問題
次のA〜Dは、特別用途食品についての記述である。令和8年4月1日現在の制度に照らして、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示(特別用途表示)をしようとする者は、健康増進法に基づき、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。 B 特別用途食品の「乳児用調製乳」には、乳児用調製粉乳のほか、乳児用調製液状乳(乳児用液体ミルク)が含まれる。 C 特別用途食品の区分の一つとして、えん下困難者用食品がある。 D 特別用途表示の許可は、食品表示法に基づき、厚生労働大臣が行う。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの食と栄養」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
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正答は1です。Dだけが誤りです。乳児用や病者用など特別の用途に適することを表示するには、健康増進法第43条に基づく許可が必要で、条文上の許可権者は内閣総理大臣です。制度は消費者庁が担当しています。厚生労働大臣が食品表示法に基づいて許可するものではありません。乳児用調製乳には粉ミルク(乳児用調製粉乳)と液体ミルク(乳児用調製液状乳)があり(B)、飲み込むことが難しい人のための「えん下困難者用食品」も特別用途食品の区分の一つです(C)。
A ○ 健康増進法第43条第1項は「販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。」と定めています(令和8年4月1日現在の条文)。
B ○ 消費者庁は、特別用途食品の区分の一つとして乳児用調製乳を示し、その中に乳児用調製粉乳と乳児用調製液状乳(乳児用液体ミルク)を挙げています。
C ○ 消費者庁は、特別用途食品の区分として、病者用食品、乳児用調製乳、えん下困難者用食品(とろみ調整用食品を含む)などを示しています。
D × 特別用途表示の許可の根拠は健康増進法であり、条文上の許可権者は内閣総理大臣です。制度を担当するのは消費者庁で、食品表示法に基づく厚生労働大臣の許可ではありません。
したがって A○ B○ C○ D× の1が正答です。
特別用途食品とは 消費者庁は、特別用途食品を、乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示を行う食品と説明しています。表示の許可を受けた食品だけが、特別の用途に適する旨を表示できます。
病者用食品の例 病者用食品には、低たんぱく質食品、アレルゲン除去食品、無乳糖食品、総合栄養食品などがあります。牛乳アレルギーの乳児に使われるアレルゲン除去食品や、乳糖不耐症に対応した無乳糖食品は、保育の場でも関係することがあるので、名前と目的を結び付けて押さえておくとよいでしょう。
乳児用液体ミルク 「授乳・離乳の支援ガイド」のコラムによると、平成30年8月8日に乳児用調製液状乳(乳児用液体ミルク)の製造・販売等を可能とする改正省令等が公布され、特別用途食品における許可基準等が設定されました。液体ミルクは液状の人工乳を容器に密封した常温で保存可能なもので、調乳の手間がなく、災害でライフラインが断絶した場合でも水や燃料を使わず授乳できるとされています。製品により容器や賞味期限、使用方法が異なるため、表示の確認が必要です。粉ミルクと液体ミルクがどちらも特別用途食品の「乳児用調製乳」として許可の対象になっている点を押さえておきましょう。
食品表示制度との関係 加工食品の原材料やアレルゲン、栄養成分の表示は食品表示法に基づく食品表示基準で定められています。一方、特別用途食品の許可は健康増進法に基づく制度です。どちらも消費者庁が所管しているため混同しやすいのですが、根拠となる法律が違う点を区別しておきましょう。
紛らわしい点 Dは、制度を所管する役所と根拠法を、それぞれ別のもの(厚生労働大臣・食品表示法)にすり替えた誤りです。健康増進法の条文では、許可権者は「内閣総理大臣」と書かれています。
- 授乳・離乳の支援ガイドこども家庭庁の公表ページ
- 健康増進法第43条e-Govで原文を読む
- 食品表示法e-Govで原文を読む
- 食品表示基準e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの食と栄養」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:健康増進法(平成14年法律第103号)第43条第1項/消費者庁「特別用途食品について」条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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