問題
次の文は、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第12条第1項の一部である。(A)〜(C)にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 児童福祉施設(児童厚生施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。)の長は、入所した者に対し、入所時の健康診断、少なくとも一年に(A)回の定期健康診断及び(B)の健康診断を、(C)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は1です。保育所を含む児童福祉施設の長は、入所した子どもに「入所時の健康診断」「少なくとも一年に二回の定期健康診断」「臨時の健康診断」の3種類を行います。そして、そのやり方は学校保健安全法に規定する健康診断に準じます。「年1回」ではなく「年2回」である点、「退所時」ではなく「臨時」である点、準じる法律が「学校保健安全法」である点の3つを押さえると、選択肢を一つに絞れます。
(A)二 定期健康診断は「少なくとも一年に二回」です。学校の定期健康診断(毎学年定期に行う)と回数が違う点に注意します。「一」「三」は誤りです。
(B)臨時 健康診断の種類は、入所時・定期・臨時の3つです。感染症の発生時など必要があるときに行うのが臨時の健康診断です。「退所時」の健康診断は基準に定められていません。
(C)学校保健安全法 健康診断の内容は、学校保健安全法に規定する健康診断に準じて行います。母子保健法は1歳6か月児健康診査・3歳児健康診査など市町村が行う健康診査を定める法律で、ここで準じる対象ではありません。児童福祉法は、この基準の根拠となる法律ですが、健康診断の方法の準拠先ではありません。
以上から、A 二・B 臨時・C 学校保健安全法 の1が正答です。
基準の位置づけ 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」は、児童福祉法第45条に基づき、児童福祉施設の設備と運営の最低基準を定めたものです。第12条は、乳児院・児童養護施設・保育所などの児童福祉施設に共通する健康診断の規定で、児童厚生施設・児童家庭支援センター・里親支援センターは対象から除かれています。
第12条第2項(健康診断の省略) 施設の長は、母子保健法第12条・第13条に規定する健康診査など、別の場で行われた健康診断等が、入所時・定期・臨時の健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、その全部又は一部を行わないことができます。例えば、乳幼児に対する健康診査は、入所した乳幼児に対する入所時・定期・臨時の健康診断に相当するものとして扱えます。この場合、施設の長は健康診査等の結果を把握しなければなりません。母子保健法はこの「省略」の場面で登場するので、(C)の語群に入っていても準拠先と混同しないようにします。
第12条第3項・第4項 健康診断をした医師は、結果の必要な事項を母子健康手帳又は入所した者の健康を記録する表に記入し、必要に応じて保育の提供の解除・停止等の手続をとることを施設の長に勧告します。また、職員の健康診断に当たっては、特に入所している者の食事を調理する者について綿密な注意を払うこととされています。
保育所保育指針との関係 保育所保育指針第3章1(2)イは、子どもの心身の健康状態や疾病等の把握のために、嘱託医等により定期的に健康診断を行い、その結果を記録し、保育に活用するとともに、保護者が子どもの状態を理解し日常生活に活用できるようにすることを求めています。基準が「回数と種類」という最低限の枠を定め、指針が「結果をどう保育に生かすか」を示している、という関係で整理すると理解しやすくなります。
- 保育所保育指針・同解説こども家庭庁の公表ページ
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準e-Govで原文を読む
- 学校保健安全法e-Govで原文を読む
- 母子保健法第12条e-Govで原文を読む
- 児童福祉法第45条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第12条第1項・第2項条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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