問題
次のA〜Dは、母子保健法に定める低体重児・未熟児に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 体重が2,000グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨を届け出なければならない。 B 低体重児の届出は、その乳児の現在地の都道府県知事に対して行う。 C 市町村長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員に保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 D 市町村は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、養育医療の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
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答え合わせ
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解説
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正答は5(A× B× C○ D○)です。母子保健法第18条は、体重が2,500グラム未満の乳児が生まれたときに、保護者がその乳児の現在地の市町村に届け出ることを定めています。2,000グラムではなく、届出先も都道府県知事ではなく市町村です。未熟児については、市町村長が必要に応じて訪問指導を行わせ(第19条)、入院が必要な未熟児には市町村が養育医療を給付します(第20条)。低体重児・未熟児の支援の窓口は、どれも市町村です。
A 不適切 第18条は「体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない」と定めています。基準は2,500グラム未満です。
B 不適切 同じく第18条で、届出先は「その乳児の現在地の市町村」です。都道府県知事ではありません。
C 適切 第19条第1項は「市町村長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする」と定めています。
D 適切 第20条第1項は「市町村は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる」と定めています。費用の支給は、給付が困難と認められる場合に限られます(同条第2項)。
低体重児と未熟児は別の概念 第18条の届出は「体重2,500グラム未満」という出生時の数字で対象が決まります。一方、第6条第6項の「未熟児」は「身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのもの」と、機能の面から定義されています。届出(第18条)は体重、訪問指導(第19条)と養育医療(第20条)は未熟児、と対象の決め方が違う点を押さえます。
養育医療の中身 第20条第3項は、養育医療の給付の範囲を、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③医学的処置・手術及びその他の治療、④病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤移送、と定めています。給付は、都道府県知事が指定する病院・診療所・薬局(指定養育医療機関)に委託して行われます(同条第4項・第5項)。実施の主体は市町村ですが、医療機関の指定は都道府県知事が行う、という役割分担になっています。
保育の場とのつながり 保育所保育指針第3章1(1)アは、子どもの健康状態並びに発育及び発達状態について、定期的・継続的に、また、必要に応じて随時、把握することを求めています。
紛らわしい点 肢Aの「2,000グラム」、肢Bの「都道府県知事」は、どちらも数字や機関を一つだけ入れ替えた誤りです。母子保健法の事務は、妊娠の届出(第15条)、母子健康手帳の交付(第16条)、低体重児の届出(第18条)、未熟児の訪問指導(第19条)、養育医療(第20条)と、多くが市町村を窓口にしていることを一つの流れとして覚えておくと、取り違えを防げます。
- 保育所保育指針・同解説こども家庭庁の公表ページ
- 母子保健法第18条・第6条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:母子保健法 第6条第6項・第18条・第19条・第20条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
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