不当利得(民法703条〜708条)を、e-Govの現行条文で整理します。「法律上の原因なく」「利益の存する限度」の意味、悪意の受益者(704条)、返還を請求できない場合(705条〜708条)、不法原因給付の大法廷判決(昭和45年10月21日)、既登記建物の判決(昭和46年10月28日)、騙取金銭による弁済の判決(昭和49年9月26日)を表にしました。
目次
結論:不当利得とは、法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼしたことをいいます。民法703条は、この「受益者」が「その利益の存する限度において」返還する義務を負うと定めます。悪意の受益者は、704条により、受けた利益に利息を付して返還し、なお損害があれば賠償の責任も負います。一方、705条〜708条には、返還を請求できない場合(債務のないことを知ってした弁済・期限前の弁済・他人の債務の弁済・不法原因給付)が並びます。試験では、703条の言葉と、不法原因給付(708条)・騙取金銭による弁済の判例を取り違えないことが要点です。
行政書士 令和8年度の試験日と法令の基準日:試験日 令和8年11月8日(日)、試験時間は午後1時から午後4時まで。法令については、令和8年4月1日現在施行されている法令に関して出題。最終確認日:2026-10-09。出典:行政書士試験研究センター 令和8年度行政書士試験のご案内。
この記事の条文は、e-Gov法令検索の現行の民法(2026-10-09 時点。法令基準日の2026-04-01 時点の条文も、703条〜708条・121条の2・166条・167条・545条・709条・724条・724条の2は同じ内容です)を読んで書いています。判例は、裁判所の裁判例検索の個別ページ(事件番号・裁判年月日・判例集の巻号頁・裁判要旨)と、そこから開ける判決全文のPDFにもとづいています。裁判要旨は判決そのものではなく、結論と要点を短くまとめた欄です。個別の事案への当てはめや、お金の取り戻しについての助言はしません。
不当利得とは:703条の言葉を分けて読む
703条を、言葉ごとに分けると次のようになります。
| 条文の言葉 | 読み方 |
|---|---|
| 「法律上の原因なく」 | 利益を受けることを正当化する根拠(契約・法律の規定など)がないこと |
| 「他人の財産又は労務によって利益を受け」 | 受益者が、他人の財産または労務によって利益を得たこと |
| 「そのために他人に損失を及ぼした」 | 利益と損失がつながっていること(因果関係) |
| 「その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う」 | 返還の範囲は、受益者に今も残っている利益の限度 |
条文の言葉をそのまま拾うと、返還義務の範囲は「利益の存する限度」です。703条には、受益者が善意か悪意かで分ける言葉はありません。悪意の場合は、次の704条が加わります。
善意と悪意:703条と704条の返還の範囲
| 条文 | 受益者 | 返還の内容(条文の言葉) |
|---|---|---|
| 703条 | 受益者(703条の文言には善意・悪意の区別がない) | 「その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う」 |
| 704条 | 悪意の受益者 | 「その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。」 |
悪意の受益者に対しては、利息を付けた返還に加えて、なお損害があるときの賠償の責任も、704条の文言に含まれています。
似た「返還」の条文との違い
不当利得とは別に、契約が無効のときや解除したときにも返還の条文があります。条文の言葉を並べると、次のとおりです。
| 条文 | 場面 | 条文の言葉(要点) |
|---|---|---|
| 121条の2第1項 | 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者 | 「相手方を原状に復させる義務を負う。」 |
| 121条の2第2項 | 無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者が、給付を受けた当時その行為が無効であること(取り消されて初めから無効であったとみなされた行為では、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったとき | 「その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。」 |
| 121条の2第3項 | 行為の時に意思能力を有しなかった者(制限行為能力者であった者も同様) | 「その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。」 |
| 545条1項〜3項 | 解除権の行使 | 「各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。」ただし、第三者の権利を害することはできない(1項ただし書)。金銭を返還するときは、「その受領の時から利息を付さなければならない。」(2項)。金銭以外の物を返還するときは、受領の時以後に生じた果実も返還する(3項) |
契約の無効・取消し・解除が絡む返還は、121条の2や545条という別の条文があります。703条〜708条の不当利得は、それらとは別の条文として並んでいます。どの条文の問題かを最初に見分けると、選択肢の読み違いが減ります。
返還を請求できない場合:705条〜708条
703条の要件に当てはまりそうでも、705条〜708条は、一定の場合に返還の請求を認めません。
| 条文 | 返還を請求できない場合(条文の言葉) | 例外・補足(条文の言葉) |
|---|---|---|
| 705条(債務の不存在を知ってした弁済) | 「債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたとき」 | 705条は1文だけで、ただし書や2項はありません |
| 706条(期限前の弁済) | 「債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたとき」 | ただし書:「債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。」 |
| 707条(他人の債務の弁済) | 「債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったとき」 | 2項:「前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。」 |
| 708条(不法原因給付) | 「不法な原因のために給付をした者」 | ただし書:「不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。」 |
706条のただし書は、「返還を請求できない」の例外ではなく、錯誤で期限前に弁済した債務者に対して、債権者が得た利益を返還する、という定めです。707条は、債権者が善意で証書を滅失させるなどした場合に限って返還の請求ができなくなり、求償権の行使は妨げられません。条件をつけずに、他人の債務の弁済は返還できないと覚えると、条文からずれます。
消滅時効の定めは、民法703条〜708条(e-Gov)には記載がありません(2026-10-09 時点)。時効は別の条文(債権一般は166条、不法行為は724条)にあり、次のとおりです。
| 条文 | 対象 | 条文の言葉(要点) |
|---|---|---|
| 166条1項 | 債権 | 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、または権利を行使することができる時から10年間行使しないとき、時効によって消滅する(人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権は、167条で1項2号の10年間が20年間に読み替えられる) |
| 724条 | 不法行為による損害賠償の請求権 | 被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間、または不法行為の時から20年間行使しないとき、時効によって消滅する(人の生命または身体を害する不法行為は、724条の2で1号の3年間が5年間に読み替えられる) |
不当利得と不法行為(709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」)は、別の制度です。不法行為は故意または過失による権利侵害が要件で、不当利得の703条には故意・過失の要件がありません。不法行為は不法行為の記事(宅建)にまとめてあります。
不法原因給付:708条と大法廷判決(昭和45年10月21日)
708条の「不法な原因のために給付をした者」について、最高裁判所大法廷が、未登記の建物の贈与を事案として判断しました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 判決 | 最高裁判所大法廷・昭和45年10月21日判決(昭和41(オ)436)、民集24巻11号1560頁 |
| 事案(判決文の認定) | 建物の所有者が、不倫の関係を継続する目的で、未登記の建物を相手に贈与して引き渡した。贈与は公序良俗に反して無効とされ、引渡しは不法原因給付にあたると判断された |
| 裁判要旨 一 | 「不法の原因により未登記建物を贈与した場合、その引渡は、民法七〇八条にいう給付にあたる。」 |
| 裁判要旨 二 | 建物の贈与に基づく引渡しが不法原因給付にあたる場合、贈与者は、目的物の所有権が自己にあることを理由として、建物の返還を請求することはできない |
| 裁判要旨 三 | 「贈与者において給付した物の返還を請求できないことの反射的効果として、右建物の所有権は、受贈者に帰属するに至ると解するのが相当である。」 |
| 裁判要旨 四 | 未登記建物の贈与が不法原因給付で所有権が受贈者に帰属した場合に、贈与者がその建物の所有権保存登記を経由したときは、受贈者が贈与者に対し、所有権に基づいてその保存登記の抹消登記手続を請求することは許される |
| 結果 | 原判決中の控訴棄却部分を破棄し、受贈者の反訴請求(所有権移転登記手続)を認めた |
判決文は、708条を、「みずから反社会的な行為をした者に対しては、その行為の結果の復旧を訴求することを許さない趣旨を規定したもの」と述べ、給付者は「不当利得に基づく返還請求をすることが許されないばかりでなく、目的物の所有権が自己にあることを理由として、給付した物の返還を請求することも許されない」としています。つまり、不当利得に基づく返還請求だけでなく、所有権に基づく返還請求も認められません。
既登記建物の場合:昭和46年10月28日判決
同じ不法原因給付でも、建物が既登記のときは、結論の出し方が違います。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 判決 | 最高裁判所第一小法廷・昭和46年10月28日判決(昭和45(オ)10)、民集25巻7号1069頁 |
| 判示事項 | 民法七〇八条にいう給付と既登記建物の贈与に基づく引渡 |
| 裁判要旨 | 「不法の原因により既登記建物を贈与した場合、その引渡をしただけでは、民法七〇八条にいう給付があつたとはいえない。」 |
| 結果 | 上告棄却 |
昭和45年の要旨は未登記建物の引渡しが708条の給付にあたる、昭和46年の要旨は既登記建物は引渡しだけでは給付があったとはいえない、と述べています。2つの要旨は、建物が未登記か既登記かで言い方が分かれます。選択肢に建物の引渡しとあるときは、その建物が未登記か既登記かを確認してください。
騙取金銭による弁済:昭和49年9月26日判決
甲が乙から金銭を騙し取り、その金銭で自分の債権者丙への債務を弁済した場合に、乙は丙に不当利得の返還を求められるか、という論点です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 判決 | 最高裁判所第一小法廷・昭和49年9月26日判決(昭和45(オ)540)、民集28巻6号1243頁 |
| 判示事項 | 一、金銭を騙取または横領された者の損失と、騙取または横領した者より債務の弁済を受けた者の利得との間に、不当利得における因果関係がある場合。二、弁済を受けた者の悪意または重過失と不当利得における法律上の原因 |
| 裁判要旨 一(因果関係) | 騙取した金銭を混同させたり、預金したり、一部を費消して別途工面した金銭で補填したりしてから弁済にあてた場合でも、「社会通念上乙の金銭で丙の利益をはかつたと認めるに足りる連結があるとき」は、不当利得の成立に必要な因果関係がある |
| 裁判要旨 二(法律上の原因) | 「右弁済の受領につき丙に悪意又は重大な過失があるときは、丙の右金銭の取得は、乙に対する関係においては法律上の原因を欠き、不当利得となる。」 |
| 結果 | 原判決のうち当該請求に関する部分を破棄し、東京高等裁判所に差し戻した(その余の上告は棄却) |
この要旨は、因果関係(金銭が混ざっても連結があるか)と、法律上の原因(債権者が悪意または重大な過失か)の2段階で読みます。裁判要旨二は、丙に悪意または重大な過失があるときの結論です。丙が善意で、かつ重大な過失もないときの扱いは、この要旨には書かれていません。
試験での問われ方と、間違えやすいポイント
行政書士試験の公式の問題PDFでは、令和7年度の民法に、不当利得を題材とした択一式の問題(問題34)がありました。選択肢の題材は、盗品の使用利益、他人物売買の解除後の使用利益、違法な賭博に基づく賭金の返還、不倫関係維持を目的とする既登記建物の贈与と引渡し、騙取金銭による弁済でした(題材だけを示します。問題文は引用しません)。この記事で扱った条文・判例と重なる題材は、賭金(708条)、建物の贈与と引渡し(708条・昭和45年判決・昭和46年判決)、騙取金銭による弁済(昭和49年判決)です。使用利益の問題は、この記事では扱っていません。
読み違えやすい点は、次の表のとおりです。
| 読み違えの例 | 条文・判例の言葉 |
|---|---|
| 703条の返還範囲を、常に「全額」とする | 703条は「その利益の存する限度において」。利息付きの返還と損害賠償は、704条の悪意の受益者 |
| 706条のただし書を、返還を請求できない場合の続きと読む | ただし書は、錯誤で期限前に弁済した債務者に対して、債権者が得た利益を返還する定め |
| 707条を、他人の債務の弁済は一律に返還できないと読む | 債権者が善意で証書を滅失させる等した場合に限る。求償権の行使は妨げない(2項) |
| 708条は、贈与の目的物なら常に不当利得として返還できないと読む | 条文は「給付」があった場合。既登記建物は、引渡しだけでは給付があったとはいえない(昭和46年) |
| 騙取金銭の事案を、金銭が混ざったら因果関係が切れると読む | 「社会通念上乙の金銭で丙の利益をはかつたと認めるに足りる連結があるとき」は因果関係がある(昭和49年要旨一) |
| 騙取金銭の弁済で、債権者の主観を問わず結論が同じと読む | 要旨二は、債権者に悪意または重大な過失があるときの結論 |
民法の科目全体の進め方は行政書士の民法の対策、債権者代位権・詐害行為取消権は債権保全の記事、試験の出題形式と配点は行政書士試験の公式発表の記事にあります。
まとめ
- 不当利得(703条)は、「法律上の原因なく」他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした受益者が、「その利益の存する限度において」返還する義務を負う
- 悪意の受益者は、704条により、利益に利息を付して返還し、なお損害があるときはその賠償の責任も負う
- 返還を請求できない場合は705条〜708条。706条ただし書(錯誤で期限前に弁済した場合は債権者が利益を返還)と707条(債権者が善意で証書を滅失させる等した場合に限る・求償権は妨げない)は、条件を落とさずに読む
- 不法原因給付(708条):本文は「不法な原因のために給付をした者」は返還を請求できない。ただし書は、不法な原因が受益者についてのみ存したとき
- 最大判昭和45年10月21日(民集24巻11号1560頁)は、不法の原因により未登記建物を贈与した場合の引渡しを708条の給付にあたるとし、給付者は所有権を理由にした返還請求もできず、所有権は反射的効果として受贈者に帰属すると述べた
- 最一小判昭和46年10月28日(民集25巻7号1069頁)は、既登記建物は、引渡しだけでは708条の給付があったとはいえないと述べた
- 最一小判昭和49年9月26日(民集28巻6号1243頁)は、騙取金銭による弁済で「社会通念上乙の金銭で丙の利益をはかつたと認めるに足りる連結があるとき」は因果関係があり、受領者に悪意または重大な過失があるときは法律上の原因を欠くと述べた
- 個別の事案の取り戻しは、この記事では判断できない。公的な相談先として法テラス(日本司法支援センター)がある
参照した一次ソース
- e-Gov法令検索 民法(121条の2・166条・167条・545条・703条〜709条・724条・724条の2)
- 裁判所 裁判例検索 昭和41(オ)436 の個別ページ・判決全文PDF
- 裁判所 裁判例検索 昭和45(オ)10 の個別ページ・判決全文PDF
- 裁判所 裁判例検索 昭和45(オ)540 の個別ページ・判決全文PDF
- 行政書士試験研究センター 令和7年度 試験問題(PDF)(民法 問題34の題材)/令和8年度行政書士試験のご案内
- 法テラス(日本司法支援センター)
よくある質問
Q不当利得とは何ですか?どんなときに返還義務が生じますか?
民法703条は、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」と定めています(e-Gov、2026-10-09 時点)。条文の言葉に分けると、①法律上の原因がないこと、②他人の財産又は労務によって利益を受けたこと、③そのために他人に損失を及ぼしたこと、の3つがそろったとき、受益者は利益の存する限度で返還する義務を負います。受益者が悪意のときは、704条で返還の範囲が広がります。
Q賭博の賭金を支払ってしまった場合、返還を求められますか?
民法708条本文は、「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。」と定めています。ただし書は、「不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。」です。賭博を目的とする契約に基づく賭金の支払いが、708条の不法な原因のための給付にあたるかどうかが論点になります。個別の事案で取り戻せるかどうかは、この記事では判断できません。具体的な事情がある場合は、法テラス(日本司法支援センター)の案内窓口など、公的な相談先に問い合わせてください。
Q犯人が騙し取ったお金で債務を弁済した場合、お金を騙し取られた人は、弁済を受けた債権者に返還を求められますか?
最高裁判所第一小法廷・昭和49年9月26日判決(昭和45(オ)540)の裁判要旨は、次の2点を述べています。①騙取した金銭を混同させたり預金したりしてから弁済にあてた場合でも、「社会通念上乙の金銭で丙の利益をはかつたと認めるに足りる連結があるとき」は、乙(被害者)の損失と丙(弁済を受けた債権者)の利得との間に不当利得の成立に必要な因果関係がある。②弁済の受領について丙に悪意または重大な過失があるときは、丙の金銭の取得は乙に対する関係では法律上の原因を欠き、不当利得になる。つまり、債権者が悪意または重大な過失のない場合の結論は、この要旨からは読み取れません。
Q誤って多く振り込んだお金や、払いすぎたお金を取り戻せるかどうかは、この記事で分かりますか?
この記事は、民法の条文と判例の読み方を整理したもので、個別の事案への当てはめや取り戻しの助言はしません。条文の見方としては、703条の3つの要件(法律上の原因がないこと・他人の財産又は労務による利益・そのための損失)に事実が当てはまるかどうかが出発点です。また、705条は、債務がないことを知りながら弁済として給付した者は返還を請求できない、と定めています。具体的な事情がある場合は、法テラス(日本司法支援センター)など公的な窓口や、弁護士・司法書士などの専門家に相談してください。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月9日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

