問題
次の文は、災害への備えについて、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」及び「保育所保育指針」第3章に示された内容の一部である。(A)〜(C)にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 ・児童福祉施設においては、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。この訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも(A)は、これを行わなければならない。(設備運営基準) ・火災や地震などの災害の発生に備え、緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担、避難訓練計画等に関する(B)を作成すること。(保育所保育指針) ・災害の発生時に、保護者等への連絡及び子どもの(C)を円滑に行うため、日頃から保護者との密接な連携に努め、連絡体制や(C)方法等について確認をしておくこと。(保育所保育指針)
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は3です。設備運営基準第6条第2項は、避難及び消火に対する訓練を少なくとも毎月一回行わなければならないと定めています。保育所保育指針は、災害時の対応の内容・手順、職員の役割分担、避難訓練計画等に関するマニュアルを作成すること、保護者への連絡や子どもの引渡しを円滑に行うため連絡体制や引渡し方法を確認しておくことを求めています。
A 毎月一回 設備運営基準第6条第1項は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設け、非常災害に対する具体的計画を立て、不断の注意と訓練をするよう努めることを定めています。第2項は、そのうち避難及び消火に対する訓練は「少なくとも毎月一回は、これを行わなければならない」としています。「年二回」「学期ごとに一回」ではありません。
B マニュアル 指針第3章4(2)アは、緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担、避難訓練計画等に関するマニュアルを作成することを求めています。保健計画は第3章1(2)アの健康増進に関する計画で、災害対応の文書ではありません。
C 引渡し 指針第3章4(2)ウは、保護者等への連絡及び子どもの引渡しを円滑に行うため、日頃から保護者との密接な連携に努め、連絡体制や引渡し方法等について確認をしておくことを求めています。一時保護は児童相談所が行う措置であり、災害時の対応の語ではありません。
以上から、3が正答です。
指針の「災害への備え」の構成 指針第3章4は、(1)施設・設備等の安全確保(防火設備、避難経路等の安全性が確保されるよう定期的に安全点検を行う、備品・遊具等の配置や保管を適切に行う)、(2)災害発生時の対応体制及び避難への備え(マニュアルの作成、定期的な避難訓練の実施、保護者との連絡体制・引渡し方法の確認)、(3)地域の関係機関等との連携(市町村の支援の下に地域の関係機関と日常的に連携する、避難訓練は地域の関係機関や保護者との連携の下に行うなど工夫する)から成ります。
保育の中での安全教育 指針第2章の3歳以上児の健康の領域では、避難訓練などを通して、災害などの緊急時に適切な行動がとれるようにすることが内容の取扱いに示されています。
指針と基準の役割の違い 指針第3章4(2)イは「定期的に避難訓練を実施するなど、必要な対応を図ること」とし、訓練の回数は示していません。回数を定めているのは設備運営基準第6条第2項で、「前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回は、これを行わなければならない」としています。つまり、第1項の「不断の注意と訓練」のうち、避難及び消火に対する訓練について回数の下限を置いた規定です。
第6条が対象とする施設 設備運営基準第6条第1項は、対象を「児童福祉施設(障害児入所施設及び児童発達支援センター(…「障害児入所施設等」という。)を除く。…)」と書いており、保育所はこの第6条の対象に含まれます。第1項が求めるのは、①軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けること、②非常災害に対する具体的計画を立てること、③これに対する不断の注意と訓練をすること、の3つで、いずれも「努めなければならない」という書き方です。第2項はそのうち避難及び消火に対する訓練だけを取り出し、「行わなければならない」と書き分けています。
紛らわしい点 Aの訓練回数は、非常災害に関する「具体的計画」の策定(努力義務)と、避難・消火訓練の実施(毎月一回以上の義務)とで、義務の強さが違う点に注意します。
- 保育所保育指針・同解説こども家庭庁の公表ページ
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第6条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第6条/保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)第3章 4(2)ア・ウ条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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