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保育士 子どもの保健 問27|感染症対策における嘱託医・看護師の役割と実施体制

問題

保育士 | 子どもの保健 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次のA〜Dは、「保育所における感染症対策ガイドライン」に示された感染症対策の実施体制に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 嘱託医は、年2回以上の子どもの健康診断を行うだけでなく、保育所全体の保健的対応や健康管理についても総合的に指導・助言することが求められる。 B 嘱託医が小児医療の専門家でない場合には、地域の小児科医との連携も視野に入れ、助言を求めるなど、地域全体で子どもの健康と安全を守るための体制を整備することが必要である。 C 看護師には、感染のまん延を防ぐために、保護者に対して登園のめやすの重要性を知らせ、守ってもらうよう説明することが求められる。 D 看護師は、年2回以上の子どもの健康診断を行うだけでなく、保育所全体の保健的対応や健康管理についても総合的に指導・助言することが求められる。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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正解は 3
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は3(A○ B○ C○ D×)です。嘱託医は年2回以上の健康診断に加えて、保育所全体の保健的対応や健康管理を総合的に指導・助言します。嘱託医が小児医療の専門家でない場合は、地域の小児科医との連携も考えます。看護師は、保護者に登園のめやすの大切さを伝え、守ってもらうよう説明します。年2回以上の健康診断と保育所全体への総合的な指導・助言は、看護師ではなく嘱託医に求められる役割です(D)。

A 適切 ガイドラインは「嘱託医は、年2回以上の子どもの健康診断を行うだけでなく、保育所全体の保健的対応や健康管理についても総合的に指導・助言することが求められます」としています。

B 適切 「嘱託医が小児医療の専門家でない場合には、地域の小児科医との連携も視野に入れ、スーパーバイザーとして助言を求めるなど、地域全体で子どもの健康と安全を守るための体制を整備することが必要」とされています。

C 適切 感染症が発生した場合、看護師には、保護者に予防方法や看護方法に関する情報提供や助言を行い、発症した子どもの回復に向けて支援を行うことが求められます。また「感染のまん延を防ぐために、保護者に対して、登園のめやすの重要性を知らせ、守ってもらうよう説明することが求められます」とされています。

D 不適切 年2回以上の健康診断と保育所全体の保健的対応・健康管理への総合的な指導・助言は、ガイドラインが「嘱託医の役割と連携」の項で嘱託医に求めているものです(Aの文)。看護師については「看護師等の役割と責務」の項で、子どもや職員の健康管理及び保健計画の策定、保健面での評価、子どもの健康状態の観察評価、疾病等の発生時の救急的な処置等が求められるとしています。

実施体制の考え方 ガイドラインは、保育所における感染症の予防と対策には、①子どもの年齢と予防接種の状況、②子どもの抗菌薬の使用状況、③環境衛生、④食品管理の状況、⑤施設の物理的空間と機能性、⑥子どもと職員の人数(割合)、⑦それぞれの職員の衛生管理と予防接種の状況等のあらゆるものが関与するとしています。そのうえで、施設長のリーダーシップの下に全職員が連携・協力することが不可欠であり、保育士、看護師、栄養士、調理員等の各職種の専門性を活かして取り組むことが求められるとしています。また、感染症発生時の対応に関するマニュアルを作成して緊急時の体制や役割を明確にし、保護者へ事前説明を行うこと、保健計画等に基づき体系的・計画的に研修を実施することも求められています。

嘱託医との連携の工夫 ガイドラインは、保育所には嘱託医を置かなければならないこと(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条第1項)に触れたうえで、保育所が日頃の感染症対策の取組を嘱託医に情報提供し、助言を得ることを求めています。その際、嘱託医の勤務状況等に配慮し、保育所で作成した記録を活用して的確かつ簡潔に情報提供すること、発病者が増加した場合等にはすぐに情報共有して早期の対応につなげることが大切だとしています。

看護師の専門性 保育所保育指針第3章は、看護師等が配置されている場合にはその専門性を生かした対応を図ることを繰り返し示しています。ガイドラインは、看護師に、子どもや職員の健康管理及び保健計画の策定、保育における保健面での評価、保護者からの情報を得ながらの健康状態の観察評価、疾病等の発生時の救急的な処置、子ども・保護者・職員への健康教育や保健指導などを求めています。嘱託医や地域の専門家の意見、最新の知識を職員や保護者に正しくわかりやすく伝え、保育所全体の共通認識にすることも、看護師の大切な役割です。

紛らわしい点 肢DはAと同じ文の主語だけを「看護師」に入れ替えた記述です。看護師も保健計画の策定や健康状態の観察評価など保健面の中心を担うため正しく見えますが、健康診断(年2回以上)と保育所全体への総合的な指導・助言は嘱託医の役割です。「健診と総合的な指導・助言=嘱託医」「保健計画・観察評価・救急的な処置・保護者への助言=看護師」と役割を分けて押さえます。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)」(2023(令和5)年5月一部改訂・令和5年10月10日現在の全体版)4 感染症対策の実施体制・4(2) 医療関係者の役割等/保育所保育指針 第3章 1(3)イ条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

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