保育士

保育士 子どもの保健 問42|安全計画と自動車運行時の所在確認

問題

保育士 | 子どもの保健 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に定められた保育所の安全確保に関する記述として、適切なものを2つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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答え合わせ

正解は 1・4
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は1と4です。設備運営基準は、保育所に、設備の安全点検、安全に関する指導、職員の研修・訓練などを含む安全計画の策定と、それに従った措置を義務づけています。また、自動車を運行するときは、乗車・降車の際に点呼などで子どもの所在を確認しなければなりません。研修・訓練の定期的な実施と保護者への周知も義務で、安全計画は定期的に見直します。見直しが「努めるもの」とされているのは、よく似た業務継続計画のほうです。ブザー等の装置を用いた確認は、送迎を目的とした自動車に限った義務です。

1 適切 第6条の3第1項は、児童福祉施設(助産施設等を除く)に、児童の安全の確保を図るため、設備の安全点検、職員・児童等に対する施設外での活動等を含めた日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他の安全に関する事項についての計画(安全計画)を策定し、これに従い必要な措置を講じることを義務づけています。

2 不適切 同条第4項は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を「行うものとする」と定めています。「行うよう努めるものとする」は、第9条の3第3項の業務継続計画の見直しの書き方です。

3 不適切 同条第3項は、保育所及び児童発達支援センターは、保護者との連携が図られるよう、保護者に対し安全計画に基づく取組の内容等について「周知しなければならない」と定めており、義務です。

4 適切 第6条の4第1項は、児童の施設外での活動等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、所在を確認しなければならないと定めています。

5 不適切 見落としを防止する装置を備えて降車の際の所在確認を行う義務は、第6条の4第2項により、保育所及び児童発達支援センターが「児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行するとき」に課されるものです。施設外での活動のための移動を含む自動車の運行全般に課されるのは、同条第1項の点呼その他の方法による所在確認です。

規定のしくみ 安全計画の策定(第6条の3)は、安全点検・安全指導・研修や訓練を一つの計画にまとめ、職員と保護者に周知し、定期的に見直すという流れで、施設全体の安全管理を継続的に改善する仕組みになっています。

対象となる施設 第6条の3の安全計画は、助産施設、児童遊園、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く児童福祉施設に策定が求められます。一方、保護者への周知(同条第3項)を義務づけられているのは、保育所と児童発達支援センターです。どの項がどの施設を対象にしているかを条文で確かめることが大切です。

送迎用自動車の装置 第6条の4第2項は、保育所及び児童発達支援センターが児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行するときは、ブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置を備え、これを用いて降車の際の所在確認を行わなければならないと定めています。ただし、運転席とその横の座席、その一つ後ろの前向きの座席しかない自動車など、見落としのおそれが少ないものは除かれています。

関連する規定・指針 設備運営基準第9条の3は業務継続計画の策定等の努力義務を定めています。保育所保育指針第3章3(2)は、施設内外の安全点検、全職員の共通理解や体制づくり、睡眠中・プール活動中・食事中などの重大事故が起きやすい場面での対策、不審者の侵入防止のための措置や訓練を求めています。

紛らわしい点 肢2は、安全計画の見直し(第6条の3第4項「行うものとする」)に、業務継続計画の見直し(第9条の3第3項「行うよう努めるものとする」)の書き方を当てはめた肢です。二つの計画は「策定・周知・研修及び訓練・見直し」という同じ骨組みですが、安全計画は義務、業務継続計画は努力義務です。肢3は保護者への周知(義務)を努力義務に、肢5は、第2項の送迎用自動車に限った装置の義務を、第1項の自動車の運行全般に広げています。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第6条の3(安全計画の策定等)・第6条の4(自動車を運行する場合の所在の確認)・第9条の3条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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