問題
次の文は、「保育所保育指針」第1章「総則」の「2 養護に関する基本的事項」に示された「生命の保持」の内容の一部である。(A)〜(C)にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 ・一人一人の子どもの平常の健康状態や発育及び発達状態を的確に把握し、異常を感じる場合は、(A)適切に対応する。 ・家庭との連携を密にし、(B)との連携を図りながら、子どもの疾病や事故防止に関する認識を深め、保健的で安全な保育環境の維持及び向上に努める。 ・子どもの発達過程等に応じて、適度な運動と(C)を取ることができるようにする。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は4です。「生命の保持」の内容①は、一人一人の子どもの平常の健康状態や発育及び発達状態を的確に把握し、異常を感じる場合は「速やかに」適切に対応するとしています。内容②は、家庭との連携を密にし「嘱託医等」との連携を図りながら、保健的で安全な保育環境の維持及び向上に努めるとしています。内容④は、発達過程等に応じて、適度な運動と「休息」を取ることができるようにするとしています。
A 速やかに 内容①は「一人一人の子どもの平常の健康状態や発育及び発達状態を的確に把握し、異常を感じる場合は、速やかに適切に対応する。」です。「経過を見ながら」(肢1・3)ではなく、異常を感じたら速やかに対応することが求められています。
B 嘱託医等 内容②は「家庭との連携を密にし、嘱託医等との連携を図りながら、子どもの疾病や事故防止に関する認識を深め、保健的で安全な保育環境の維持及び向上に努める。」です。「保健所等」(肢2)、「市町村等」(肢5)はこの文の語ではありません。
C 休息 内容④は「子どもの発達過程等に応じて、適度な運動と休息を取ることができるようにする。」です。「睡眠」(肢2・3)ではありません。内容④は続けて、食事、排泄、衣類の着脱、身の回りを清潔にすることなどについて、子どもが意欲的に生活できるよう適切に援助するとしています。
以上から、A 速やかに、B 嘱託医等、C 休息の4が正答です。
養護の位置づけ 指針第1章2(1)は、保育における養護を「子どもの生命の保持及び情緒の安定を図るために保育士等が行う援助や関わり」と定め、保育所における保育は養護及び教育を一体的に行うことをその特性とするとしています。設備運営基準35条も、保育所の保育は養護及び教育を一体的に行うことを特性とし、内容は内閣総理大臣が定める指針に従うと定めています。
生命の保持の全体 第1章2(2)アは、(ア)ねらいと(イ)内容に分かれています。内容は、①平常の健康状態や発育及び発達状態を的確に把握し、異常を感じる場合は速やかに適切に対応する、②家庭・嘱託医等と連携し保健的で安全な保育環境を維持・向上する、③清潔で安全な環境を整え、適切な援助や応答的な関わりを通して生理的欲求を満たし、家庭と協力して発達過程等に応じた生活のリズムをつくる、④発達過程等に応じて適度な運動と休息を取ることができるようにし、食事・排泄・衣類の着脱・身の回りを清潔にすることなどについて意欲的に生活できるよう援助する、の4つです。この問は内容の①②④を扱っています。
第3章とのつながり 第3章「健康及び安全」は冒頭で、保育所保育において、子どもの健康及び安全の確保は子どもの生命の保持と健やかな生活の基本であるとしています。そのうえで、子どもの健康支援、食育の推進、環境及び衛生管理並びに安全管理、災害への備えを示しています。
紛らわしい点 Aの「経過を見ながら」は、異常を感じたときの対応の速さを入れ替えた語です。Cの「睡眠」は、内容④の「休息」と近い語ですが、指針の文は「適度な運動と休息」です。Bの「保健所等」「市町村等」は、第3章1(3)イで感染症などの発生や疑いがある場合に必要に応じて連絡する先として出てくる機関で、内容②の連携先は「嘱託医等」です。
- 保育所保育指針・同解説こども家庭庁の公表ページ
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)第1章 2(2)ア(イ) 生命の保持 内容①②④条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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