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保育士 子どもの食と栄養 問4|学校保健統計調査の仕組み

問題

保育士 | 子どもの食と栄養 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次の文は、文部科学省が行う学校保健統計調査の概要についての記述である。(A)〜(C)にあてはまる語句の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。 学校保健統計調査は、(A)に基づく基幹統計調査として、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。調査対象の範囲は、文部科学大臣があらかじめ指定する学校に在籍する(B)の幼児、児童及び生徒であり、調査は(C)の結果に基づいて行われる。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの食と栄養」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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正解は 5
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は5です。学校保健統計調査は、統計法に基づく基幹統計調査で、学校に通う幼児・児童・生徒の発育と健康の状態を明らかにするために文部科学省が行っています。対象は、文部科学大臣が指定した学校に在籍する満5歳から17歳(4月1日現在)までの子どもです。新しく測定をするのではなく、学校保健安全法による健康診断の結果に基づいて行われます。調査事項には、身長・体重のほか、栄養状態や歯・口腔の状態なども含まれます。

A 統計法 文部科学省の調査の概要は、学校保健統計調査を「統計法に基づく基幹統計調査(基幹統計である学校保健統計を作成するための調査)」と説明し、根拠法令として統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項と学校保健統計調査規則(昭和27年文部省令第5号)を挙げています。健康増進法は国民健康・栄養調査や食事摂取基準の根拠法、学校給食法は学校給食の根拠法です。

B 満5歳から17歳 調査対象の範囲は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校に在籍する満5歳から17歳(4月1日現在)までの幼児、児童及び生徒です。

C 学校保健安全法による健康診断 調査の期日は「学校保健安全法による健康診断の結果に基づき、4月1日から6月30日の間に実施」とされています。国民健康・栄養調査は厚生労働大臣が行う別の調査です。

以上から、A統計法・B満5歳から17歳・C学校保健安全法による健康診断の5が正答です。

調査の内容 学校保健統計調査の調査事項は、大きく「発育状態」(身長・体重)と「健康状態」に分かれます。健康状態には、栄養状態、脊柱・胸郭・四肢の状態、裸眼視力、眼の疾病・異常、難聴、耳鼻咽頭疾患、皮膚疾患、結核に関する検診、心電図異常、心臓、蛋白検出、尿糖検出、歯・口腔、永久歯のう歯数等が含まれます。

標本調査であること この調査は標本調査で、発育状態調査は層化二段無作為抽出法、健康状態調査は層化集落抽出法で対象を抽出しています。抽出された学校の長には、統計法第13条により報告義務があります。調査票は、調査実施校の長から都道府県知事を経て文部科学大臣に提出されます。

沿革 明治33年(1900年)に「生徒児童身体検査統計」の名称で始まり、昭和23年に「学校衛生統計」、昭和35年に「学校保健統計調査」と名称を改めて現在に至っています。

C の健康診断の根拠 学校保健安全法第13条第1項は、学校においては毎学年定期に児童生徒等の健康診断を行わなければならないとし、同条第2項は、必要があるときは臨時に健康診断を行うものとしています。定期の健康診断の時期については、学校保健安全法施行規則第5条第1項が「毎学年、六月三十日までに行うものとする」と定め、疾病その他やむを得ない事由で期日に受けられなかった者には、その事由がなくなった後すみやかに行うとしています。学校保健統計調査の期日の終わり(6月30日)は、この定期健康診断の期限と同じ日付です。

紛らわしい点 対象年齢の起点は、小学校入学の6歳ではなく満5歳です。幼稚園や幼保連携型認定こども園も調査対象の学校に含まれるためです。上限も中学卒業の15歳ではなく、高等学校段階の17歳までです。

この問題の根拠
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出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの食と栄養」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:文部科学省「学校保健統計調査-調査の概要」(調査の目的・調査の根拠法令・調査の対象・調査の期日)条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

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