危険物乙四
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

危険物乙四 危険物に関する法令 問26|移動タンク貯蔵所の構造・容量と取扱いの基準

問題

危険物乙四 | 危険物に関する法令

移動タンク貯蔵所(タンクローリー)の基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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答え合わせ

正解は イ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ
  • オ

自信の3択

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解説

正しいのはイです。タンクローリー(移動貯蔵タンク)は、容量が3万L以下で、走行中に中の液が大きく揺れないよう、4,000L以下ごとに間仕切りを入れます。

  • イ(正): 容量3万L以下・4,000L以下ごとに間仕切り。
  • ア(誤): 間仕切りは「設ける」。一体空間は揺れて危険。
  • ウ(誤): 移送中は危険物取扱者が乗車し免状を携帯する。
  • エ(誤): 容量3万L以下は正しいが、間仕切りは1万Lごとではなく4,000L以下ごと。
  • オ(誤): 静電気除去のため接地導線(アース)を設ける。

「容量3万L以下・4,000L以下ごとの間仕切り」「移送は乗車・免状携帯」が最重要です。

移動タンク貯蔵所の基準(危政令第15条・消防法第16条の2・危政令第30条の2):

移動タンク貯蔵所はタンクローリーで、走行に伴う液の揺れ(スロッシング)対策と、走行中の漏えい・静電気対策が基準の中心です。

  • 容量と間仕切り(危政令第15条第1項第3号): 移動貯蔵タンクの容量は3万L以下とし、内部に4,000L以下ごとに間仕切りを設ける(イ=正、ア=誤)。エは容量3万L以下の部分は正しいが、間仕切りを「1万Lごと」とする点が誤り。容量2,000L以上の室には防波板を設けて液の動揺を抑える(危規則第24条の2の9)。
  • 静電気対策(同項第14号): ガソリン等の静電気災害のおそれのある液体の危険物のタンクには、静電気を逃がす接地導線(アース)を設ける(オ=誤)。
  • 移送(消防法第16条の2): 移送する危険物を取り扱える危険物取扱者が乗車し、免状を携帯しなければならない(ウ=誤)。長時間にわたる移送では2名以上の運転要員を確保する(危政令第30条の2)。

運搬と移送の区別(最重要):

  • 運搬=容器でトラック等に積んで運ぶ。取扱者の乗車は不要(運転者は資格不問)。
  • 移送=移動タンク貯蔵所(ローリー)で運ぶ。取扱者の乗車・免状携帯が必要。

「容量3万L以下・4,000L以下ごとの間仕切り」の2つの数値と、「移送=乗車・免状携帯」を押さえること。

【理論的背景】

移動タンク貯蔵所(タンクローリー)は、危険物をタンクのまま走行して運ぶ施設です。固定タンクと違い、(1)走行中に液面が大きく動揺して重心が移動し横転を招く(スロッシング)、(2)路上での衝突・転倒で大量漏えいの危険、(3)注入・排出時に流動帯電で静電気が発生する、という移動体特有のリスクがあります。基準はこれらに対応し、間仕切り・防波板で液の動揺を抑え、接地で静電気を逃がし、移送時は有資格者を乗車させて取扱いの安全を確保します。

【実務・条文構造】

  • 容量と間仕切り(危政令第15条第1項第3号): 移動貯蔵タンクの容量は30,000L以下。内部は4,000L以下ごとに厚さ3.2mm以上の鋼板等で完全な間仕切りを設ける。間仕切りで仕切られた各室にはマンホールと安全装置を設け(同項第4号)、容量2,000L以上の室には防波板を設ける(危規則第24条の2の9)。
  • 静電気対策(同項第14号): ガソリン・ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物のタンクには接地導線(アース)を設け、注入・排出時の流動帯電による静電気を大地に逃がす。注入は流速を抑える。
  • 移送の基準(消防法第16条の2・危政令第30条の2): 移送する危険物を取り扱える危険物取扱者が乗車し、免状を携帯(消防法第16条の2第1項・第3項)。移送開始前に底弁その他の弁・マンホール・注入口のふた・消火器等を点検。長時間にわたるおそれがある移送(連続運転4時間超/1日9時間超等)では運転要員2名以上(危政令第30条の2第2号)。消防吏員・警察官は走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ免状の提示を求められる(消防法第16条の5第2項)。
  • 標識: 車両の前後に「危」の標識を掲げる。

【試験での位置づけ】

移動タンク貯蔵所は法令の頻出施設で、(1)間仕切りは4,000L以下ごと、(2)タンク容量は30,000L以下、(3)移送は取扱者乗車・免状携帯、(4)接地導線を設ける、の4点が定番です。最大の自爆ポイントは運搬と移送の混同です。「運搬(容器でトラック輸送)は取扱者の乗車不要」「移送(ローリー)は取扱者の乗車・免状携帯が必要」を逆に覚えると確実に失点します。本問のウは「移送中、乗車不要」とする典型的な誤りで、移送の本質(有資格者が運ぶ)を否定しています。また、容量(3万L)と間仕切り(4,000L)の2つの数値を入れ替えたり、別の数値(1万L)に変えたりする出題が多いので、両方を対で覚えます。

【各選択肢の発展補足】

  • イ(正): 容量30,000L以下・4,000L以下ごとに間仕切り(危政令第15条第1項第3号)。
  • ア(誤): 間仕切りは設ける。一体空間は液の動揺で横転リスク。
  • ウ(誤): 移送中は危険物取扱者が乗車し免状を携帯(消防法第16条の2)。運搬との混同が原因の誤り。
  • エ(誤): 容量30,000L以下の部分は正しいが、間仕切りは1万Lごとではなく4,000L以下ごと。
  • オ(誤): 静電気災害のおそれのある液体の危険物のタンクには接地導線(アース)を設ける(危政令第15条第1項第14号)。

【根拠法令】消防法第16条の2、危険物の規制に関する政令第15条第1項第3号・第4号・第14号・第30条の2、危険物の規制に関する規則第24条の2の9。

【補足】移動貯蔵タンク=容量30,000L以下・4,000L以下ごと間仕切り・防波板(2,000L以上の室)・接地導線/移送は取扱者の乗車・免状携帯が必要(運搬は乗車不要)。両者を混同しない。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令第15条第1項第3号(移動貯蔵タンクは容量3万L以下・内部に4,000L以下ごとに間仕切)・第4号(防波板)・第14号(接地導線)、危険物の規制に関する規則第24条の2の9(容量2,000L以上のタンク室に防波板)、消防法第16条の2(移送は危険物取扱者が乗車・免状携帯)、危政令第30条の2(移送の基準)。移動貯蔵タンクの容量は**30,000L以下**で、内部には**4,000L以下ごとに間仕切り**を設ける(液の動揺=スロッシング防止)。容量2,000L以上の室には防波板を設ける。移送には危険物取扱者の**乗車が必要で、免状を携帯**する。ガソリン等の静電気災害のおそれのある液体の危険物のタンクには接地導線を設ける。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

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  • 移動タンク貯蔵所の構造・容量と取扱いの基準
  • 頻出度A

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