危険物の保安講習は、製造所・貯蔵所・取扱所で危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者が受ける、消防法13条の23の講習です。対象になる人、従事してから1年以内・その後は4月1日から3年以内という受講時期(規則58条の14)、2年以内に免状交付や受講がある場合の例外、受けなかったときの扱い、受講料と申込の例を条文と公示で整理します。
目次
結論:保安講習とは、製造所、貯蔵所又は取扱所で危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者が、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む)が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない、という消防法13条の23の義務です。免状を持っているだけでは対象にならず、「従事している」ことが条件です。受講時期は、従事することとなった日から1年以内が基本で、従事の前2年以内に免状の交付か講習があれば、その日以後の最初の4月1日から3年以内でも足ります。その後は、受講した日以後の最初の4月1日から3年以内ごとです(危険物の規制に関する規則58条の14)。
この記事は、e-Gov法令検索の消防法・危険物の規制に関する規則・危険物の規制に関する政令(2026-10-09 時点の条文)と、総務大臣の指定を受けた指定講習機関が出している令和8年度の公示・案内だけをもとに整理しました。免状の交付・書換え・再交付と保安講習の期限をひとまとめに見たいときは危険物乙4 合格後の手続き、写真の書換えは危険物の免状の写真書換え、保安監督者の選任は危険物保安監督者にあります。この記事は、保安講習だけに絞って、対象・数え方・実施主体・受講料の見方を掘り下げます。本サイトは消防庁・試験実施機関・各講習の実施主体とは関係がありません。
保安講習とは:消防法13条の23の定め
消防法13条の23は、次のように定めています(条文の言葉)。
製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行なう危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。
分けて読むと、次の4点です。
- 誰が:危険物取扱者(免状を持つ人)のうち、
- どこで何をしているとき:製造所、貯蔵所又は取扱所で危険物の取扱作業に従事する人
- 何を受けるか:危険物の取扱作業の保安に関する講習
- 誰が行うか:都道府県知事。総務大臣が指定する市町村長その他の機関も含まれる
受講の時期・方法は「総務省令で定めるところにより」とされ、その省令が危険物の規制に関する規則58条の14です。
受講しなければならない人:「従事する」危険物取扱者
対象は、条文の言葉で「危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者」です。
| 状況 | 保安講習の義務 |
|---|---|
| 免状を持ち、製造所・貯蔵所・取扱所で危険物の取扱作業に従事している | 13条の23の対象 |
| 免状を持っているが、危険物の取扱作業には従事していない | 13条の23の対象には書かれていない |
| 免状を持たない人 | 「危険物取扱者」ではないため、この条文の対象ではない |
免状の種類(甲種・乙種・丙種)や類で受講の要否を分ける書き方は、消防法13条の23と規則58条の14(e-Gov、2026-10-09 時点)にはありません。どの免状で従事しているかにかかわらず、「従事する危険物取扱者」が対象です。
一方、講習の区分は実施主体が決めている場合があります。例として、指定講習機関の令和8年度オンライン保安講習は、従事している施設に応じて「給油取扱所編」「コンビナート編」「一般編」のいずれかを受講する区分に分けています(受講料などは後ろの節にまとめます)。
受講時期:規則58条の14を3つの手順で読む
規則58条の14は、1項と2項で時期を定めています。条文の言葉を引用します。
- 1項本文:「当該取扱作業に従事することとなつた日から一年以内に危険物の取扱作業の保安に関する講習(…)を受けなければならない」
- 1項ただし書:「ただし、当該取扱作業に従事することとなつた日前二年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、それぞれ当該免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日以後における最初の四月一日から三年以内に講習を受けることをもつて足りるものとする。」
- 2項:「前項の危険物取扱者は、同項の講習を受けた日以後における最初の四月一日から三年以内に講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても、同様とする。」
判定の順番で整理します。期限の早見表は合格後の手続きにあります。
手順1:「従事することとなつた日」を決める。 取扱作業の仕事に就いた日です。すべての数え方の出発点になります。
手順2:その日の前2年以内に、免状の交付か講習の受講があるかを見る。
- どちらもない → 従事することとなった日から1年以内に受講(1項本文)
- 免状の交付がある → 交付を受けた日以後の最初の4月1日から3年以内に受講すれば足りる(ただし書)
- 講習の受講がある → 受講した日以後の最初の4月1日から3年以内に受講すれば足りる(ただし書)
手順3:受講したら、次はその日を起点に数え直す。 受講した日以後の最初の4月1日から3年以内に、次の講習を受けます。その次以降も同じです(2項)。
数え方の確認(当サイトの作例)
条文の言葉を日付に当てはめた例です。「3年以内」の終わりの日の数え方は規則58条の14(e-Gov、2026-10-09 時点)に書かれていないため、期限の日付そのものは示さず、どの4月1日から数えるかだけを確かめます。
- 作例A:2025年12月10日に免状の交付を受け、2026年6月1日に給油取扱所で働き始めた。従事日(2026年6月1日)の2年前は2024年6月1日で、交付日はその間にある → ただし書の対象。交付日以後の最初の4月1日は2026年4月1日 → 2026年4月1日から3年以内に受講
- 作例B:2020年8月に免状の交付を受けたが、そのときは就職せず、2026年10月15日に初めて取扱作業に従事した。従事日の2年前は2024年10月15日で、それ以後に交付も講習もない → 従事することとなった日(2026年10月15日)から1年以内に受講
- 作例C:作例Bの人が2027年2月に受講した。受講日以後の最初の4月1日は2027年4月1日 → 次は2027年4月1日から3年以内
日付の当てはめ:作例Aは「2024年6月1日 < 2025年12月10日 < 2026年6月1日」で2年以内に入り、交付日の後の最初の4月1日は2026年4月1日。作例Bは「2020年8月 < 2024年10月15日」で2年以内に入らず、1項本文になる。作例Cは「2027年2月」の後で最初に来る4月1日は2027年4月1日。
受講した日で、次の起点が1年ずれる例
「受講した日以後における最初の四月一日」は、受講日が4月1日の前か後かで起点が変わります。
| 受講した日(例) | その日以後の最初の4月1日 | 次の起点 |
|---|---|---|
| 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 2026年4月1日から3年以内 |
| 2026年4月2日 | 2027年4月1日 | 2027年4月1日から3年以内 |
2日違いでも、次の起点は1年違います(当サイトの作例。3月31日の翌日が4月1日、4月2日の後に最初に来る4月1日は翌年)。受講の時期を決めるときは、起算の4月1日がどれになるかを先に確認すると、期限を取り違えません。
条文に書かれていないこと
規則58条の14(2026-10-09 時点のe-Gov)には、危険物の取扱作業をいったんやめた後に再び従事することとなった場合の扱いを定めた文は、ありません。実際の運用が通知などで示されていることもあるため、該当する人は、実施主体や勤務先を所管する消防の窓口に確認します。
受けなかったときはどうなるか
保安講習は義務ですが、受けないと自動的に免状がなくなる、とは条文に書かれていません。関係する条文は、消防法13条の2の次の2つです。
- 5項:危険物取扱者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反しているときは、免状を交付した都道府県知事は、免状の返納を命ずることができる
- 4項1号:返納を命ぜられ、その日から起算して1年を経過しない者に対しては、都道府県知事は免状の交付を行わないことができる
13条の23の講習は「この法律」の規定ですから、受けていない状態は5項の「違反しているとき」に当たる可能性があります。ただし、5項は「命ずることができる」という書き方で、実際にどのような場合に返納が命じられるかは、消防法13条の2(e-Gov、2026-10-09 時点)には書かれていません。「受けなければ直ちに失効する」「受ければ違反が消える」といった言い切りは、条文からは言えないため、期限内に受けることが基本です。
また、同条6項は、都道府県知事は、その管轄する区域において、他の都道府県知事から免状の交付を受けている危険物取扱者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、その旨を免状を交付した都道府県知事に通知しなければならない、と定めています。
誰が実施する?申込と受講料の見方
13条の23の「行なう」主体は、都道府県知事と、総務大臣が指定する市町村長その他の機関です。規則58条の15は、指定講習機関の指定の要件や、毎年1回以上講習を行うこと(8項)、業務規程に講習の手数料の収納の方法を定めること(11項4号)などを定めています。消防法16条の4第2項は、13条の23により総務大臣が指定する機関で市町村長以外のもの(指定講習機関)が行う講習を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、その指定講習機関に納めなければならないとしています。その額は、危険物の規制に関する政令40条2項が定めています。
指定講習機関が行う保安講習の手数料:5,300円(危険物の規制に関する政令40条2項「法第十六条の四第二項の規定により納付すべき手数料の額は、五千三百円とする。」)。都道府県が行う講習の受講料は、この条文の対象ではないため、実施する都道府県の案内で確認する。最終確認日:2026-10-09。出典:e-Gov法令検索 危険物の規制に関する政令。
つまり、日程・申込先・方法(対面かオンラインか)は実施主体ごとに別々の案内になり、受講料も、指定講習機関の講習と都道府県が行う講習とで根拠が分かれます。ここでは、公開されている指定講習機関の令和8年度の公示を例として示します。
指定講習機関の令和8年度オンライン保安講習:内容は危険物関係法令に関する事項と危険物の火災予防に関する事項で、講習時間は合計約3時間。区分は給油取扱所編・コンビナート編・一般編。申込受付期間は令和8年5月7日(木)から令和9年2月15日(月)まで。受講期間は申込受付を完了した日から30日間(受講可能期間は令和9年3月31日まで)。講習手数料は5,300円(非課税)。支払方法はクレジットカード決済又は銀行振込で、支払い完了後の返金は行えない。個人申込のほか、5人以上の事業所一括申込がある。受講申請時に公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書又は在留カードのいずれか)と危険物取扱者免状が必要。全課程を終えた人に「修了証」が発行される。最終確認日:2026-10-09。出典:全国危険物安全協会 令和8年度オンラインによる危険物取扱者保安講習の実施について(公示)、全国危険物安全協会 オンライン保安講習(指定講習機関)。
この例の案内ページには、対面の講習を希望する場合は都道府県ごとの危険物安全協会連合会に確認すること、都道府県が実施するオンライン講習は別のページを見ることも書かれています。同じ保安講習でも実施主体が複数あり、日程・方法・申込先が分かれていることがわかります。受講するときは、勤務先の所在する都道府県の案内か、受講する講習の実施主体の案内を開き、受講期限(上の手順)と照らして選びます。
講習の科目、講習時間その他講習の実施に関し必要な細目は、規則58条の14第3項により消防庁長官が定めます。指定講習機関も、消防庁長官が定める講習に係る基準に適合する方法で講習を行わなければなりません(規則58条の15第9項)。
免状の手続き・保安監督者との違い
保安講習は、危険物取扱者に関係する手続きの一つですが、次のものとは別の制度です。
| 制度 | 中身 | 詳しい記事 |
|---|---|---|
| 免状の交付申請・書換え・再交付 | 免状そのものの手続き。写真の書換えは10年ごとの義務 | 合格後の手続き・写真書換え |
| 保安講習 | 取扱作業に従事する間、定期的に受ける講習(この記事) | この記事 |
| 危険物保安監督者 | 保安講習とは別の制度(別の記事で扱う) | 危険物保安監督者 |
免状の写真書換えをしたからといって、保安講習を受けたことにはなりません。反対に、保安講習を受けても、写真の書換えは別に必要です。
試験での使われ方(出題の型)
保安講習は消防法と規則の規定なので、乙種の試験科目「危険物に関する法令」の範囲に入る論点です。次のような型で整理しておくと、問題文の違いに気づきやすくなります(当サイトの整理で、実際の問題文の引用ではありません)。
- 対象者型:免状を持っているだけの人、取扱作業に従事している人のどちらが受講義務の対象か
- 期限型:従事することとなった日から1年以内か、最初の4月1日から3年以内か。ただし書の「前二年以内」の読み取り
- 起算点型:受講した日以後の最初の4月1日から数える、という点の取り違え
- 効果型:受けないと免状が自動で失効するのか、返納命令の対象になりうるのか
論点別問題は危険物に関する法令の問題から解けます。
間違えやすいポイント
- 免状を取った=受講義務ではない:13条の23の対象は「従事する」危険物取扱者です
- 1年以内と3年以内を混ぜない:基本は従事日から1年以内。前2年以内に交付・受講があるときだけ、4月1日から3年以内が使えます
- 「3年ごと」は受講日から3年ではない:受講した日以後の最初の4月1日から3年以内です。起点になる4月1日が受講日で変わります
- 受けないと自動失効とは書かれていない:返納命令の対象になりうる、という書き方が条文に沿っています(13条の2第5項)
- 料金の根拠は実施主体で違う:指定講習機関の講習の手数料は政令40条2項で定められていますが、都道府県が行う講習は都道府県の案内で確かめます。日程も実施主体ごとです
- 免状の写真書換えとは別:写真は10年ごと、保安講習は上の手順で数える
まとめ
- 保安講習は、製造所、貯蔵所又は取扱所で危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者が受ける講習(消防法13条の23)。免状を持つだけでは対象に書かれていない
- 受講時期は、従事することとなった日から1年以内が基本。従事日の前2年以内に免状の交付か講習があれば、その日以後の最初の4月1日から3年以内でも足りる(規則58条の14第1項)
- 受講後は、受講した日以後の最初の4月1日から3年以内ごと(同条2項)。受講日が4月1日の前か後かで、起点が1年変わる
- 受けていない状態は、違反している危険物取扱者として免状の返納を命じられうる(13条の2第5項は「命ずることができる」)。自動失効とは条文に書かれていない
- 日程・申込先・対面かオンラインかは実施主体ごと。指定講習機関の講習の手数料は政令40条2項で5,300円(2026-10-09 時点)、都道府県が行う講習は都道府県の案内で確認する。講習の科目・時間などの細目は消防庁長官が定める(規則58条の14第3項)
本サイトは消防庁・消防試験研究センター・各講習の実施主体とは関係ありません。掲載している問題は、過去の出題論点をもとに合格ナビが作成した論点別問題で、試験団体が出題した問題ではありません。法令・講習の日程や受講料は変更されることがあるため、受講前に実施主体の最新の案内と e-Gov 法令検索の現行条文で確認してください。
よくある質問
Q乙4の免状を取りましたが、危険物の仕事にはまだ就いていません。保安講習は必要ですか?
消防法13条の23が受講を義務づけているのは、製造所、貯蔵所又は取扱所で危険物の取扱作業に「従事する」危険物取扱者です。免状を持っているだけの段階は、この条文の対象には書かれていません。受講時期の数え始めは、規則58条の14のとおり「取扱作業に従事することとなつた日」です。
Q免状の交付を受けた年に働き始めた場合、受講期限は「1年以内」と「4月1日から3年以内」のどちらですか?
従事することとなった日の前2年以内に免状の交付を受けている場合は、ただし書により、交付を受けた日以後の最初の4月1日から3年以内に受講すれば足ります。交付から2年を超えてから従事を始め、その前2年以内に講習も受けていなければ、従事することとなった日から1年以内です。どちらに当たるかは、従事開始日の2年前の日と、免状の交付日・過去の受講日を比べて決めます。
Q保安講習の受講料は、いくらですか?
講習を行う主体によって決まり方が違います。総務大臣が指定する機関で市町村長以外のもの(指定講習機関)の講習は、消防法16条の4第2項により「実費を勘案して政令で定める額」の手数料をその機関に納めることになっていて、危険物の規制に関する政令40条2項がその額を5,300円と定めています(e-Gov、2026-10-09 時点)。指定講習機関の令和8年度オンライン保安講習の公示も、講習手数料を5,300円(非課税)としています。都道府県が行う講習は、実施する都道府県の案内で金額と日程を確認してください。
Q保安講習は、オンラインでも受けられますか?
受けられる講習があります。総務大臣が指定した指定講習機関の一つは、令和8年度に完全オンラインで保安講習を実施すると公示しています。規則58条の15第3項4号も、指定講習機関の指定の要件として、全国の受講希望者に、通信の方法(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら講義又は演習をする方法その他これに準ずる方法)又は通信の方法と対面の併用で講習の業務を行える体制を挙げています。ただし、どの講習がオンラインかは実施主体ごとに違うので、受講する区分と日程は案内で確かめます。
Q保安講習の講習時間や内容は、誰が決めているのですか?
規則58条の14第3項は、講習の科目、講習時間その他講習の実施に関し必要な細目は消防庁長官が定める、としています。指定講習機関の令和8年度オンライン保安講習の公示では、内容は危険物関係法令に関する事項と危険物の火災予防に関する事項で、講習時間は合計約3時間とされています。講習を終えた人には「修了証」が発行されます。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月9日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。
