問題
簡易タンク貯蔵所の基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
- オ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
正しいのはオです。簡易タンク貯蔵所は小規模なタンクの施設で、数値が決まっています。
- 1基の容量は600L以下。
- 1か所に置けるタンクは3基以内。
- 同じ品質の危険物のタンクは2基以上置かない(1品質1基まで)。
これらをすべて満たすオが正しい記述です。
- ア(誤): 1,000Lではなく600L以下。
- イ(誤): タンク数に制限がないは誤り。3基以内。
- ウ(誤): 通気管は設ける(設けてはならないは逆)。
- エ(誤): 簡易タンク貯蔵所の基準は国の政令で定める。市町村条例ではない。
- オ(正): 600L以下・3基以内・同一品質は1基まで、をすべて満たす。
簡易タンク貯蔵所の基準(危政令第14条):
簡易タンク貯蔵所は、小容量のタンクで危険物を貯蔵する小規模施設です。数値要件が試験の核心になります。
- 1基の容量: 600L以下(ア=誤、オ=正の要素)。
- タンク数: 1つの簡易タンク貯蔵所に3基以内(イ=誤)。
- 同一品質の制限: 同じ品質の危険物のタンクは2基以上設けない(=1品質につき1基まで。3基置く場合は3品質に分かれる)。
- 通気管: タンクには通気管(無弁通気管等)を設ける(ウ=誤)。屋外に設置する場合はタンク周囲に空地を確保。
引っかけパターン:
- 容量を「1,000L」とする数値ずらし(ア)
- タンク数「制限なし」(イ。正しくは3基以内)
- 通気管を「設けてはならない」と逆転(ウ)
- 基準を定める法令を「市町村条例」とすり替える(エ)
基準を定めるのは政令(エ=誤): 製造所・貯蔵所・取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は政令で定めます(消防法第10条第4項)。簡易タンク貯蔵所も貯蔵所の一つなので政令です。市町村条例で定めるのは、指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の基準です(消防法第9条の4)。
「600L・3基・同一品質1基・通気管あり」を一括で覚えます。
【理論的背景】
簡易タンク貯蔵所は、固定式の小容量タンク(簡易貯蔵タンク)で危険物を貯蔵する小規模な貯蔵所です。給油取扱所等で予備的に少量を貯蔵する用途を想定しており、屋外タンク貯蔵所のような大規模施設と違って数値要件が小さく設定されています。小規模ゆえに基準は簡素ですが、(1)1基あたりの容量、(2)1施設あたりのタンク数、(3)同一品質の制限、(4)通気管、という数値・要件が明確に定められ、これらの正確な数値暗記が試験で問われます。
【実務・条文構造】
危政令第14条と危規則が簡易タンク貯蔵所を定めます。
- 容量: 簡易貯蔵タンク1基の容量は600L以下。
- タンク数: 1つの簡易タンク貯蔵所に設けるタンクは3基以内。
- 同一品質の制限: 同一品質の危険物の簡易貯蔵タンクは2基以上設けない(複数基を置く場合は異なる品質に分ける)。
- 構造: タンクは厚さ3.2mm以上の鋼板、所定の水圧試験に耐えること。タンクには通気管(無弁通気管等)を設けて内圧変動を逃がす。
- 設置: タンクを屋外に設ける場合は周囲に1m以上の空地を確保、屋内に設ける場合は専用室に設置。給油取扱所等に併設されることが多い。
【試験での位置づけ】
簡易タンク貯蔵所は出題頻度はやや低めですが、出るときは数値の正確さが直球で問われます。(1)1基600L以下、(2)3基以内、(3)同一品質は1基まで(2基以上不可)、(4)通気管あり、の4点が定番です。誤答は「600L→1,000L」の数値ずらし、「3基以内→制限なし」、「通気管を設けてはならない」への逆転で作られます。本問のエのように、基準を定める法令を「市町村条例」とすり替える出題もあります。製造所・貯蔵所・取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は政令で定め(消防法第10条第4項)、市町村条例で定めるのは指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の基準です(消防法第9条の4)。「指定数量以上=政令、指定数量未満=市町村条例」と整理しておくと、施設の種類を問わず判断できます。簡易タンクは「600・3・1品質1基」の語呂で固めると確実です。
【各選択肢の発展補足】
- ア(誤): 1基の容量は1,000Lではなく600L以下。
- イ(誤): タンク数は3基以内。「制限なし」は誤り。
- ウ(誤): 通気管は設ける。「設けてはならない」は逆。
- エ(誤): 簡易タンク貯蔵所は貯蔵所であり、その位置、構造及び設備の技術上の基準は政令で定める(消防法第10条第4項)。市町村条例で定めるのは指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の基準(消防法第9条の4)。
- オ(正): 600L以下・3基以内・同一品質は2基以上不可、をすべて正しく満たす。
【根拠法令】消防法第9条の4・第10条第4項、危険物の規制に関する政令第14条、危険物の規制に関する規則。
【補足】簡易貯蔵タンク=1基600L以下/1施設3基以内/同一品質は1基まで(2基以上不可)/通気管あり。数値の正確さが得点の鍵。
- 危険物の規制に関する政令第14条e-Govで原文を読む
- 消防法第10条・第9条の4e-Govで原文を読む
- 危険物の規制に関する規則e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令第14条(簡易タンク貯蔵所)、危険物の規制に関する規則。簡易貯蔵タンク1基の容量は**600L以下**。1つの簡易タンク貯蔵所に設けるタンクは**3基以内**で、かつ同一品質の危険物のタンクは2基以上設けない(同じ品質の危険物につき1基まで)。タンクには無弁通気管等の**通気管**を設ける。製造所・貯蔵所・取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は政令で定める(消防法第10条第4項)。市町村条例で定めるのは指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の基準である(消防法第9条の4)。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。
