危険物取扱者免状の書換えが必要なのは、写真の10年、氏名・生年月日の変更、本籍を他の都道府県へ移したときです。住所の変更は対象外。再交付との違い、申請先、必要書類、手数料(写真1,600円・本籍等700円・再交付1,900円)を、消防法令と消防試験研究センターの案内で整理します。
目次
結論:危険物取扱者免状の書換えが必要なのは、免状の交付から10年が経つ前(写真の書換え)と、氏名・生年月日が変わったとき、本籍を他の都道府県へ移したときです。住所が変わっただけなら書換えは要りません。 書換えは、記載事項に変更が生じたら遅滞なく申請する義務のある手続きです。免状をなくしたり汚したりしたときの手続きは、別の「再交付」です。手数料は、写真の書換えが1,600円、本籍等の書換えが700円、再交付が1,900円です。
この記事は、危険物の規制に関する政令・規則(e-Gov 法令検索で、2026-10-07 に条文を読んだもの)と、一般財団法人 消防試験研究センター(以下「センター」)の免状の交付・書換え等・写真の書換え・本籍等の書換え・再交付・よくある質問・都道府県支部のページだけをもとに、書換えの手続きを整理したものです。合格後の交付申請や保安講習、免状の名称は危険物乙4 合格後の手続きで扱っています。本サイトはセンターとは関係がなく、手続きは必ず申請先のセンター支部で確認してください。
危険物免状の書換えが必要な場合・不要な場合
書換えの根拠は、危険物の規制に関する政令第34条です。免状の交付を受けている人は、「免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく」書換えを申請しなければならないと定められています。何が記載事項かは、政令第33条と規則第51条第2項が定めています。
| 変わったこと | 書換え | 根拠 |
|---|---|---|
| 写真の撮影日から10年 | 必要 | 規則第51条第2項は、免状の記載事項として「過去十年以内に撮影した写真」を定めている。センターは、免状が交付されてから10年が経過する前に申請するよう案内している |
| 氏名 | 必要 | 政令第33条第2号(氏名及び生年月日) |
| 生年月日 | 必要 | 政令第33条第2号 |
| 本籍(他の都道府県へ移した) | 必要 | 政令第33条第3号は、本籍地の「属する都道府県」を記載事項としている |
| 本籍(同じ都道府県内での移動) | 不要 | センターが、同一都道府県内の変更は除くと案内 |
| 住所(引っ越し) | 不要 | 政令第33条の記載事項に住所は含まれない |
センターの本籍等の書換えのページも、氏名、本籍(同一都道府県内の変更は除く)、生年月日に変更が生じた場合に申請するよう案内しています。手続き一覧では、住所の変更や同一都道府県内の本籍の変更の場合は、書換えの必要はないと書かれています。
免状の写真の書換え時期:10年に1回、写真の書換えが必要。免状が交付されてから10年が経過する前に申請する。写真書換えを完了した日が、次回写真書換えの基準日になる。最終確認日:2026-10-07。出典:消防試験研究センター 写真の書換え。
例(当サイトの作例):2017年6月に免状の交付を受けた人は、2027年6月になる前に、写真の書換えを申請します。2026年12月に書換えを完了すれば、その日が次の10年の起点になります。
書換えと再交付の違い
書換えと再交付は、似ていますが、申請する場面も申請先も違います。
| 項目 | 書換え | 再交付 |
|---|---|---|
| 場面 | 記載事項に変更が生じた(写真の10年、氏名、本籍、生年月日) | 免状を亡失・滅失・汚損・破損した |
| 義務かどうか | 申請しなければならない(政令第34条) | 申請することができる(政令第35条第1項) |
| 申請先 | 居住地・勤務地の道府県の支部、または免状の交付を受けた道府県の支部 | 免状を交付または書換えた道府県の支部 |
| 手数料 | 写真1,600円/本籍等700円 | 1,900円 |
| 写真 | 写真の書換えだけ、撮影から6か月以内の写真が要る | どの場合も、撮影から6か月以内の写真が要る(規則第53条第2項) |
再交付について、政令第35条は、汚損・破損で申請するときは申請書に当該免状を添えて提出するとしています。亡失して再交付を受けたあとで、なくした免状が見つかったときは、10日以内に再交付を受けた都道府県知事へ提出します。再交付の手続きの全体は、危険物乙4 合格後の手続きの「免状をなくしたときの再交付」にまとめています。
申請先:どこの支部に出すか
センターの案内で、申請先は次のとおりです。
| 手続き | 申請先 |
|---|---|
| 写真の書換え | 居住地または勤務地の道府県のセンター支部/免状の交付を受けた道府県のセンター支部。東京都が該当する場合は中央試験センター |
| 本籍等の書換え | 同上 |
| 再交付 | 免状の交付を受けた道府県のセンター支部/書換えをした道府県のセンター支部。東京都で交付・書換えをした場合は中央試験センター |
東京都の場合は、都内の消防署(稲城市・島しょ地域を除く)に提出することもできると、センターの手続き一覧に書かれています。
別の県で免状の交付を受けて、今は別の県に住んでいる場合の書換えは、どちらの県でも申請できます(よくある質問 Q13)。複数の都道府県で免状を受けている人が再交付を申請するときは、免状の交付または書換えをしたことのある都道府県のいずれにも申請できます(Q12)。
必要書類
申請には、手続きごとに次のものが要ります。申請書は、センターの書換・再交付等申請書のページからダウンロードでき、記入例と「申請に際しての説明事項」も載っています。専用の申請書が必要な支部があるため、受ける支部のページも見てください。
| 必要なもの | 写真の書換え | 氏名・本籍・生年月日の書換え | 再交付 |
|---|---|---|---|
| 危険物取扱者免状 書換・再交付申請書 | 要 | 要 | 要 |
| 写真1枚 | 要 | 不要 | 要 |
| 現に交付を受けている免状 | 要 | 要 | 破損・汚損した免状(亡失のときは免状を添えられない) |
| 書換え事由を証明する書類 | ― | 要 | ― |
| 本人確認のための運転免許証・パスポート等の写し | ― | ― | 提供を求められる場合がある |
| 免状の送付用封筒(郵送で受け取る人) | 要 | 要 | 要 |
| 手数料の納付を証明するもの | 要 | 要 | 要 |
写真の規格は、縦4.5cm×横3.5cm、正面、無帽(宗教上又は医療上の理由がある場合を除く)、無背景の上三分身像、またはパスポート規格で、申請前6か月以内に撮影したもの、裏面に撮影年月日・氏名・年齢を書いたものです。センターの案内と規則第52条第2項第1号が同じ内容を定めています。
書換え事由を証明する書類は、戸籍抄本や旧姓が記載された住民票など、公的機関が発行した書類です(よくある質問 Q23)。規則第52条第3項は、氏名・生年月日の変更について、都道府県知事が住民基本台帳法に基づく本人確認情報を利用できるときは、この書類の添付が要らないと定めています。実際に添付を省けるかどうかは申請先によって違う可能性があります。愛知県支部のページには、書換え事由を証明する書類は原本の提出が必要(コピー不可)と書かれているため、事前に申請先の支部で確認してください。
免状の送付用封筒は、郵送で受け取る人が用意します。定形封筒(長さ14cm〜23.5cm、幅9cm〜12cm)に、郵便番号・住所・氏名を書き、460円分の切手(簡易書留郵便料金、50グラムまで)を貼ります。
オンライン講習を受けた人は、受講証明書または修了証を一緒に出します。新規免状の交付、写真の書換え、再交付の際には、交付する免状に受講状況が転記されます。氏名・本籍・生年月日だけの書換えのときは記載できません(よくある質問 Q28)。
書換え・再交付の手数料と納付方法
免状の書換え・再交付の手数料:写真の書換え1,600円、本籍等(氏名・本籍・生年月日)の書換え700円、再交付1,900円。新規免状の交付は2,900円。いずれも都道府県の条例で定められ、消費税は非課税。最終確認日:2026-10-07。出典:消防試験研究センター 免状の交付・書換え等、よくある質問 Q19。
複数の申請を同時にするときの手数料は、センターの手続き一覧に次のとおり書かれています。
| 同時に申請するもの | 手数料 |
|---|---|
| 写真書換えと、氏名・本籍等の書換え | 1,600円 |
| 再交付と、氏名・本籍等の書換え | 1,900円 |
| 新規免状の申請と、本籍等の書換え | 2,900円 |
上の表のとおり、本籍等の書換え(700円)を写真の書換えや再交付と同時に申請するときは、手数料は写真の書換え(1,600円)または再交付(1,900円)の金額だけです。
納付方法は都道府県で違います。 センターの案内には、収入証紙(収入印紙ではありません)、納付書等、それ以外の方法の3つがあり、どの方法かは申請先の支部で確認するとあります。収入証紙は、申請先の道府県のものでないと無効です(よくある質問 Q8)。一例として、大阪府支部のページには、コンビニまたは金融機関で手数料を納付し、「大阪府手数料納付済証」を申請書の裏面に貼ること、コンビニ納付には別に取扱手数料132円がかかることが書かれています。
申請の流れ
1. 申請書をダウンロードして記入する(記入例を見る)
2. 写真を撮る(写真の書換えと再交付のとき。撮影から6か月以内)
3. 手数料を納付し、証紙や納付済証を用意する
4. 申請先の支部へ提出する。郵送での申請もできる(よくある質問 Q17)。詳細は、事前に支部へ確認する
5. 免状を受け取る。支部によっては、窓口では渡さず郵送のみのところがある
交付までの日数は、支部で違います。福岡県支部のページには、新しい免状の交付に申請受付から3〜4週間程度かかると書かれています。愛知県支部のページは、免状の交付に2週間ほどかかると案内しています。免状を使う予定が決まっている人は、余裕をもって申請します。
10年を過ぎてしまったら・携帯義務のある人
免状の交付から10年を過ぎても、免状は失効しません。センターのよくある質問 Q10は、「失効することはありません」としたうえで、法令で定められているので速やかに書換えの申請をするよう答えています。Q9は、10年を経過した免状は、違反をしているため消防法令上不備な免状となるので速やかに書換え申請をするよう答えています。
タンクローリーの乗務など、免状の携帯義務がある人は、申請の前に、道府県のセンター支部(東京都は中央試験センター)へ相談するようセンターが案内しています。センターのよくある質問 Q11には、申請時に免状のコピーを提出し、新しい免状を渡すときに古い免状を回収する取扱いが書かれています。ただし、都道府県によって扱いが違うので、事前に申請先の支部に確認します。
書換えを申請する前後で気をつけること
- 電子申請の受験申込みができなくなる:免状の書換え中の人や、免状の記載事項に変更が生じている人は、試験の電子申請ができません。先に書換えを済ませ、書換え後の免状を手元に置いて申し込みます(電子申請の詳細)。受験の申し込みは危険物乙4の申し込み方法で扱っています
- 科目免除の免状番号を控える:別の類を受けて科目免除を受けるには、申請時に既得免状の免状番号が必要です。免状情報は、電話やメールでは教えてもらえません。書換え申請の前に、免状のコピーなどで番号を控えます(危険物取扱者試験のよくある質問 Q14)
- 旧姓を併記したいとき:書換・再交付申請書に必要事項を書き、戸籍抄本や旧姓が記載された住民票など公的機関が発行した文書を添えて申請できます。氏名の書換えに合わせて旧姓併記を申請する場合の手数料は700円です(Q23・Q26)
- 合格したあとの結婚などで姓が変わったとき:新規免状の交付の申請書に印字された姓を朱書きで訂正し、公的機関が発行した書類を添えます(Q6)
保安講習の受講時期は、危険物乙4 合格後の手続きの「保安講習はいつ受けるか」にまとめています。
まとめ
- 書換えが必要なのは、写真の10年、氏名、生年月日、本籍(他の都道府県へ移したとき)。住所の変更と、同じ都道府県内の本籍の変更は不要
- 書換えは、記載事項に変更が生じたら遅滞なく申請する義務がある。再交付は、免状を亡失・滅失・汚損・破損したときに申請できる手続き
- 申請先は、居住地・勤務地の道府県の支部か、免状の交付を受けた道府県の支部。東京都は中央試験センター。再交付は、免状の交付または書換えをした道府県
- 手数料は、写真の書換え1,600円、本籍等の書換え700円、再交付1,900円。本籍等の書換えを同時に申請するときは、写真の書換えまたは再交付の金額だけ
- 10年を過ぎても免状は失効しないが、速やかに書換える。書換え中は、試験の電子申請ができない
本サイトは一般財団法人 消防試験研究センターとは関係ありません。掲載している問題は、過去の出題論点をもとに合格ナビが作成した論点別問題で、試験団体が出題した問題ではありません。手数料・納付方法・窓口の扱いは都道府県の支部ごとに違うため、申請前に申請先のセンター支部の案内で確認してください。
よくある質問
Q危険物の免状の書換えと再交付は、何が違いますか?
書換えは、免状の記載事項に変更があったときに申請する手続きで、危険物の規制に関する政令第34条は「遅滞なく」申請しなければならないと定めています。再交付は、免状を亡失・滅失・汚損・破損したときに申請できる手続きで、政令第35条第1項は「申請することができる」としています。つまり、書換えは義務、再交付は任意です。手数料も違い、書換えは写真1,600円・本籍等700円、再交付は1,900円です。
Q危険物の免状の書換えは、住んでいる県でもできますか?
できます。写真の書換え・本籍等の書換えの申請先は、居住地または勤務地の道府県の消防試験研究センター支部と、免状の交付を受けた道府県の支部のいずれかです(東京都は中央試験センター)。センターのよくある質問 Q13には、A県で交付を受け現在B県に住んでいる場合、B県知事・A県知事のどちらでも申請できると書かれています。窓口は、それぞれの県のセンター支部です。
Q危険物の免状の写真の書換えを、しばらくしていません。免状は使えなくなりますか?
失効することはありません。センターのよくある質問 Q10は、失効しないが、法令で定められているので速やかに書換えの申請をするよう案内しています。Q9では、10年を経過した免状は、違反をしているため消防法令上不備な免状になるので速やかに書換え申請をするよう答えています。
Q結婚して姓が変わりました。旧姓を免状に残せますか?
できます。センターのよくある質問 Q23で、書換・再交付申請書に必要事項を書き、戸籍抄本や旧姓が記載された住民票など公的機関が発行した文書を添えて申請すると案内されています。氏名の書換えに合わせて旧姓を併記する場合の手数料は700円です(Q26)。
Q写真の書換えと、氏名や本籍の書換えは、一緒に申請できますか?
できます。センターのよくある質問 Q16で、写真の書換え申請と本籍等の書換え申請は一緒にでき、本籍等の変更を証明できる書類を併せて提出すると案内されています。手数料は1,600円です。再交付と氏名・本籍等の書換えを一緒に申請するときは、手数料は1,900円です。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月7日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。
