問題
次のA〜Dは、母子保健法に定める乳幼児の健康診査に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児に対し、健康診査を行わなければならない。 B 満3歳を超え満4歳に達しない幼児に対する健康診査は、市町村が行うよう努めるものとされている。 C 市町村は、法律で年齢を定めた健康診査のほか、必要に応じ、乳児又は幼児に対して健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 D 乳児又は幼児が健康診査又は保健指導を受けたときは、その保護者は、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は2(A○ B× C○ D○)です。母子保健法第12条は、市町村に「1歳6か月児」と「3歳児」の健康診査を義務付けています。3歳児健診も努力義務ではなく、行わなければならないものです。第13条では、それ以外にも必要に応じて乳幼児の健康診査を行うか、受けることを勧めなければならないとされています。また、乳幼児が健診や保健指導を受けたときは、保護者がその都度、母子健康手帳に記載を受けることになっています。
A 適切 第12条第1項第1号は、市町村が健康診査を行わなければならない対象として「満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児」を挙げています。いわゆる1歳6か月児健診です。
B 不適切 同項第2号は「満三歳を超え満四歳に達しない幼児」を挙げており、1歳6か月児健診と同じく、市町村が「行わなければならない」とされています。努力義務ではありません。
C 適切 第13条第1項は「前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない」と定めています。
D 適切 第16条第2項は、妊産婦が健康診査や保健指導を受けたときに母子健康手帳に記載を受けなければならないとし、「乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする」と定めています。
第12条と第13条の違い 第12条は、年齢を法律で明記した健康診査(1歳6か月児・3歳児)を市町村の義務としています。第13条は、それ以外の健康診査について「必要に応じ」行うか勧奨する義務を定めています。こども家庭庁は、第12条の健診は地方交付税措置により全国で実施されていること、「3から6か月児健診」「9から11か月児健診」にも地方交付税措置が行われていること、「1か月児健診」「5歳児健診」には国庫補助が行われていることを説明しています。法律で年齢が書かれているのは1歳6か月児と3歳児だけ、という点を押さえます。
健診の基準と内閣府令 第12条第1項は、健康診査を「内閣府令の定めるところにより」行うとしています。令和5年3月31日時点の条文では「厚生労働省令」、令和8年4月1日現在の条文では「内閣府令」と書かれています。また、同条第2項は、この内閣府令が健康増進法第9条第1項の健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないとしています。
保育所の健康診断との違い 保育所に入所している子どもの健康診断は、母子保健法ではなく「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第12条に基づき、入所時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法に規定する健康診断に準じて行うものです。市町村が行う乳幼児健診と、施設の長が行う保育所の健康診断は、根拠となる法令も実施主体も異なります。
紛らわしい点 肢Bは、二つの法定健診のうち一方だけを努力義務とした誤りです。条文では二つが同じ「行わなければならない」の中に並んでいます。肢Cは「勧奨しなければならない」という義務の書き方である点、肢Dは保護者が記載を「受けなければならない」という書き方である点も確認しておきます。
- 母子保健法第12条e-Govで原文を読む
- 健康増進法第9条e-Govで原文を読む
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準e-Govで原文を読む
- 学校保健安全法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:母子保健法 第12条・第13条・第16条第2項/こども家庭庁「乳幼児健診に関する取組み」条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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