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保育士 子どもの保健 問10|感染症発生時の報告と連携

問題

保育士 | 子どもの保健 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

保育所で感染症が発生した場合の報告や関係機関との連携について、「保育所における感染症対策ガイドライン」の記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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正解は 1
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は1です。ガイドラインは、施設長が市区町村に報告し、保健所に報告して指示を求めるなどの措置を講ずる場合を3つ示しています。そのうち、死亡者又は重篤患者が「1週間以内に2名以上」発生した場合について、麻しん・風しんは「1名でも発生した場合」とされています。患者数の基準は「5名以上」ではなく「10名以上又は全利用者の半数以上」、重篤患者の基準は「1か月以内」ではなく「1週間以内」です。休業の最終判断は市区町村が行い、報告の対象には食中毒も含まれます。

1 適切 報告が必要な場合の①(死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上)に注記があり、麻しん、風しんに関しては1名でも発生した場合とされています。

2 不適切 患者数の基準は「同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合」です。

3 不適切 嘱託医が臨時休業が望ましいと判断した場合も、市区町村、保健所等に連絡し、情報共有しながら連携して対応します。最終的な判断は市区町村が保育所の状況を確認したうえで行うもので、保育所のみの判断で行うものではないとされています。

4 不適切 「同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合」です。

5 不適切 報告の基準の①②は「感染症若しくは食中毒」と書かれており、食中毒も対象です。

このほか③として、①②に該当しなくても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合も報告の対象とされています。

報告の基準の全体 ガイドラインは、次の場合に、施設長が市区町村に対して感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を迅速に報告するとともに、保健所に報告して指示を求めるなどの措置を講ずることを求めています。①同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合(麻しん、風しんに関しては1名でも発生した場合)、②同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合、③①及び②に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合。また、報告を行った保育所は、原因の究明に資するため、嘱託医や当該子どものかかりつけ医等と連携の上、血液、便、吐物等の検体を確保するよう努めることが求められています。

根拠となる通知 これらの基準は、「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(平成17年2月22日付け厚生労働省局長連名通知)や、麻しん・風しんに関する特定感染症予防指針を踏まえたものとして、ガイドラインに示されています。麻しん・風しんの「1名でも」という扱いは、それぞれの特定感染症予防指針(告示)を参照先として示されています。

平常時と発生時の連携 ガイドラインは、平常時から所管の保健所の助言・指導を求めて密接に連携し、地域の感染症の発生状況・流行状況を早急に把握するよう努めることを求めています。感染症が発生した場合は、嘱託医等の指示に従い、必要に応じて市区町村、保健所等に連絡し、感染拡大防止のための措置を講じます。

保育所保育指針との関係 保育所保育指針第3章1(3)イは、感染症やその他の疾病の発生予防に努め、その発生や疑いがある場合には、必要に応じて嘱託医、市町村、保健所等に連絡し、その指示に従うとともに、保護者や全職員に連絡し、予防等について協力を求めること、また、感染症に関する保育所の対応方法等について、あらかじめ関係機関の協力を得ておくことを求めています。

紛らわしい点 「2名以上」は死亡者・重篤患者の基準、「10名以上又は半数以上」は患者数の基準です。期間の「1週間以内」は①にだけ付いている点にも注意します。2は「全利用者の半数以上」を原文どおりにしたうえで「10名」だけを「5名」に、3は「市区町村、保健所等と情報共有」を残したうえで判断の主体だけを「施設長」に、4は「1週間以内」だけを「1か月以内」に替えています。前半が原文どおりでも、数・期間・主体のどれか1つが替わっていないかを確かめます。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)」(2023(令和5)年5月一部改訂・令和5年10月10日現在の全体版)4 感染症対策の実施体制 (3) 関係機関との連携/保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)第3章 1(3)イ条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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