保育士

保育士 子どもの食と栄養 問35|保育所保育指針 第3章 食育の推進

問題

保育士 | 子どもの食と栄養 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次の文は、「保育所保育指針」(平成29年厚生労働省告示第117号)第3章「健康及び安全」の「2 食育の推進」の一部である。(A)〜(D)にあてはまる語句の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。 ・子どもが生活と(A)の中で、意欲をもって食に関わる体験を積み重ね、食べることを楽しみ、食事を楽しみ合う子どもに成長していくことを期待するものであること。 ・乳幼児期にふさわしい食生活が展開され、適切な援助が行われるよう、食事の提供を含む食育計画を(B)に基づいて作成し、その評価及び改善に努めること。 ・子どもが自らの感覚や体験を通して、自然の恵みとしての食材や食の循環・環境への意識、(C)への感謝の気持ちが育つように、子どもと調理員等との関わりや、調理室など食に関わる保育環境に配慮すること。 ・体調不良、食物アレルギー、障害のある子どもなど、一人一人の子どもの心身の状態等に応じ、(D)、かかりつけ医等の指示や協力の下に適切に対応すること。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの食と栄養」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

キーボード:1〜5で選択・Enterで次へ

タップするとすぐ答え合わせ

答え合わせ

正解は 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)

解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は2です。保育所保育指針は、子どもが「生活と遊び」の中で意欲をもって食にかかわる体験を積み重ねることを期待しています。食事の提供を含む食育計画は「全体的な計画」に基づいて作成します。食材や食の循環・環境への意識とともに「調理する人」への感謝の気持ちが育つよう、子どもと調理員等とのかかわりや調理室など食にかかわる環境に配慮します。体調不良や食物アレルギー、障害のある子どもへの対応は「嘱託医」、かかりつけ医等の指示や協力の下に行います。

A 遊び 第3章2(1)イは「子どもが生活と遊びの中で、意欲をもって食に関わる体験を積み重ね、食べることを楽しみ、食事を楽しみ合う子どもに成長していくことを期待する」としています。保育所保育は生活と遊びを通して行うものであり、食育も同じ考え方に立っています。

B 全体的な計画 (1)ウは、食事の提供を含む食育計画を「全体的な計画に基づいて作成し、その評価及び改善に努めること」とし、栄養士が配置されている場合は専門性を生かした対応を図るとしています。指導計画は全体的な計画に基づいて作られる具体的な計画であり、食育計画の基になるものとしては示されていません。

C 調理する人 (2)アは「調理する人への感謝の気持ち」が育つように、子どもと調理員等との関わりや、調理室など食に関わる保育環境に配慮するとしています。

D 嘱託医 (2)ウは、一人一人の心身の状態等に応じ「嘱託医、かかりつけ医等の指示や協力の下に」適切に対応するとし、栄養士が配置されている場合は専門性を生かした対応を図るとしています。栄養士は指示を出す立場としては書かれていません。

以上から2が正答です。

第3章2の構成 保育所保育指針の第3章「健康及び安全」は、1 子どもの健康支援、2 食育の推進、3 環境及び衛生管理並びに安全管理、4 災害への備え、から成ります。「2 食育の推進」は「(1) 保育所の特性を生かした食育」と「(2) 食育の環境の整備等」に分かれ、(1)アで、保育所における食育は健康な生活の基本としての「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うことを目標とすると定めています。

(2)イ 連携と協働 本問で扱わなかった(2)イは、保護者や地域の多様な関係者との連携及び協働の下で食に関する取組が進められること、市町村の支援の下に地域の関係機関等との日常的な連携を図り、必要な協力が得られるよう努めることを定めています。

第3章1との関係 第3章1(3)ウは、アレルギー疾患を有する子どもの保育について、保護者と連携し、医師の診断及び指示に基づき適切な対応を行うこと、食物アレルギーに関して関係機関と連携して当該保育所の体制構築など安全な環境の整備を行うことを定めています。看護師や栄養士等が配置されている場合は、その専門性を生かした対応を図るとされています。食育の推進の(2)ウとあわせて読むと、保育所の食物アレルギー対応は「医師の指示」と「職員の専門性の活用」の両方を柱にしていることがわかります。

保育内容とのつながり 3歳以上児の領域「健康」の内容の取扱いには、健康な心と体を育てるためには食育を通じた望ましい食習慣の形成が大切であることを踏まえ、和やかな雰囲気の中で保育士等や他の子どもと食べる喜びや楽しさを味わったり、様々な食べ物への興味や関心をもったりするなどし、食の大切さに気付き、進んで食べようとする気持ちが育つようにすることが示されています。

所管 保育所保育指針は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第35条により、内閣総理大臣が定める指針とされています(指針そのものは平成29年告示・平成30年4月1日適用のものが現行です)。

紛らわしい点 Bの「指導計画」、Cの「生産者」、Dの「栄養士」は、いずれも食育の文脈で自然に感じられる語です。条文の語を正確に押さえておくことが必要です。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの食と栄養」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)第3章 2 食育の推進 (1)イ・ウ、(2)ア・ウ条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

執筆・運営:合格ナビ運営事務局(運営者情報)・編集方針。