問題
次のA〜Dは、健康増進法に定める国民健康・栄養調査と食事摂取基準に関する記述である。 A 国民健康・栄養調査は、厚生労働大臣が、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするために行う。 B 国民健康・栄養調査の執行に関する事務は、その管轄区域内について、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)が行う。 C 食事摂取基準は、文部科学大臣が、学校保健統計調査の結果を分析して定める。 D 食事摂取基準には、国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい熱量に関する事項が含まれる。 A〜Dの正誤の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの食と栄養」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は4です。国民健康・栄養調査は、健康増進法第10条にもとづいて厚生労働大臣が行う調査で、国民の身体の状況、栄養摂取量、生活習慣の状況を明らかにすることが目的です。現場での執行事務は都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)が担います。食事摂取基準を定めるのも厚生労働大臣で(第16条の2)、望ましい熱量(エネルギー)と栄養素の量が定められます。Cは大臣も調査も違うので誤りです。
A ○ 健康増進法第10条第1項は「厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため、国民健康・栄養調査を行うものとする」と定めています。
B ○ 同条第3項は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)が、その管轄区域内の国民健康・栄養調査の執行に関する事務を行うとしています。
C × 第16条の2第1項によると、食事摂取基準を定めるのは厚生労働大臣です。国民健康・栄養調査その他の健康の保持増進に関する調査及び研究の成果を分析し、その結果を踏まえて定めます。学校保健統計調査は文部科学省が行う別の統計調査であり、食事摂取基準の根拠として法律に挙げられているものではありません。
D ○ 第16条の2第2項は、食事摂取基準に定める事項として、①国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい熱量に関する事項、②摂取することが望ましい栄養素の量に関する事項を挙げています。
以上から、A○ B○ C× D○の4が正答です。
国民健康・栄養調査の仕組み 健康増進法第10条は、調査の主体(厚生労働大臣)、目的(国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料)、調べる内容(身体の状況・栄養摂取量・生活習慣の状況)を定めています。第2項では、集計その他の政令で定める事務の全部又は一部を、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所に行わせることができるとしています。第3項は、管轄区域内の執行に関する事務を都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては市長又は区長)が行うとしています。
食事摂取基準との関係 第16条の2は、厚生労働大臣が「生涯にわたる国民の栄養摂取の改善に向けた自主的な努力を促進するため」に食事摂取基準を定めるとしています。栄養素については、国民の栄養摂取の状況からみて、その欠乏が健康の保持増進を妨げているものとして厚生労働省令で定める栄養素と、その過剰な摂取が健康の保持増進を妨げているものとして厚生労働省令で定める栄養素の2種類が挙げられています。不足と過剰の両面から基準を定める構造になっている点が特徴です。第3項は、定めたり変更したりしたときは遅滞なく公表することを求めています。現在使われているのは「日本人の食事摂取基準(2025年版)」です。
紛らわしい点 Cは「調査の名前」と「大臣」の二つをずらした誤りです。第16条の2が分析の対象として挙げるのは「国民健康・栄養調査その他の健康の保持増進に関する調査及び研究の成果」で、定めるのは厚生労働大臣です。
- 日本人の食事摂取基準厚生労働省の公表ページ
- 健康増進法第10条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの食と栄養」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:健康増進法(平成14年法律第103号)第10条・第16条の2条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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