問題
次のA〜Dは、「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(2019年改訂版)」に示された内容についての記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 乳幼児がアナフィラキシーショックに陥り生命が危険な状態にある場合、居合わせた保育所の職員が「エピペン®」を子ども本人に代わって注射することは、緊急やむを得ない措置として行われるものであり、医師法第17条違反とはならない。 B 保育所の食物アレルギー対応における原因食品の除去は、子どもの状態に合わせて少量ずつ食べさせる部分的な除去を基本とする。 C 生活管理指導表は、入所時に一度提出されれば、その後の更新は必要ない。 D 子どもが初めて食べる食品は、家庭で安全に食べられることを確認してから、保育所での提供を行う。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は3です。保育所の職員が、命の危険がある子どもに代わって「エピペン®」を注射することは、緊急やむを得ない措置として医師法第17条違反にはなりません(A)。また、初めて食べる食品は家庭で安全に食べられることを確かめてから保育所で出します(D)。一方、保育所での原因食品の除去は「完全除去」が基本で、部分的な除去は基本ではありません(B)。生活管理指導表は入所時だけでなく、年1回以上など必要に応じて更新します(C)。
A ○ ガイドラインは、居合わせた保育所の職員が、ガイドラインに示す内容(事前の備えを含む)に即して、自ら注射できない子ども本人に代わって「エピペン®」を使用しても構わないとし、この行為は緊急やむを得ない措置として行われるもので医師法第17条違反とはならないとしています。ただし、使用後は速やかに救急搬送し、医療機関を受診する必要があります。
B × ガイドラインは「保育所の食物アレルギー対応における原因食品の除去は、完全除去を行うことが基本」としています。安全な給食提供の観点から、対応はできるだけ単純化し、「完全除去」か「解除」の両極で進めるとされています。
C × 食物除去の申請には医師の診断に基づいた生活管理指導表が必須で、その提出は「入所時又は診断時及び年1回以上、必要に応じての更新」とされています。食物アレルギーは成長とともに治ることが多く、除去の定期的な見直しが必要だからです。
D ○ 「子どもが初めて食べる食品は、家庭で安全に食べられることを確認してから、保育所での提供を行うことが重要」と示されています。
以上から、A○ B× C× D○ の3が正答です。
ガイドラインと指針の関係 保育所保育指針第3章1(3)ウは、アレルギー疾患を有する子どもの保育について、保護者と連携し、医師の診断及び指示に基づき適切な対応を行うこと、食物アレルギーに関して関係機関と連携して保育所の体制構築など安全な環境の整備を行うことを求めています。その具体的な進め方を示したのが「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」で、医師が記入する「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表」を共通の情報として、保護者・保育所・医療機関が連携する仕組みを示しています。
緊急時の対応 ガイドラインは、アレルギー疾患を有する子どもに緊急性の高い症状が一つでも見られたら、「エピペン®」の使用や119番通報による救急車の要請など速やかな対応をすることを求めています。緊急性の高い症状が見られない場合は、症状の程度に合わせて対応を決めます。なお「エピペン®」は体重15kg未満の子どもには処方されないことも示されています。保管は、子どもの手の届かないところで、すぐに取り出せるところとされています。
完全除去が基本である理由 ガイドラインは、保育所での食物アレルギー対応の第一目標を「保育所内でのアレルギー発症を防ぐ」こととしつつ、成長の著しい子どもに不必要な食物除去がなされないよう、医師の診断及び指示に基づく生活管理指導表を用いた完全除去を基本としています。家庭や医療機関では「少量なら食べてよい」といった細かな指示が出ることもありますが、集団給食でそれに合わせると誤配・誤食の危険が増えるため、保育所では「完全除去」か「解除」の両極で対応を進めるとしています。なお、原因食品が調味料や油脂などに極少量含まれているだけの場合は、除去の必要がないことが多いとも示されています。
紛らわしい点 Bの「部分的な除去」は、家庭での対応としては医師の指示で行われることがあるため正しく見えますが、保育所の給食における基本ではありません。Cは「入所時に提出」という部分が正しく、「更新不要」という部分が誤りという、半分だけ正しい記述です。
- 保育所におけるアレルギー対応ガイドラインこども家庭庁の公表ページ
- 保育所保育指針・同解説こども家庭庁の公表ページ
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(2019年改訂版)第Ⅰ部 1(3)・3(1)/保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)第3章 1(3)ウ条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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