登録販売者試験に年齢・学歴の制限はあるのか。高校生・中卒・50代・60歳以上・65歳以上の受験と登録について、厚生労働省の通知と薬機法・施行規則の条文、働く場合の労働基準法の年少者の規定を一次資料で確認します。
目次
結論:登録販売者試験に、年齢や学歴の条件はありません。厚生労働省の通知は、受験資格としての実務経験等は不要で、学歴や実務経験に関する書類の提出も必要ないとしています。薬機法第36条の8と施行規則第159条の5にも、年齢を条件とする規定は見当たりません。高校生・中卒・50代・60歳以上のどの人も、同じ試験を受けます。年齢で変わるのは、働くときの労働基準法の年少者の規定や、高年齢者雇用安定法です。
「登録販売者 高校生」「中卒でもなれるか」「50代・60歳以上からでも遅くないか」と検索する人が確かめたいのは、受験できるかと、受験後に働けるかの2点です。この記事では、厚生労働省の通知、薬機法・施行規則の条文、労働関係の法律だけを使います。個人の体験談や、合格者の年齢の話は、確かめる方法がないため書きません。
| 立場 | 試験・登録について一次資料で確認できること | 働くときに関わる規定 |
|---|---|---|
| 高校生 | 学歴は求められない。年齢の条件の記載はない | 18歳未満は労働基準法の年少者の規定(深夜業の禁止など) |
| 中卒 | 学歴に関する書類の提出は必要ない | 最低年齢(満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用禁止)は中学校卒業の時期までが対象。18歳未満の間は年少者の規定(深夜業の禁止など) |
| 50代 | 年齢の上限はない | 年齢に関する特別な規定は、この記事で挙げた条文にはない |
| 60歳以上・65歳以上 | 年齢の上限はない | 高年齢者雇用安定法:定年は60歳を下回れない、65歳までの雇用確保措置 |
条文の出典は e-Gov 法令検索です(2026-10-04 時点の現行条文)。
登録販売者試験の受験資格:年齢・学歴の制限はない
厚生労働省の通知「登録販売者制度の取扱い等について」(令和5年3月31日薬生発0331第16号、最終改正 令和8年6月26日)は、受験の申請について、次のように書いています(厚生労働省 通知(PDF))。
「登録販売者試験の受験資格としてこれまで求めてきた実務経験等については、今後不要となるため、学歴や実務経験に関する書類の提出は必要ない。」(1(3))
条文でも確認します。
| 条文 | 書かれていること | 年齢の条件 |
|---|---|---|
| 薬機法36条の8第1項 | 都道府県知事は、一般用医薬品の販売または授与に従事しようとする者が必要な資質を有することを確認するために試験を行う | なし |
| 薬機法36条の8第2項 | 試験に合格した者(または政令で定める基準に該当する者)で、医薬品の販売または授与に従事しようとするものは、都道府県知事の登録を受けなければならない | なし |
| 施行規則159条の5 | 受験者は、氏名・生年月日・性別・本籍地都道府県・住所・連絡先を記載した申請書に写真などを添えて、受けようとする場所の都道府県知事に提出する | 生年月日は記載事項だが、条件ではない |
| 施行規則159条の7 | 販売従事登録の申請書に、試験に合格したことを証する書類、戸籍謄本などを添える | なし |
出典:e-Gov法令検索 医薬品医療機器等法・e-Gov法令検索 医薬品医療機器等法施行規則。薬機法・施行規則の現行条文(2026-10-04 時点)には、「未成年」の語がありません。
受験資格:学歴や実務経験に関する書類の提出は必要ない(厚生労働省通知1(3))。最終確認日:2026-10-04。出典:厚生労働省 登録販売者制度の取扱い等について(通知)。受験案内の細かい条件(申込期間・受験料・本人確認書類など)は都道府県ごとに違うため、受験する都道府県の公示で確認してください。
受験の条件が「年齢」ではなく「試験への合格」だということは、登録の段階でも同じです。薬機法第36条の8第3項は、登録を受けられない場合として、第5条第3号の規定を準用しています。第5条第3号の欠格事由は、たとえば次のようなものです。
- 許可や登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
- 薬事に関する法令に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
- 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤の中毒者
- 心身の障害により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
欠格事由は、条文の全文で確認してください。年齢は、ここにも入っていません。
高校生・中卒の受験:受験はできる。働くときは労働基準法の年少者の規定が関わる
高校生や中学校卒業直後の人が気になるのは、受験できるかと、受験したあとに働けるかの2つです。受験については、前の節のとおり、学歴を求める規定も、年齢の下限もありません。
働く場面では、薬機法ではなく労働基準法の年少者の規定が関わります(e-Gov法令検索 労働基準法)。
| 条文 | 書かれていること |
|---|---|
| 56条 | 児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、使用してはならない(原則)。例外として、非工業的な事業で児童の健康及び福祉に有害でなく労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童を修学時間外に使用できる |
| 57条 | 満18歳に満たない者について、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない |
| 58条 | 親権者または後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない |
| 61条 | 満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない(交替制の満16歳以上の男性などの例外あり) |
民法は、18歳で成年とし(4条)、未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意を得なければならないと定めています(5条)。
つまり、高校生がアルバイトとして登録販売者の資格を生かして働く場合は、遅い時間の勤務に制限があります。たとえば、午後10時以降の時間帯は、原則として使用できません。細かい条件は、条文と厚生労働省の資料、学校や自治体の案内で確認してください。高校のアルバイトに関する校則は学校ごとに違うため、この記事では扱いません。
もう1つ、制度から言えることがあります。合格しても、販売従事登録を受けて、第2類・第3類医薬品を販売できる登録販売者になるだけで、すぐに店舗管理者になれるわけではありません。管理者要件と「研修中の登録販売者」の扱いは、登録販売者はやめとけ?意味ない・きつい・なくなるを一次資料で確認で整理しています。通知の3(1)は、薬剤師・登録販売者の管理及び指導の下で一般従事者として実務に従事した期間も、管理者要件の従事期間に数えるとしています。
50代・60歳以上・65歳以上・定年後:年齢の上限はない
「50代から」「60歳以上」「65歳以上」でも、試験や登録の条件は同じです。年齢の上限を定めた規定は、薬機法・施行規則・厚生労働省の通知に見当たりません。
働く場面で関わるのは、高年齢者雇用安定法です(e-Gov法令検索 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)。
| 条文 | 書かれていること |
|---|---|
| 8条 | 事業主が定年を定める場合、定年は60歳を下回ることができない(高年齢者が従事することが困難な業務として厚生労働省令で定めるものは例外) |
| 9条 | 定年を65歳未満で定めている事業主は、高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、定年の引上げ・継続雇用制度の導入・定年の定めの廃止のいずれかを講じなければならない |
定年後に登録販売者として働く場合の待遇や雇用条件は、会社ごとに違い、この記事では扱いません。
年齢と合格率の関係を示す公的な数字は、厚生労働省の試験実施状況には載っていません。厚生労働省が公表している試験実施状況は、都道府県ごとの受験者数・合格者数・合格率で、年齢別の集計は載っていません。
合格率:令和7年度 受験者数58,996・合格者数24,004・合格率40.7%(延べ人数、令和8年3月31日現在)。年齢別の数字は、この資料には載っていない。最終確認日:2026-10-04。出典:厚生労働省 令和7年度登録販売者試験実施状況。
試験の形は年齢に関係なく同じで、120問・240分、合格基準は総出題数に対して7割程度の正答かつ、各試験項目ごとに都道府県知事が定める一定割合以上の正答です(厚生労働省 登録販売者試験実施要領)。都道府県別の合格率は、登録販売者の難易度と合格率にまとめています。
最年少・高齢の合格者について確認できること
「登録販売者 最年少」で知りたいのは、何歳から受かった人がいるか、でしょう。厚生労働省が公表している試験実施状況には、年齢別の受験者数や合格者数、最年少・最高齢の記録は載っていません。そのため、この記事では年齢を挙げません。ブログやSNSには個人の合格談が多くありますが、確かめる方法がないため、個人の事例は使いません。
確認できる事実は次の3つです。
- 受験の条件に、年齢の下限・上限が書かれていない(通知・条文)
- 受験の申請書には生年月日を書く(施行規則159条の5)が、受験の条件ではない
- 受験案内は都道府県ごとに作られる(試験は都道府県知事が行う。薬機法36条の8第1項)ため、日程・受験料・提出書類は、受験する都道府県の公示で確認する
受験を決めたら:次の一歩
年齢に関係なく、受験の準備は同じです。試験は手引きから出題され、第3章(主な医薬品とその作用)が120問のうち40問を占めます。
- 試験の範囲と覚える順番を知りたい:登録販売者の第三章(3章)の覚え方
- 学習時間の組み立ての例:勉強時間と3ヶ月の週次スケジュール
- 試験の全体像:登録販売者 合格ガイド
まとめ
- 受験資格:学歴や実務経験の書類は不要(厚生労働省通知1(3))。薬機法36条の8・施行規則159条の5に年齢の条件はない
- 高校生・中卒:受験はできる。働く場合は労働基準法の年少者の規定(56・57・58・61条)が関わる
- 50代・60歳以上・65歳以上:年齢の上限はない。定年と雇用確保措置は高年齢者雇用安定法(8・9条)
- 最年少・高齢の合格者:厚生労働省の試験実施状況に年齢別の数字はない(この記事で挙げたほかの公的資料にも年齢別の数字はない)。個人の事例は使わない
- 受験案内:日程・受験料・提出書類は都道府県ごとに違う。受験する都道府県の公示で確認する
※ 本記事は、厚生労働省「登録販売者制度の取扱い等について」・登録販売者試験実施要領・医薬品医療機器等法・同施行規則・労働基準法・民法・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(e-Gov)をもとに、合格ナビ編集部が作成しています(最終確認日 2026-10-04)。最新の情報は厚生労働省と受験する都道府県の公示でご確認ください。出典:厚生労働省 登録販売者制度の取扱い等について(通知)・厚生労働省 登録販売者試験実施要領。条文の出典は e-Gov 法令検索(2026-10-04 時点の現行条文)。
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よくある質問
Q登録販売者試験に年齢制限はありますか?
厚生労働省の通知「登録販売者制度の取扱い等について」は、受験資格としてこれまで求めてきた実務経験等は不要になり、学歴や実務経験に関する書類の提出は必要ないとしています。薬機法第36条の8と施行規則第159条の5にも、年齢を条件とする規定はありません(当サイトが条文を検索して確認)。受験申請書には生年月日を書きますが、受験の条件ではありません。試験日・受験料・申込方法は都道府県ごとに違うため、受験する都道府県の公示で確認してください。
Q高校生でも登録販売者試験を受けられますか?
通知と条文に、高校生を除く規定は見当たりません。学歴は求められないとされています。ただし、合格後に販売従事登録を受けるには、施行規則第159条の7に定める申請書と、試験に合格したことを証する書類などの提出が必要です。働く場合は、18歳未満について労働基準法の年少者の規定(深夜業の禁止など)が適用されます。
Q中卒でも登録販売者になれますか?
厚生労働省の通知は、学歴に関する書類の提出は必要ないとしています。試験に合格し、都道府県知事の登録を受ければ、薬機法上は第2類・第3類医薬品を販売できる登録販売者になります。なお、18歳未満の間に働く場合は、労働基準法の年少者の規定(第61条の深夜業の禁止など)が適用されます。第56条の最低年齢(満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用禁止)は、中学校卒業の時期までが対象です。
Q50代・60歳以上・65歳以上でも受験できますか?
薬機法・施行規則・厚生労働省の通知に、年齢の上限はありません。受験や登録の条件は年齢ではなく、試験への合格と、薬機法第5条第3号に定める欠格事由に当たらないことです。働く場面では、高年齢者雇用安定法が、定年を60歳未満にできないこと(第8条)と、65歳までの雇用確保措置(第9条)を事業主に求めています。
Q登録販売者の最年少合格者や最高齢合格者は何歳ですか?
厚生労働省が公表している試験実施状況には、年齢別の受験者数や合格者数、最年少・最高齢の記録は載っていません。公的な数字を確認できないため、この記事では年齢を挙げません。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月4日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

