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保育士 子どもの保健 問25|罹患した子どもの登園再開と意見書・登園届

問題

保育士 | 子どもの保健 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次の文は、「保育所における感染症対策ガイドライン」に示された、感染症に罹患した子どもが登園する際の対応に関する記述である。(A)〜(C)にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 子どもの病状が回復し、集団生活に支障がないという診断は、身体症状、その他の検査結果等を総合的に勘案し、診察に当たった(A)が医学的知見に基づいて行うものである。罹患した子どもが登園を再開する際の取扱いについては、個々の保育所で決めるのではなく、(B)の支援の下、地域の医療機関、地区医師会・都道府県医師会、学校等と協議して決めることが大切である。この協議の結果、疾患の種類に応じて、「意見書(医師が記入)」又は「(C)(保護者が記入)」を保護者から保育所に提出するという取扱いをすることが考えられる。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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正解は 4
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は4(A 医師、B 市区町村、C 登園届)です。集団生活に支障がないかどうかの診断は、診察した医師が医学的知見に基づいて行います。登園再開の取扱いは、保育所ごとにばらばらに決めるのではなく、市区町村の支援の下で地域の医療機関や医師会、学校等と協議して決めます。その結果、病気の種類に応じて、医師が書く「意見書」か、保護者が書く「登園届」を出してもらう取扱いが考えられます。

A 医師 ガイドラインは「子どもの病状が回復し、集団生活に支障がないという診断は、身体症状、その他の検査結果等を総合的に勘案し、診察に当たった医師が医学的知見に基づいて行うもの」としています。嘱託医や看護師が判断するのではなく、その子どもを診察した医師が行います。

B 市区町村 「罹患した子どもが登園を再開する際の取扱いについては、個々の保育所で決めるのではなく、子どもの負担や医療機関の状況も考慮して、市区町村の支援の下、地域の医療機関、地区医師会・都道府県医師会、学校等と協議して決めることが大切」とされています。都道府県や保健所ではありません。

C 登園届 協議の結果、疾患の種類に応じて「意見書(医師が記入)」又は「登園届(保護者が記入)」を保護者から保育所に提出する取扱いが考えられるとされています。「治癒証明書」「欠席届」という名称は使われていません。

一律ではないこと ガイドラインは、「意見書」及び「登園届」は一律に作成・提出が必要となるものではないとしています。協議の結果、作成・提出が必要となった場合には、事前に保護者に十分周知することが重要だとされています。子どもの負担や医療機関の状況も考慮して決める、という書き方にも表れているように、書類の提出そのものが目的ではありません。

登園の際に確認すること ガイドラインは、感染症に罹患した子どもが登園する際には、①子どもの健康(全身)状態が保育所での集団生活に適応できる状態まで回復していること、②保育所内での感染症の集団発生や流行につながらないこと、について確認することが必要だとしています。保育所では、学校保健安全法施行規則に規定する出席停止の期間の基準に準じて、あらかじめ登園のめやすを確認しておく必要があります。

職員の場合 職員についても、周囲への感染拡大防止の観点から、勤務を停止することが必要になる場合があります。勤務復帰の時期や従事する職務等については、嘱託医の指示を受け、当該職員と施設長等との間で十分に相談し、適切な対応をとることが求められています。

看護師の役割との関係 ガイドラインは、感染のまん延を防ぐために、看護師が保護者に対して登園のめやすの重要性を知らせ、守ってもらうよう説明することを求めています。診断は医師、取扱いの決定は市区町村の支援の下での協議、保育所は登園のめやすを確認し保護者に説明する、という役割分担で整理すると理解しやすくなります。

紛らわしい点 「意見書」と「登園届」は、記入する人が違います。医師が記入するのが意見書、保護者が記入するのが登園届です。また、肢1や肢5の「嘱託医」は保育所の健康診断などを担う医師ですが、登園の可否を判断するのは「診察に当たった医師」です。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)」(2023(令和5)年5月一部改訂・令和5年10月10日現在の全体版)3(3) 罹患した子どもが登園する際の対応・別添4 医師の意見書及び保護者の登園届条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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