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保育士 子どもの保健 問1|出席停止の期間の基準

問題

保育士 | 子どもの保健 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次のA〜Dは、学校保健安全法施行規則に定める第二種の感染症の出席停止の期間の基準についての記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)は、発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで。 B 麻しんは、発しんが消失するまで。 C 水痘は、すべての発しんが痂皮化するまで。 D 咽頭結膜熱は、主要症状が消退した後5日を経過するまで。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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答え合わせ

正解は 2
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は2です。インフルエンザ(A)と水痘(C)は条文どおりで正しい記述です。麻しん(B)は「発しんが消失するまで」ではなく「解熱した後3日を経過するまで」が基準です。「発しんが消失するまで」は風しんの基準なので、取り違えに気をつけましょう。咽頭結膜熱(D)は「主要症状が消退した後2日を経過するまで」で、5日ではありません。保育所の登園のめやすも、この学校保健安全法施行規則の基準を参考にしています。

A ○ 施行規則第19条第2号イのとおりです。「発症後5日」と「解熱後2日(幼児は3日)」の両方を満たすまで出席停止となります。保育所の子どもは幼児・乳児なので、解熱後3日で考えます。

B × 麻しんは第19条第2号ハで「解熱した後三日を経過するまで」とされています。「発しんが消失するまで」は同号ホの風しんの基準です。

C ○ 第19条第2号ヘのとおり、水痘は「すべての発しんが痂皮化(かさぶたになる)するまで」です。

D × 咽頭結膜熱は第19条第2号トで「主要症状が消退した後二日を経過するまで」とされています。

以上から、A○ B× C○ D× の2が正答です。なお第2号のただし書により、病状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めたときは、この期間によらないことができます。

条文の構造 学校保健安全法施行規則は、第18条で学校において予防すべき感染症を第一種・第二種・第三種に分け、第19条で出席停止の期間の基準を定めています。第一種(エボラ出血熱、ジフテリア、急性灰白髄炎など)は「治癒するまで」、第二種(結核と髄膜炎菌性髄膜炎を除く)は疾患ごとの期間、結核・髄膜炎菌性髄膜炎と第三種は「医師において感染のおそれがないと認めるまで」です。

第二種の個別基準(第19条第2号) イ インフルエンザ:発症後5日かつ解熱後2日(幼児は3日)/ロ 百日咳:特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで/ハ 麻しん:解熱後3日/ニ 流行性耳下腺炎:耳下腺・顎下腺・舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで/ホ 風しん:発しんが消失するまで/ヘ 水痘:すべての発しんが痂皮化するまで/ト 咽頭結膜熱:主要症状が消退した後2日/チ 新型コロナウイルス感染症:発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで。

紛らわしい点 「発しん」が出てくる疾患が3つあり、麻しんは「解熱」、風しんは「発しんの消失」、水痘は「痂皮化」と基準の物差しが違います。また「5日」が出てくるのはインフルエンザ(発症後)、百日咳(抗菌薬の治療期間)、流行性耳下腺炎(腫脹発現後)、新型コロナ(発症後)で、咽頭結膜熱は「2日」です。日数の起点(発症・解熱・症状の消退・腫脹の発現)まで正確に押さえることが正誤を分けます。

保育所との関係 保育所は学校ではないため、この施行規則が直接適用されるわけではありません。こども家庭庁の「保育所における感染症対策ガイドライン」は、学校保健安全法施行規則の期間を踏まえた「登園のめやす」を示し、医師が記入する意見書や保護者が記入する登園届の考え方を整理しています。保育所では乳幼児が長時間集団で過ごすため、意見書・登園届を求めるかどうかも含め、ガイドラインを踏まえて嘱託医や市町村と協議し、その結果に沿って運用します(ガイドラインは、意見書・登園届が一律に必要となるものではないとしています)。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条・第19条第2号/こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)」(2023(令和5)年5月一部改訂)別添1条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

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