問題
「保育所における感染症対策ガイドライン」に示された、保育中に子どもが発熱したときの対応に関する記述として、適切なものを一つ選びなさい。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は2です。ガイドラインは、高熱が出ているときは首のつけ根・わきの下・足の付け根を冷やすとし、子どもが嫌がる場合には行わないとしています。生後3か月未満で38℃以上の発熱は「至急受診が必要」の場合に当たります。微熱では30分程度様子を見てから再検温し、迎えまでは1時間ごとに検温します。熱性けいれんの既往がある子どもは、解熱しても発熱後24時間は自宅で様子をみます。
1 不適切 ガイドラインは「3か月未満児で38℃以上の発熱があるとき」を、保護者への連絡にとどまらない「至急受診が必要と考えられる場合」に挙げています。迎えを待って様子を見るだけでは足りません。
2 適切 発熱が見られる場合のケアとして、高熱のときは首のつけ根・わきの下・足の付け根を冷やすこと、ただし子どもが嫌がる場合には行わないことが示されています。
3 不適切 微熱の場合は、水分補給を行い安静にさせた後、30分程度様子を見てから再度検温するとされています。「2時間程度」ではありません。
4 不適切 熱性けいれんの既往がある子どもについては、発熱があった場合、解熱したとしても発熱後24時間は自宅で様子をみるとされています。
5 不適切 保護者が迎えに来るまでの間は、1時間ごとに検温し、水分補給を促し、汗をかいていたら拭いて着替えさせるとされています。
ガイドラインの構成 別添3は、発熱・下痢・嘔吐・咳・発しんなどの症状ごとに、保育中の対応(「保護者への連絡が望ましい場合」と「至急受診が必要と考えられる場合」)、登園前に保護者から相談を受けた場合の対応、ケアの方法を整理しています。発熱時の体温はあくまでもめやすで、子ども一人一人の元気なときの「平熱」を知っておき、個別に判断することが前提とされています。
保護者への連絡と至急受診の区別 38℃以上の発熱があり、元気がなく機嫌が悪い、咳で眠れず目覚める、排尿回数がいつもより減っている、食欲なく水分が摂れないときは、保護者への連絡が望ましい場合です。一方、38℃以上の発熱の有無に関わらず、顔色が悪く苦しそう、小鼻がピクピクして呼吸が速い、意識がはっきりしない、頻回な嘔吐や下痢、不機嫌でぐったりしている、けいれんが起きたとき、そして3か月未満児で38℃以上の発熱があるときは、至急受診が必要と考えられる場合です。熱性けいれんの既往児が37.5℃以上の発熱のときは医師の指示に従うことも示されています。
ケアの具体例 発しんや咳を伴うときや複数の子どもに類似の症状があるときは別室で保育し、経口補水液・湯ざまし・お茶等で水分を補給します。暑がるときは薄着にして涼しくし、手足が冷たいときや寒気があるときは保温します。熱性けいれんが起きたときは、あわてず楽な姿勢にさせ、口の中にスプーンやタオルを入れないこと、止まる気配がなければすぐに救急車を呼ぶことも示されています。
指針との関係 保育所保育指針第3章1(3)アは、保育中に体調不良や傷害が発生した場合には、その子どもの状態等に応じて保護者に連絡するとともに、適宜、嘱託医や子どものかかりつけ医等と相談し、適切な処置を行うことを求めています。ガイドラインはその具体的な判断の目安を示したものと位置づけられます。
紛らわしい点 肢3と肢5は手順そのものは正しく、時間の数字だけを変えた肢です。「30分程度で再検温」「迎えまでは1時間ごと」をセットで押さえておくと区別できます。
- 保育所における感染症対策ガイドラインこども家庭庁の公表ページ
- 保育所保育指針・同解説こども家庭庁の公表ページ
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの保健」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)」(2023(令和5)年5月一部改訂)別添3 子どもの病気~症状に合わせた対応~ ②発熱時の対応/保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)第3章 1(3)ア条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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