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保育士 子どもの保健 問2|定期接種の対象疾病

問題

保育士 | 子どもの保健 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次のうち、予防接種法及び予防接種法施行令に定める「A類疾病」に該当しないものを一つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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答え合わせ

正解は 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は4です。流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)は、予防接種法と施行令のA類疾病・B類疾病のどちらにも挙げられていません。そのため、おたふくかぜのワクチンは定期接種ではなく、希望者が受ける任意接種の扱いです。Hib感染症と結核(BCG)は予防接種法の本文に、ロタウイルス感染症と水痘は施行令に、A類疾病として定められています。法律に直接書かれている疾病と、政令で追加されている疾病の両方を合わせて覚えましょう。

1 該当する 予防接種法第2条第2項第9号にHib感染症が挙げられています。乳児期に接種を始めるワクチンで、現在は5種混合ワクチンに含まれています。

2 該当する 同項第8号に結核が挙げられ、BCGを接種します。

3 該当する 同項第13号の「政令で定める疾病」として、施行令第1条にロタウイルス感染症が定められています。

4 該当しない(正答) 流行性耳下腺炎は、法第2条第2項・第3項にも、施行令第1条(A類の追加)・第2条(B類の追加)にも挙げられていません。

5 該当する 施行令第1条に水痘が定められています。

A類疾病は、集団予防や重い病気の予防に重点を置く疾病で、対象者に接種の努力義務がかかり、市町村長は定期の予防接種を行います。おたふくかぜが含まれないことは、法律の列挙に名前が無いことから確かめられます。

A類疾病の全体像 予防接種法第2条第2項は、A類疾病としてジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎(ポリオ)、麻しん、風しん、日本脳炎、破傷風、結核、Hib感染症、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る)、ヒトパピローマウイルス感染症を列挙し、さらに第13号で「政令で定める疾病」を加えています。施行令第1条はこれを受けて、痘そう、水痘、B型肝炎、ロタウイルス感染症、RSウイルス感染症を定めています。RSウイルス感染症は令和8年4月1日から加わったもので、対象は乳児本人ではなく妊婦です。

B類疾病 第2条第3項はインフルエンザ等を、施行令第2条は肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る)、新型コロナウイルス感染症、帯状疱疹を定めています。B類は個人の発病・重症化の防止に重点があり、接種の努力義務はかかりません。

混合ワクチンとの関係 乳児の定期接種では、ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎・Hib感染症をまとめた5種混合ワクチンが令和6年4月から使われています。「4種混合とHibを別々に接種するのが現行」とする記述は誤りになります。疾病(A類の列挙)とワクチン(混合の組み方)を区別して考えることが大切です。

紛らわしい点 流行性耳下腺炎は学校保健安全法施行規則では第二種の感染症として出席停止の対象になっていますが、それと予防接種法上の位置づけは別です。「出席停止の対象だから定期接種の対象」とはなりません。同じように、インフルエンザは学校感染症の第二種であり、予防接種法ではB類疾病(主に高齢者が対象)であって、子どもへの定期接種の対象ではありません。保育所では、入所時や健康診断の機会に母子健康手帳などで接種歴を把握し、未接種の子どもについては保護者に接種の意義を伝えます。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項・第3項/予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条・第2条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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