問題
次のA〜Dは、食品表示法に基づく食物アレルギーの表示制度についての記述である。令和8年4月1日現在の制度に照らして、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 容器包装された加工食品には、特定原材料を含む旨の表示が義務付けられている。 B くるみは、表示が推奨される「特定原材料に準ずるもの」に位置づけられており、表示の義務はない。 C 飲食店で提供される料理(外食)にも、容器包装された加工食品と同じく、特定原材料の表示が法律で義務付けられている。 D アーモンドは、表示が推奨される「特定原材料に準ずるもの」に含まれている。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの食と栄養」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
キーボード:1〜5で選択・Enterで次へ
答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は4です。アレルギー表示が義務付けられているのは、容器包装された加工食品です(A○)。くるみは令和5年3月に表示義務のある「特定原材料」に加えられたので、「準ずるもの」とするBは誤りです。飲食店の料理(外食)は、この表示義務の対象ではありません(C×)。アーモンドは表示が推奨される「特定原材料に準ずるもの」に含まれています(D○)。外食では表示がないこともあるため、保護者が自分で確認する必要がある点を理解しておきましょう。
A ○ 消費者庁は、食物アレルギーを引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高いものを特定原材料として定め、容器包装された加工食品について、特定原材料を含む旨の表示を義務付けています。
B × くるみは令和5年3月9日に特定原材料に追加され、食品表示基準の別表第十四に掲げられています。追加の際の経過措置(令和7年3月31日までに製造等された加工食品は従前の例によることができる)も終わっており、表示が義務付けられている品目です。
C × 表示義務の対象は容器包装された加工食品です。食品表示基準第1条は、加工食品や生鮮食品を「設備を設けて飲食させる場合」には(第40条を除き)この基準を適用しないと定めています。外食について消費者庁は別の取組として情報提供の在り方を示していますが、容器包装された加工食品と同じ表示義務が課されているわけではありません。
D ○ アーモンドは令和元年9月に「特定原材料に準ずるもの」に追加されました。準ずるものは、可能な限り表示するよう努めることが求められる品目(推奨)です。
したがって A○ B× C× D○ の4が正答です。
特定原材料と準ずるもの アレルギー表示には、表示が義務付けられる「特定原材料」と、表示が推奨される「特定原材料に準ずるもの」の2段階があります。特定原材料には、えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)が含まれ、令和8年4月1日にカシューナッツが追加されました(令和10年3月31日までに製造等された加工食品は従前の例によることができる経過措置があります)。「特定原材料に準ずるもの」は、令和6年3月にマカダミアナッツが追加され、まつたけが削除されるなど、実態調査の結果をもとに見直しが続けられています。品目の数は見直しのたびに変わるため、最新の消費者庁の資料で確かめる習慣が大切です。
保育所での活用 「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(2019年改訂版)」は、保育所の給食では原因食品の完全除去を基本とし、誤食の主な発生要因として原材料の見落としなどの人的エラーを挙げています。加工食品を使う場合は、原材料表示を確認する手順を決め、複数の職員で確かめることが誤食防止につながります。推奨表示の品目は表示されていないこともあるため、必要に応じて製造者に問い合わせることも考えます。
表示の読み方の注意 ガイドラインは、食物アレルギーのほとんどは食物に含まれるたんぱく質が原因で起こるとし、原因食品が調味料や油脂などに極少量含まれているだけの場合は除去の必要がないことが多いとしています。一方で、表示で原因食品の名前を見つけた場合に、それを食べてよいかどうかは子ども一人一人の生活管理指導表と医師の指示によって判断します。
外食・持ち込みの場面 遠足や行事で外部の食品を扱う場合、外食や店頭で量り売りされる食品には容器包装された加工食品のような表示義務がないことを踏まえ、保護者と事前に相談しておくことが大切です。
紛らわしい点 Bは、比較的最近に表示義務の対象になった品目を「推奨」の側に置いた誤りです。義務と推奨の境目にある品目は、改正のたびに入れ替わるため注意が必要です。
- 保育所におけるアレルギー対応ガイドラインこども家庭庁の公表ページ
- 食品表示法e-Govで原文を読む
- 食品表示基準第1条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの食と栄養」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:食品表示法(平成25年法律第70号)・食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第1条・第3条第2項・別表第十四・附則/消費者庁「食物アレルギー表示に関する情報」(令和8年4月時点)条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
執筆・運営:合格ナビ運営事務局(運営者情報)・編集方針。

