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保育士試験「子どもの保健」の範囲と学び方発育・感染症・アレルギー・事故防止

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

保育士試験の筆記9科目のうち「子どもの保健」が何を扱うかを、全国保育士養成協議会の出題範囲(教科目「子どもの保健」「子どもの健康と安全」)に沿って整理しました。根拠になる保育所保育指針、感染症対策ガイドライン、アレルギー対応ガイドライン、事故防止ガイドラインの版と内容を、確認日つきで紹介します。

目次
  1. 「子どもの保健」は何を扱う科目か
  2. 保育所保育指針の「健康及び安全」:子どもの健康支援
  3. 発育・発達と健康診査:母子保健とのつながり
  4. 感染症対策:保育所における感染症対策ガイドライン
  5. 食物アレルギーなどのアレルギー疾患:アレルギー対応ガイドライン
  6. 事故防止と事故発生時の対応:事故防止ガイドライン
  7. 出典との対応と、練習のしかた
  8. まとめ・次にやること
結論:「子どもの保健」は、筆記9科目のうち、子どもの心身の健康と保健の意義、発育・発達、病気の予防と対応、そして保育における健康及び安全の管理を扱う科目です。協議会が公開している出題範囲は、養成課程の2つの教科目「子どもの保健」と「子どもの健康と安全」の内容で示されています。根拠になる公的文書には、保育所保育指針の第3章「健康及び安全」、保育所における感染症対策ガイドライン、保育所におけるアレルギー対応ガイドライン、教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドラインなどがあります。この記事は、各文書の版と内容を、試験科目の知識として整理したものです。

「子どもの保健」は何を扱う科目か

協議会の「保育士試験出題範囲」には、この科目の出題の基本方針として、次のように書かれています。

  • 「児童の健康及び安全に係る基本的知識、保育実践に係る児童の疾病及びその予防、事故防止並びに安全管理等についての理解を問うことを基本とする。」

出題範囲は、養成課程の教科目「子どもの保健」と「子どもの健康と安全」の内容とされています。協議会が公開している抜粋(PDF)にある大項目は、次のとおりです。

教科目大項目
子どもの保健1. 子どもの心身の健康と保健の意義 / 2. 子どもの身体的発育・発達と保健 / 3. 子どもの心身の健康状態とその把握 / 4. 子どもの疾病の予防及び適切な対応
子どもの健康と安全1. 保健的観点を踏まえた保育環境及び援助 / 2. 保育における健康及び安全の管理 / 3. 子どもの体調不良等に対する適切な対応 / 4. 感染症対策 / 5. 保育における保健的対応 / 6. 健康及び安全の管理の実施体制

出題上の留意事項には、次の点が書かれています。

  • 「一人一人の子どもの保健とともに、集団の場における保健的対応及び対策についても問わなければならない。」
  • 保育の心理学と、子どもの食と栄養の出題と、十分関連をとって出題する
  • 「出題範囲の改正に伴う経過措置として、当分の間、子どもの保健の出題については、改正前の出題範囲となっている内容を理解していることを前提とした出題とする。」
令和8年後期の筆記試験での「子どもの保健」:満点100点。令和8年10月25日(日)の7科目目で、入室時間は11:50、試験時間は12:00〜13:00。最終確認日:2026-10-11。出典:全国保育士養成協議会 筆記試験(後期)概要。
筆記試験の問題数:「子どもの保健」を含む7科目は各20問(教育原理と社会的養護は各10問)。令和8年前期・地域限定の筆記試験の正答表で確認。最終確認日:2026-10-11。出典:全国保育士養成協議会 令和8年筆記試験(前期・地域限定)問題・正答。

配点と免除は筆記9科目と科目免除、合格基準は保育士試験の合格率・合格基準、勉強の計画は保育士試験の独学の勉強法にまとめています。

保育所保育指針の「健康及び安全」:子どもの健康支援

この科目の範囲と重なる公的文書の一つが、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)の第3章「健康及び安全」です。指針の全体像は保育所保育指針の全体像で扱い、ここでは健康及び安全の項だけを取り上げます。

第3章は、保育所保育で子どもの健康及び安全の確保が、子どもの生命の保持と健やかな生活の基本であるとして、次の4つの柱で構成されています。

  • 1 子どもの健康支援:(1) 子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把握、(2) 健康増進、(3) 疾病等への対応
  • 2 食育の推進(詳しくは子どもの食と栄養の範囲と学び方)
  • 3 環境及び衛生管理並びに安全管理:(1) 環境及び衛生管理、(2) 事故防止及び安全対策
  • 4 災害への備え

子どもの健康支援の項から、文書の言葉をいくつか挙げます。

  • 健康状態並びに発育及び発達状態は、「定期的・継続的に、また、必要に応じて随時、把握すること」とされています
  • 何らかの疾病が疑われる状態や傷害が認められた場合は、保護者に連絡するとともに、嘱託医と相談するなど適切な対応を図るとされています
  • 健康増進として、保健計画を全体的な計画に基づいて作成し、「嘱託医等により定期的に健康診断を行い、その結果を記録し、保育に活用する」とされています
  • 不適切な養育の兆候が見られる場合は、市町村や関係機関と連携し、児童福祉法第25条に基づいて適切な対応を図るとされ、虐待が疑われる場合は、「速やかに市町村又は児童相談所に通告し、適切な対応を図ること」と書かれています

児童福祉法第25条第1項は、要保護児童を発見した者に、市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所への通告(又は児童委員を介した通告)を義務づけています。協議会の出題範囲の大項目1にある「地域における保健活動と子ども虐待防止」は、この流れの理解にもつながります。

環境及び衛生管理の項は、「施設の温度、湿度、換気、採光、音などの環境を常に適切な状態に保持する」ことなどを示しています。保育所保育指針は、平成30年4月1日から適用されています。

保育所保育指針の適用日:保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)は、平成30年4月1日から適用。こども家庭庁のページに掲載されている現行版は「保育所保育指針(平成30年度~)」。最終確認日:2026-10-11。出典:こども家庭庁 保育所(保育所保育指針・各ガイドライン等)。

発育・発達と健康診査:母子保健とのつながり

協議会の出題範囲の大項目2(子どもの身体的発育・発達と保健)と、大項目3の「発育・発達の把握と健康診断」は、子どもの成長を把握する仕組みと結びついています。

乳幼児の身体発育の基準になる統計は、全国の乳幼児の身体発育の状態を調べる「乳幼児身体発育調査」です。こども家庭庁のページが、実施の頻度と最新の調査を示しています。

乳幼児身体発育調査:昭和35(1960)年以降10年ごとに全国で実施。こども家庭庁のページに掲載されている最新の調査は令和5年乳幼児身体発育調査。最終確認日:2026-10-11。出典:こども家庭庁 母子保健・不妊症・不育症など。

健康診査の根拠になる法律は、母子保健法(昭和40年法律第141号)です。第12条は、市町村が健康診査を行わなければならない幼児の年齢を定めています。第16条は、市町村が妊娠の届出をした者に母子健康手帳を交付することを定め、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けたときは、保護者も母子健康手帳に必要な事項の記載を受けるとしています。

母子保健法第12条の健康診査:市町村が健康診査を行う対象は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児(令和8年4月1日時点の条文と現行の条文で同じ)。最終確認日:2026-10-11。出典:e-Gov法令検索 母子保健法。

保育所の側の根拠は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)の第12条です。この条は、児童福祉施設の長に、入所した者への入所時の健康診断、定期の健康診断、臨時の健康診断を、学校保健安全法に規定する健康診断に準じて行うことを求めています。また、職員の健康診断にあたっては、特に入所している者の食事を調理する者について、綿密な注意を払うことを求めています。

児童福祉施設の健康診断の回数:入所時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断、臨時の健康診断(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第12条第1項)。最終確認日:2026-10-11。出典:e-Gov法令検索 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準。

母子保健法は令和8年10月1日施行の改正を含む版が、e-Gov の現行版として表示されます。協議会の案内は、令和8年後期の筆記試験の法令・保育所保育指針等について、令和8年4月1日以前に施行されたものに基づいて出題するとしています。条文を確かめるときは、e-Gov で施行日を指定して、基準日時点の条文を見ます。この記事で取り上げた母子保健法第12条・第16条と、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第12条は、令和8年4月1日時点の条文と現行の条文で同じ内容です(2026-10-11 確認)。

感染症対策:保育所における感染症対策ガイドライン

協議会の出題範囲の「感染症対策」(感染症の集団発生の予防、感染症発生時と罹患後の対応)の根拠は、保育所における感染症対策ガイドラインです。2018年改訂版が、こども家庭庁によって一部改訂されています。

感染症対策ガイドラインの現行版:「保育所における感染症対策ガイドライン」2018年改訂版。こども家庭庁のページの全体版は「令和5年10月10日現在」で、令和5年5月に一部改訂、同年7月と10月に修正。最終確認日:2026-10-11。出典:こども家庭庁 保育所(保育所保育指針・各ガイドライン等)。

ガイドラインの構成は、次の4つの大きな章です。

  • 感染症に関する基本的事項:感染症の三大要因、保育所における感染症対策、学校における感染症対策
  • 感染症の予防:感染源対策、感染経路別対策、感受性対策(予防接種等)、健康教育、衛生管理
  • 感染症の疑い時・発生時の対応:疑いのある子どもへの対応、発生時の対応、罹患した子どもが登園する際の対応
  • 感染症対策の実施体制:記録の重要性、嘱託医や看護師等の役割、関係機関との連携

基本になる考え方を、文書の言葉で挙げます。

  • 感染症が発生するための要因について、ガイドラインは「感染症が発生するためには、以下の三つの要因が必要である」とし、病原体を排出する感染源、病原体が伝わるための感染経路、病原体に対する感受性が存在する人、動物等の宿主の3つを挙げています
  • 保育所で特に注意すべき主な感染経路は、飛沫感染、空気感染(飛沫核感染)、接触感染、経口感染、血液媒介感染、蚊媒介感染で、それぞれに応じた対策をとることが重要とされています
  • 血液や体液の扱いについては、「全ての血液や体液には病原体が含まれていると考え、防護なく触れることがないように注意することが必要です」と書かれ、ヒトの血液、喀痰、尿、糞便等に感染性があるとみなして対応する方法を、標準予防策といいます

学校保健安全法との関係は、次のように示されています。

  • 「保育所は児童福祉施設ではありますが、子どもの健康診断及び保健的対応については学校保健安全法に準拠して行われています」
  • 学校において予防すべき感染症には、第一種、第二種、第三種があり、出席停止や臨時休業の規定があります
  • 保育所では、感染症にかかった子どもが登園を再開するときのために、学校保健安全法施行規則に規定する出席停止の期間の基準に準じて、あらかじめ登園のめやすを確認しておく必要があるとされています
インフルエンザの出席停止期間の基準:ガイドラインは、発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで、と記載(令和5年10月10日現在の全体版)。学校保健安全法施行規則第19条の令和8年4月1日時点の条文も、同じ基準(発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで)。最終確認日:2026-10-11。出典:こども家庭庁 保育所における感染症対策ガイドライン 全体版(令和5年10月10日現在)・e-Gov法令検索 学校保健安全法施行規則。

登園再開については、ガイドラインは、子どもの病状が回復して集団生活に支障がないという診断は、診察した医師が医学的知見に基づいて行うものだとしています。登園再開の取扱いは、個々の保育所で決めるのではなく、市区町村の支援の下で、地域の医療機関、医師会、学校等と協議して決めることが大切だとされ、協議の結果として、疾患の種類に応じて、医師が記入する意見書、または保護者が記入する登園届を提出する取扱いが考えられるとされています。

感染症の個別の症状・潜伏期間・登園のめやすは、ガイドラインの別添に疾患ごとにまとめられています。数値は版ごとに変わりうるので、問題で使う数値は、ガイドラインの該当する版で確かめてください。

※この記事は、ガイドラインの内容を試験科目の知識として整理したものです。実際の登園や対応の判断は、園の方針や医師の指示に従ってください。

食物アレルギーなどのアレルギー疾患:アレルギー対応ガイドライン

協議会の出題範囲の大項目「保育における保健的対応」の「個別的な配慮を要する子どもへの対応(慢性疾患、アレルギー性疾患等)」の根拠は、保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(2019年改訂版)です。食事に関わる部分は子どもの食と栄養の範囲と学び方で詳しく扱っているので、ここでは保健の面を整理します。

ガイドラインの記述の中心になるのは、次の点です。

  • 基本原則の一つとして、「医師の診断指示に基づき、保護者と連携し、適切に対応する」が示され、「生活管理指導表」に基づく対応が必須とされています
  • 主な疾患として特徴と対応の基本を示しているのは、食物アレルギー・アナフィラキシー、気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性結膜炎、アレルギー性鼻炎です
  • アナフィラキシーは、じん麻疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状が、複数同時にかつ急激に出現した状態を指し、血圧が低下し意識レベルの低下や脱力を来すような場合を、特にアナフィラキシーショックと呼ぶとされています
  • 緊急時の対応として、「エピペン」を預かる場合は、緊急時の対応内容について保護者と協議したうえで「緊急時個別対応票」を作成するとされています

保育所保育指針の第3章にも、「アレルギー疾患を有する子どもの保育については、保護者と連携し、医師の診断及び指示に基づき、適切な対応を行うこと」と書かれています。

※この記事は、ガイドラインの内容を試験科目の知識として整理したものです。実際の子どもへの対応は、園の方針や医師の指示に従ってください。

事故防止と事故発生時の対応:事故防止ガイドライン

協議会の出題範囲の「保育における健康及び安全の管理」には、衛生管理、事故防止及び安全対策、危機管理、災害への備えが含まれます。事故防止の根拠は、保育所保育指針の第3章と、こども家庭庁が公開している「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」です。

事故防止ガイドラインの版:こども家庭庁の「教育・保育施設等における重大事故を防ぐための政府の取組」のページに掲載されているガイドラインは平成28年3月の版(【施設・事業者向け】【自治体向け】【発生時対応】)。最終確認日:2026-10-11。出典:こども家庭庁 教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン。

保育所保育指針は、事故防止の取組みについて、特に、睡眠中、プール活動・水遊び中、食事中等の場面では重大事故が発生しやすいことを踏まえ、必要な対策を講じるとしています。ガイドラインの施設・事業者向けは、この「重大事故が発生しやすい場面ごとの注意事項」として、次の場面を示しています。

  • 睡眠中:乳児の窒息リスクの除去。「医学的な理由で医師からうつぶせ寝をすすめられている場合以外は、乳児の顔が見える仰向けに寝かせることが重要」とされ、一人にしないこと、寝かせ方に配慮すること、安全な睡眠環境を整えることが挙げられています
  • プール活動・水遊び:専ら監視を行う者とプール指導等を行う者を分けて配置し、役割分担を明確にする
  • 誤嚥(食事中):職員が子どもの食事に関する情報を共有し、普段食べている食材が窒息につながる可能性があることを認識して、食事の介助及び観察をする
  • 誤嚥(玩具、小物等):窒息の可能性のある大きさ、形状の玩具や物を、乳児のいる室内に置かないことなどを徹底する
  • 食物アレルギー:医師の診断に基づいた生活管理指導表を基に、完全除去を基本として対応する。除去食、代替食の提供では、調理から提供までのどこで人的エラーが起きても誤食につながることに注意する

ガイドラインは、死亡事故等の重大事故に、乳幼児突然死症候群(SIDS)や死因不明とされた事例も含めています。

事故が発生したときの対応は、別の【事故発生時の対応】にまとめられ、段階ごとに、事故発生直後の対応(応急処置及び状況把握)、事故直後以降の対応、事故状況の記録、保護者等への対応、報道機関への対応、国、地方自治体への事故報告、明らかな危険要因への対応、事故後の検証が示されています。

※この記事は、ガイドラインの内容を試験科目の知識として整理したものです。実際の対応は、園の方針や医師・消防などの指示に従ってください。

出典との対応と、練習のしかた

大項目と根拠文書の対応を、表にまとめました。この対応は当サイトの整理で、協議会の出題範囲の資料に、根拠文書の指定はありません(2026-10-11 時点)。ガイドラインは版ごとに内容が変わるので、自分のテキストや問題集が、現行の版に対応しているかを確かめます。

範囲主な根拠文書当サイトのページ
子どもの保健の意義、発育・発達、健康状態の把握保育所保育指針 第3章、母子保健法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準子どもの保健の問題
感染症対策保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版、令和5年10月10日現在)同上
アレルギー性疾患など個別的な配慮保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(2019年改訂版)同上
衛生管理、事故防止、危機管理、災害への備え保育所保育指針 第3章、事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン(平成28年3月)同上

当サイトの問題は、保育所保育指針・関係法令・公的ガイドラインと、試験の出題範囲に基づいて、合格ナビが作ったオリジナル問題です。協議会が作成した試験問題とは別のもので、協議会とは関係がありません。演習では科目を選んで解き、その場で採点と3段階(初級・標準・上級)の解説を確認できます。模擬試験では、科目ごとの出題数・制限時間・合格基準(6割)にそろえて解けます。科目の出題範囲の一覧は出題内訳と合格基準にもあります。

まとめ・次にやること

  • 「子どもの保健」は、教科目「子どもの保健」と「子どもの健康と安全」の2つの内容で出題範囲が示されている
  • 根拠になる文書は、保育所保育指針の第3章を軸に、感染症対策、アレルギー対応、事故防止の各ガイドライン、母子保健法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
  • 感染症対策ガイドラインは令和5年10月10日現在の全体版、アレルギー対応ガイドラインは2019年改訂版、事故防止ガイドラインは平成28年3月の版が、こども家庭庁のページに掲載されている(2026-10-11 時点)
  • 法令・指針の基準日は令和8年4月1日以前に施行されたもの。法律は施行日を指定して条文を確かめる

次にやることは、①自分のテキストが、現行の感染症対策ガイドラインとアレルギー対応ガイドラインに対応しているかを確かめる、②上の表から苦手な範囲を1つ選んで問題を解く、③子どもの食と栄養の記事で、アレルギー対応の食事の面を確かめる、の3つです。

よくある質問

Q「子どもの保健」の範囲に、救急処置や救急蘇生法は含まれますか?

協議会が公開している出題範囲の抜粋(教科目「子どもの健康と安全」)の「子どもの体調不良等に対する適切な対応」に、「体調不良や傷害が発生した場合の対応」「応急処置」「救急処置及び救急蘇生法」が書かれています。実際の手技は、園の研修や医療の専門職の指導で学ぶ内容です。この記事は、出題範囲に書かれていることを整理したものです。

Q保育所の感染症対策は、学校保健安全法の決まりと同じですか?

「保育所における感染症対策ガイドライン」は、保育所は児童福祉施設ですが、子どもの健康診断及び保健的対応については学校保健安全法に準拠して行われていると書いています。また、感染症にかかった子どもの登園のめやすは、学校保健安全法施行規則の出席停止の期間の基準に準じて、あらかじめ確認しておくとされています。すべてが同じというわけではなく、乳幼児の特性を踏まえた対応が必要だとも書かれています。

Q感染症・アレルギー・事故防止のガイドラインは、最新の版をどこで確かめますか?

こども家庭庁の「保育所」のページに、保育所保育指針と各ガイドラインがまとまっています。2026-10-11 時点で、感染症対策ガイドラインは「全体版(令和5年10月10日現在)」、アレルギー対応ガイドラインは2019年改訂版が掲載されています。事故防止ガイドラインは、こども家庭庁の「教育・保育施設等における重大事故を防ぐための政府の取組」のページに、平成28年3月の版が掲載されています。

Q乳児の睡眠中の事故防止で、ガイドラインは何を挙げていますか?

「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」の施設・事業者向けは、睡眠前及び睡眠中の乳児の窒息リスクの除去として、仰向けに寝かせること、やわらかい布団やぬいぐるみ等を使用しないこと、ヒモやヒモ状のものを置かないこと、定期的に呼吸・体位・睡眠状態を点検することなどを挙げています。この記事は、ガイドラインの内容を試験科目の知識として整理したものです。実際の対応は、園の方針や医師の指示に従ってください。

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法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月11日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

合格ナビ 編集長・運営者

保育士の出題範囲・法令・公式の統計を参照して書いています。プロフィール・編集方針