詐害行為取消権(詐害行為取消請求)と債権者代位権の違いを、民法423条〜426条の条文で整理します。債権者代位権の要件と行使の範囲、詐害行為取消請求の要件と3つの特則、転得者への請求、判決の効力、2年・10年の期間制限を表で確認できます。行政書士試験の民法向けです。
目次
結論:債権者代位権(423条)と詐害行為取消請求(424条)は、どちらも債権者が使う制度ですが、やることが違います。債権者代位権は、債権者が自己の債権を保全するため必要があるときに、債務者に属する権利(被代位権利)を行使する制度です。詐害行為取消請求は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを、債権者が裁判所に請求する制度です。試験では、①それぞれの要件(423条1項〜3項、424条1項〜4項)、②行使できる範囲と金銭の受取り(423条の2・423条の3、424条の8・424条の9)、③詐害行為取消請求の3つの特則(424条の2〜424条の4)、④転得者への請求(424条の5)、⑤期間制限(426条)の5点を、条文の言葉で区別します。
この記事は、e-Govに掲載されている民法の条文(2026-10-09 時点の現行の内容)だけをもとに、行政書士試験の民法で押さえる点を整理したものです。2020年施行の債権法改正の全体像と民法全体の学習順は、行政書士の民法対策で扱っています。
債権者代位権と詐害行為取消請求の違い(一覧)
| 項目 | 債権者代位権 | 詐害行為取消請求 |
|---|---|---|
| 条文 | 423条〜423条の7 | 424条〜426条 |
| 債権者がすること | 債務者に属する権利(被代位権利)を行使する(423条1項) | 債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを、裁判所に請求する(424条1項) |
| 基本の要件 | 自己の債権を保全するため必要があるとき(423条1項)。債権の期限が到来しない間は行使できない(保存行為を除く)(2項)。債権が強制執行により実現することのできないものであるときは行使できない(3項) | 債務者が債権者を害することを知ってした行為(424条1項本文)。受益者が行為の時に債権者を害することを知らなかったときは請求できない(同項ただし書)。債権が、行為の前の原因に基づいて生じたものであること(3項)。債権が強制執行により実現することのできないものでないこと(4項) |
| 対象にならないもの | 債務者の一身に専属する権利、差押えを禁じられた権利(423条1項ただし書) | 財産権を目的としない行為(424条2項) |
| 行使できる額 | 被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度(423条の2) | 債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度(424条の8第1項) |
| 金銭の支払・動産の引渡し | 相手方に対し、自己に対してすることを求められる(423条の3前段) | 返還の請求が金銭の支払・動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してはその支払・引渡しを、転得者に対してはその引渡しを、自己に対してすることを求められる(424条の9第1項) |
| 訴えを提起したとき | 遅滞なく、債務者に訴訟告知をする(423条の6) | 遅滞なく、債務者に訴訟告知をする(424条の7第2項) |
| 判決の効力 | — | 認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対しても効力を有する(425条) |
| 期間の制限 | — | 債権者が、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを知った時から2年。行為の時から10年(426条) |
424条1項は、取消しを「裁判所に請求する」と書いています。423条1項は、被代位権利を「行使することができる」と書いています。423条の6は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときの訴訟告知を定めており、行使の方法に訴えがあることを前提にしています。
債権者代位権の要件(423条)
423条は、3つの項で要件を定めています。
| 条項 | 内容 |
|---|---|
| 1項本文 | 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(被代位権利)を行使することができる |
| 1項ただし書 | 債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、行使できない |
| 2項 | 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない |
| 3項 | 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない |
2項は、「期限が到来しない間は行使できない」が原則で、保存行為だけが例外です。例外の範囲を条文の言葉で押さえます。
債権者代位権の行使の範囲と効果(423条の2〜423条の7)
行使の範囲と、行使したときの効果は、423条の2〜423条の6に分かれています。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 423条の2(代位行使の範囲) | 被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使できる |
| 423条の3(債権者への支払又は引渡し) | 被代位権利が金銭の支払または動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払または引渡しを自己に対してすることを求められる。相手方が債権者に支払または引渡しをしたときは、被代位権利は消滅する |
| 423条の4(相手方の抗弁) | 債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張できる抗弁をもって、債権者に対抗できる |
| 423条の5(債務者の取立てその他の処分の権限等) | 債権者が被代位権利を行使した場合でも、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合、相手方も、債務者に対して履行をすることを妨げられない |
| 423条の6(訴訟告知) | 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない |
| 423条の7(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権) | 登記または登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続・登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使できる。この場合、423条の4〜423条の6を準用する |
423条の3で受け取った金銭などは、相手方が債権者に支払ったときに被代位権利が消滅する、と条文が書いています。423条の5の「債務者は妨げられない」と合わせて、行使後の債務者の地位を区別します。
詐害行為取消請求の要件(424条)
424条は、4つの項で要件を定めています。
| 条項 | 内容 |
|---|---|
| 1項本文 | 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを、裁判所に請求できる |
| 1項ただし書 | その行為によって利益を受けた者(受益者)が、その行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、請求できない |
| 2項 | 1項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない |
| 3項 | 債権者は、その債権が1項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、1項による請求(詐害行為取消請求)をすることができる |
| 4項 | 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない |
「債権者を害することを知って」という主観の要件が、債務者側(1項本文)と受益者側(1項ただし書)の2か所に出ます。どちらの側の知・不知かを区別して読みます。
詐害行為取消請求の3つの特則(424条の2〜424条の4)
424条の2〜424条の4は、特定の類型の行為について、要件を絞ったり、広げたりしています。
| 条文 | 対象となる行為 | 請求できる要件 |
|---|---|---|
| 424条の2(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則) | 債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合で、受益者から相当の対価を取得しているとき | 次の3つのいずれにも該当する場合に限る。①不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(隠匿等の処分)をするおそれを現に生じさせるものであること、②債務者が、行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと、③受益者が、行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと |
| 424条の3第1項(特定の債権者に対する担保の供与等の特則) | 債務者がした既存の債務についての担保の供与または債務の消滅に関する行為 | 次の2つのいずれにも該当する場合に限る。①債務者が支払不能の時に行われたものであること、②債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること |
| 424条の3第2項 | 1項の行為が、債務者の義務に属せず、またはその時期が債務者の義務に属しないものである場合 | 次の2つのいずれにも該当するときは、1項にかかわらず請求できる。①債務者が支払不能になる前30日以内に行われたものであること、②債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること |
| 424条の4(過大な代物弁済等の特則) | 債務者がした債務の消滅に関する行為で、受益者の受けた給付の価額が、その行為によって消滅した債務の額より過大であるもの | 424条に規定する要件に該当するときは、424条の3第1項にかかわらず、消滅した債務の額に相当する部分以外の部分について請求できる |
424条の3第1項1号のかっこ書は、「支払不能」を、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態、と定義しています。
3つの特則は、「相当の対価」「既存の債務への担保・弁済」「過大な代物弁済」の違いで区別します。要件をつなぐ言葉は、424条の2と424条の3第1項が「いずれにも該当する場合に限り」、424条の3第2項が「いずれにも該当するときは」です。
転得者への請求と行使の方法(424条の5〜424条の9)
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 424条の5(転得者に対する請求) | 受益者に対して請求できる場合で、受益者に移転した財産を転得した者があるときは、次の場合に限り、転得者にも請求できる。①受益者から転得した者の場合:その転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。②他の転得者から転得した者の場合:その転得者及びその前に転得した全ての転得者が、それぞれの転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき |
| 424条の6(財産の返還又は価額の償還) | 受益者に対する請求で、行為の取消しとともに、受益者に移転した財産の返還を請求できる。返還が困難なときは、価額の償還を請求できる(1項)。転得者に対する請求も同様(2項) |
| 424条の7(被告及び訴訟告知) | 受益者に対する請求に係る訴えは受益者を、転得者に対する請求に係る訴えはその相手方である転得者を被告とする(1項)。訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に訴訟告知をする(2項) |
| 424条の8(詐害行為の取消しの範囲) | 行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、行為の取消しを請求できる(1項)。価額の償還を請求する場合も同様(2項) |
| 424条の9(債権者への支払又は引渡し) | 返還の請求が金銭の支払または動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払または引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求められる。受益者または転得者は、債権者に支払または引渡しをしたときは、債務者に対してすることを要しない(1項)。価額の償還を請求する場合も同様(2項) |
424条の5の1号は転得者本人の悪意だけ、2号は転得者本人とその前に転得した全ての転得者の悪意が条件です。受益者が善意か悪意かの区別は、424条1項ただし書に戻って読みます。
判決の効力・受益者の権利・期間の制限(425条〜426条)
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 425条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲) | 詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対しても効力を有する |
| 425条の2(債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利) | 債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く)が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求できる。返還が困難なときは、価額の償還を請求できる |
| 425条の3(受益者の債権の回復) | 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(424条の4により取り消された場合を除く)で、受益者が債務者から受けた給付を返還し、またはその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する |
| 425条の4(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利) | 転得者に対する詐害行為取消請求で行為が取り消されたとき、転得者は、425条の2または425条の3によって受益者に生じるはずの権利を行使できる。ただし、転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付、またはその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする |
| 426条(期間の制限) | 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したときは、提起できない。行為の時から10年を経過したときも、同様 |
425条は、判決の効力が「訴えた債権者と被告」だけでなく、債務者及びその全ての債権者に及ぶと書いています。
試験での問われ方:内容の型
条文の要件や接続の言葉が入れ替わった記述を見抜く型が中心になります。
- 2つの制度の取り違え:「取消しを裁判所に請求する」のは詐害行為取消請求(424条)、「債務者に属する権利を行使する」のは債権者代位権(423条)
- 主観の要件の置き場所:424条1項本文は債務者が債権者を害することを知っていること、ただし書は受益者が知らなかったとき請求できないこと
- 請求できない場合の書き方:期限未到来(423条2項、ただし保存行為を除く)、強制執行により実現できない債権(423条3項・424条4項)、一身専属権・差押禁止債権(423条1項ただし書)、財産権を目的としない行為(424条2項)
- 特則の要件の個数:424条の2の3つ、424条の3第1項の2つ、同条2項の2つ(支払不能になる前30日以内)
- 期間の2つの起算点:知った時から2年、行為の時から10年(426条)
間違えやすいポイント
| よくある誤解 | 条文では |
|---|---|
| 債権者代位権は、債権の期限が来る前でも常に行使できる | 期限が到来しない間は行使できない。例外は保存行為だけ(423条2項) |
| 債権者代位権で、どんな権利でも行使できる | 債務者の一身に専属する権利、差押えを禁じられた権利は除く(423条1項ただし書) |
| 債権者は、被代位権利を行使したら、金銭を債務者にしか支払わせられない | 金銭の支払・動産の引渡しは、自己に対してすることを求められる(423条の3) |
| 債権者が代位行使したら、債務者は自分で取り立てられない | 債務者は妨げられない(423条の5) |
| 詐害行為取消請求は、受益者が善意でもできる | 受益者が行為の時に債権者を害することを知らなかったときは、請求できない(424条1項ただし書) |
| 詐害行為取消請求は、行為の後に生じた債権でもできる | 債権が行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限る(424条3項) |
| 相当の対価をもらった売却は、詐害行為にならない | 3つの要件のいずれにも該当する場合に限り、請求できる(424条の2) |
| 転得者には、受益者が悪意なら必ず請求できる | 転得者自身の悪意が必要。2号の場合は、その前に転得した全ての転得者の悪意も必要(424条の5) |
| 判決の効力は、訴えた債権者と被告の間だけ | 債務者及びその全ての債権者に対しても効力を有する(425条) |
| 期間は行為の時から2年 | 知った時から2年、行為の時から10年(426条) |
まとめ
- 債権者代位権は、自己の債権を保全するため必要があるときに、債務者に属する権利を行使する制度(423条1項)。期限未到来の間は不可、保存行為が例外(同条2項)
- 代位行使の範囲は、可分なら自己の債権の額の限度(423条の2)。金銭などは自己に対して求められる(423条の3)。債務者は取立てその他の処分を妨げられない(423条の5)
- 詐害行為取消請求は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを、裁判所に請求する制度(424条1項)。受益者が善意のときは請求できない
- 債権は行為の前の原因に基づくものに限る(424条3項)。財産権を目的としない行為は対象外(同条2項)
- 3つの特則は、相当の対価(424条の2)、特定債権者への担保・弁済(424条の3)、過大な代物弁済(424条の4)
- 転得者への請求は、転得者自身の悪意(2号はその前の全ての転得者の悪意も)が要る(424条の5)。判決の効力は全債権者に及ぶ(425条)
- 期間は、知った時から2年、行為の時から10年(426条)
本サイトは一般財団法人 行政書士試験研究センターとは関係ありません。掲載している問題は、過去の出題論点をもとに合格ナビが作成した論点別問題で、公式の試験問題ではありません。条文は、必ず e-Gov 法令検索の最新の内容で確認してください。
参照した一次ソース
- e-Gov法令検索 民法(423条〜423条の7、424条〜424条の9、425条〜425条の4、426条)
よくある質問
Q債権者が債務者の権利を代わりに行使した後も、債務者は自分でその権利を取り立てられますか?
423条の5は、債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない、と書いています。この場合、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられません。
Q債務者が不動産を相当の価格で売った場合も、詐害行為取消請求の対象になりますか?
424条の2は、相当の対価を取得している財産の処分行為について、3つの要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求ができると書いています。①その行為が、不動産の金銭への換価その他の財産の種類の変更により、債務者が隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(隠匿等の処分)をするおそれを現に生じさせるものであること、②債務者が、行為の当時、対価として取得した財産について隠匿等の処分をする意思を有していたこと、③受益者が、行為の当時、債務者がその意思を有していたことを知っていたこと、です。
Q債務者が一部の債権者にだけ返済した場合、その返済を取り消せますか?
424条の3第1項は、既存の債務についての担保の供与または債務の消滅に関する行為について、①債務者が支払不能の時に行われたこと、②債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたこと、のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求ができると書いています。債務者の義務に属しない行為、またはその時期が義務に属しない行為は、支払不能になる前30日以内に行われ、かつ通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたときも、請求できます(同条2項)。
Q詐害行為取消請求の訴えは、いつまでに起こさなければなりませんか?
426条は、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したときは、訴えを提起できないと書いています。行為の時から10年を経過したときも、同様です。起算点が2つあるため、「知った時から2年」と「行為の時から10年」のどちらも確認します。
Q詐害行為にあたる行為によって財産を受け取った人から、さらに財産を取得した人にも請求できますか?
424条の5は、受益者に対して詐害行為取消請求ができる場合に、転得者に対しても請求できると書いています。ただし、受益者から転得した者に対しては、その転得者が転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたときに限ります(1号)。他の転得者から転得した者に対しては、その転得者と、その前に転得した全ての転得者が、それぞれの転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたときに限ります(2号)。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月9日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

