。種類の分類と期間の基準が一対一で対応していない点が、取り違えやすいところです。
第一種とみなされるもの 第18条第2項は、感染症法に規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症を、第1項の規定にかかわらず第一種の感染症とみなすとしています。
新型コロナウイルス感染症 新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から第二種に位置づけられ、出席停止の期間の基準は「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」とされています(第19条第2号チ)。
保育所との関係 保育所は学校ではないため、この規則が直接適用されるわけではありません。感染症対策ガイドラインは、保育所では学校保健安全法施行規則に規定する出席停止の期間の基準に準じて、あらかじめ登園のめやすを確認しておく必要があるとしています。また、罹患した子どもが登園を再開する際の取扱いは、個々の保育所で決めるのではなく、市区町村の支援の下、地域の医療機関、地区医師会・都道府県医師会、学校等と協議して決めることが大切だとしています。
- 保育所における感染症対策ガイドラインこども家庭庁の公表ページ
- 学校保健安全法施行規則第18条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条・第19条/こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)」(2023(令和5)年5月一部改訂・令和5年10月10日現在の全体版)3(3) 罹患した子どもが登園する際の対応条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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